エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則

2017年3月1日更新分

 別表1

(第四条関係)

原油 一キロリットル 三十八・二ギガジュール
うちコンデンセート 一キロリットル 三十五・三ギガジュール
揮発油 一キロリットル 三十四・六ギガジュール
ナフサ 一キロリットル 三十三・六ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル 三十六・七ギガジュール
灯油 一キロリットル 三十六・七ギガジュール
軽油 一キロリットル 三十七・七ギガジュール
重油  
イ a重油 一キロリットル 三十九・一ギガジュール
ロ b・c重油 一キロリットル 四十一・九ギガジュール
石油アスファルト 一トン 四十・九ギガジュール
石油コークス 一トン 二十九・九ギガジュール
石油ガス  
イ 液化石油ガス(lpg) 一トン 五十・八ギガジュール
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル 四十四・九ギガジュール
可燃性天然ガス  
イ 液化天然ガス(lng)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン 五十四・六ギガジュール
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル 四十三・五ギガジュール
石炭 一トン  
イ 原料炭 二十九・〇ギガジュール
ロ 一般炭 二十五・七ギガジュール
ハ 無煙炭 二十六・九ギガジュール
石炭コークス 一トン 二十九・四ギガジュール
コールタール 一トン 三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル 二十一・一ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル 三・四一ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル 八・四一ギガジュール


変更後


 別表5

第四十九条関係

(第四十九条関係)

一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。) 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十二)の卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機 経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値


変更後


 第48条第27項

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第1号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第2号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号イ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号ホ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号ロ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号ニ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号ヘ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 第48条第27項第3号ハ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 附則平成29年2月24日経済産業省令第10号第1条第1項

追加


 附則平成28年5月27日経済産業省令第71号第2条第1項

(経過措置)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。

変更後


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