追加
令第二十一条第二十九号 の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
追加
jisb八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
追加
冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
追加
その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
追加
上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
追加
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
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上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
追加
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
追加
高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
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附 則 (平成二九年二月二四日経済産業省令第一〇号)
この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。