追加
ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
法第七十九条第一項 の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 乗用自動車 |
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) |
二 エアコンディショナー |
五百台 |
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 |
三万台 |
四 テレビジョン受信機 |
一万台 |
五 複写機 |
五百台 |
六 電子計算機 |
二百台 |
七 磁気ディスク装置 |
五千台 |
八 貨物自動車 |
二千台 |
九 ビデオテープレコーダー |
五千台 |
十 電気冷蔵庫 |
二千台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十一 電気冷凍庫 |
三百台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十二 ストーブ |
三百台 |
十三 ガス調理機器 |
五千台 |
十四 ガス温水機器 |
三千台 |
十五 石油温水機器 |
六百台 |
十六 電気便座 |
二千台 |
十七 自動販売機 |
三百台 |
十八 変圧器 |
百台 |
十九 ジャー炊飯器 |
六千台 |
二十 電子レンジ |
三千台 |
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー |
四千台 |
二十二 ルーティング機器 |
二千五百台 |
二十三 スイッチング機器 |
千五百台 |
二十四 複合機 |
五百台 |
二十五 プリンター |
七百台 |
二十六 電気温水機器 |
五百台 |
二十七 交流電動機 |
千五百台 |
二十八 エル・イー・ディー・ランプ |
二万五千個 |
変更後
法第七十九条第一項 の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 乗用自動車 |
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) |
二 エアコンディショナー |
五百台 |
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 |
三万台 |
四 テレビジョン受信機 |
一万台 |
五 複写機 |
五百台 |
六 電子計算機 |
二百台 |
七 磁気ディスク装置 |
五千台 |
八 貨物自動車 |
二千台 |
九 ビデオテープレコーダー |
五千台 |
十 電気冷蔵庫 |
二千台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十一 電気冷凍庫 |
三百台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十二 ストーブ |
三百台 |
十三 ガス調理機器 |
五千台 |
十四 ガス温水機器 |
三千台 |
十五 石油温水機器 |
六百台 |
十六 電気便座 |
二千台 |
十七 自動販売機 |
三百台 |
十八 変圧器 |
百台 |
十九 ジャー炊飯器 |
六千台 |
二十 電子レンジ |
三千台 |
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー |
四千台 |
二十二 ルーティング機器 |
二千五百台 |
二十三 スイッチング機器 |
千五百台 |
二十四 複合機 |
五百台 |
二十五 プリンター |
七百台 |
二十六 電気温水機器 |
五百台 |
二十七 交流電動機 |
千五百台 |
二十八 エル・イー・ディー・ランプ |
二万五千個 |
二十九 ショーケース |
百台 |
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
抄
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二九年二月二四日政令第二七号)
この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。