民事執行法
2016年10月1日更新分
第22条第1項第3号の3
(債務名義)
第33条第2項第1号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号及び第六号に掲げるもの以外のもの 第一審裁判所
変更後
第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
第33条第2項第1号の3
(執行文付与の訴え)
追加
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
第33条第2項第2号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの 仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
変更後
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
第33条第2項第3号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第百三十二条の十第一項
本文の規定による支払督促の申立て又は同法第四百二条第一項
に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの 当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条
(同法第四百二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
変更後
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第百三十二条の十第一項
本文の規定による支払督促の申立て又は同法第四百二条第一項
に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの
当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条
(同法第四百二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
第33条第2項第4号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第四号の二に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
変更後
第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
第33条第2項第5号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第五号に掲げる債務名義 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
変更後
第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
第33条第2項第6号
(執行文付与の訴え)
第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二に掲げるものを除く。) 和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
変更後
第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)
和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
第35条第1項
(請求異議の訴え)
債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
変更後
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
第63条第2項第1号
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
変更後
差押債権者が不動産の買受人になることができる場合
申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
第63条第2項第2号
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
変更後
差押債権者が不動産の買受人になることができない場合
買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
第173条第2項
(間接強制)
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
変更後
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
第197条第1項
(実施決定)
執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
変更後
執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第201条第1項第2号
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
変更後
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
第207条第1項
(管轄等)
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
変更後
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
削除
附則平成12年11月29日法律第130号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成15年8月1日法律第138号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成16年12月3日法律第152号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成16年5月12日法律第45号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成16年6月18日法律第124号第1条第1項
抄
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則平成19年6月27日法律第95号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成15年8月1日法律第134号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成15年8月1日法律第138号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成8年6月26日法律第108号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成10年10月16日法律第128号第1条第1項
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則平成14年6月12日法律第65号第1条第1項
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
附則平成14年7月31日法律第100号第1条第1項
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
附則平成16年12月3日法律第154号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成16年12月3日法律第152号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成23年5月25日法律第53号第1条第1項
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
変更後
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成25年12月11日法律第96号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成7年5月12日法律第91号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
移動
附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
附則平成8年6月26日法律第108号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成8年6月26日法律第110号第1条第1項
附則平成15年8月1日法律第134号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成16年5月12日法律第45号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成16年6月9日法律第88号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
削除
附則平成15年5月30日法律第54号第1条第1項
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成25年12月11日法律第96号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成16年6月9日法律第88号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
変更後
附 則
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則平成7年5月12日法律第91号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則平成8年6月26日法律第110号第1条第1項
追加
抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
追加
抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則平成10年10月16日法律第128号第1条第2項
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附則平成8年6月26日法律第108号第1条第5項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則平成16年6月18日法律第124号第2条第1項
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
変更後
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則第3条第1項
(民事訴訟法の一部改正)
民事訴訟法の一部を次のように改正する。 民事訴訟法目録中「第六編 強制執行 第一章 総則 第二章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行 第一節 動産ニ対スル強制執行 第一款 通則 第二款 有体動産ニ対スル強制執行 第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行 第四款 配当手続 第二節 不動産ニ対スル強制執行 第一款 通則 第二款 強制競売 第三款 強制管理 第三節 船舶ニ対スル強制執行 第三章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行 第四章 仮差押及ビ仮処分 」を「第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止 第六編 仮差押及ビ仮処分 」に改める。 第六編中「第一章 総則」を削る。第四百九十七条ノ二を削る。第五百十三条第一項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。 第五百十四条から第五百六十三条まで並びに第六編第二章及び第三章を次のように改める。 第五百十四条乃至第七百三十六条 削除 「第四章 仮差押及ビ仮処分」を削る。 第七百四十八条から第七百五十四条までを次のように改める。 第七百四十八条乃至第七百五十四条 削除 第七百五十八条第三項を削る。 第七百六十二条及び第七百六十三条中「本章」を「本編」に改める。 第六編中第七百六十三条の次に次の一条を加える。 第七百六十三条ノ二 本編に定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス 「第六編 強制執行」を削る。 第四百六十四条から第四百九十七条までを次のように改める。 第四百六十四条乃至第四百九十七条 削除 第四百九十八条の前に次の編名を付する。 第五編ノ三 判決ノ確定及び執行停止 第七百三十七条の前に次の編名を付する。 第六編 仮差押及び仮処分
変更後
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中「第六編 強制執行
第一章 総則
第二章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行
第一節 動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 有体動産ニ対スル強制執行
第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行
第四款 配当手続
第二節 不動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 強制競売
第三款 強制管理
第三節 船舶ニ対スル強制執行
第三章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行
第四章 仮差押及ビ仮処分 」を「第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止 第六編 仮差押及ビ仮処分 」に改める。
第六編中「第一章 総則」を削る。
第四百九十七条ノ二を削る。
第五百十三条第一項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。
第五百十四条から第五百六十三条まで並びに第六編第二章及び第三章を次のように改める。
第五百十四条乃至第七百三十六条 削除
「第四章 仮差押及ビ仮処分」を削る。
第七百四十八条から第七百五十四条までを次のように改める。
第七百四十八条乃至第七百五十四条 削除
第七百五十八条第三項を削る。
第七百六十二条及び第七百六十三条中「本章」を「本編」に改める。
第六編中第七百六十三条の次に次の一条を加える。
第七百六十三条ノ二 本編に定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス
「第六編 強制執行」を削る。
第四百六十四条から第四百九十七条までを次のように改める。
第四百六十四条乃至第四百九十七条 削除
第四百九十八条の前に次の編名を付する。
第五編ノ三 判決ノ確定及び執行停止
第七百三十七条の前に次の編名を付する。
第六編 仮差押及び仮処分
附則平成14年7月31日法律第100号第3条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成元年12月22日法律第91号第4条第1項
(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
附則第4条第3項
(経過措置)
第二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
変更後
第二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則平成19年6月27日法律第95号第10条第1項
(検討等)
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
変更後
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附則平成16年12月3日法律第152号第10条第2項
(少額訴訟債権執行に関する経過措置)
この法律の施行の日が不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新民事執行法第百六十七条の十四の規定の適用については、同条中「第百六十四条第五項及び第六項」とあるのは「第百六十四条第四項及び第五項」と、「第百六十四条第五項中」とあるのは「第百六十四条第四項中」とする。
変更後
この法律の施行の日が不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新民事執行法第百六十七条の十四の規定の適用については、同条中「第百六十四条第五項及び第六項」とあるのは「第百六十四条第四項及び第五項」と、「第百六十四条第五項中」とあるのは「第百六十四条第四項中」とする。
附則平成15年8月1日法律第134号第14条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成15年5月30日法律第54号第40条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成14年6月12日法律第65号第86条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成16年12月3日法律第154号第124条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成16年6月9日法律第88号第137条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。