自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(エネルギー消費効率)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第八十条第一号 イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
自動車の区分 エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二十一条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以下のもの及び乗車定員十一人以上かつ車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの
令第二十一条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの
令第二十一条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十一人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第七十五条の三第一項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の型式についての指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの
令第二十一条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの

変更後


 第2条第1項

(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)

令第二十一条第一号 の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
乗用自動車の区分 令第二十一条第一号の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車
乗車定員十人以下の乗用自動車 型式指定自動車(道路運送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車
乗車定員十一人以上の乗用自動車 車両総重量三・五トン以下の乗用自動車 次のいずれかに該当する乗用自動車
 一 型式指定自動車以外のもの
 二 液化石油ガスを燃料とするもの
車両総重量三・五トン超の乗用自動車 次のいずれかに該当する乗用自動車
一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの
二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの

変更後


 第3条第1項

(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)

令第二十一条第八号 の経済産業省令、国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
貨物自動車の区分 令第二十一条第八号の経済産業省令、国土交通省令で定める貨物自動車
車両総重量三・五トン以下の貨物自動車 型式指定自動車以外の貨物自動車
車両総重量三・五トン超の貨物自動車 次のいずれかに該当する貨物自動車
一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの
二 揮発油を燃料とするもの


変更後


 附則第1条第2項

国土交通大臣は、当分の間、第一条の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について、当該型式指定自動車に係る道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした者から国土交通大臣が告示で定める方法による申請があつた場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、法第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。

変更後


自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令目次