エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令

2017年1月1日更新分

 


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項 の証明書の様式は、次によるものとする。
  図

変更後


 附則平成28年12月9日農林水産省令第76号第1条第1項エ

追加


 附則平成28年12月9日農林水産省令第76号第1条第1項

追加


 附則平成27年9月15日農林水産省令第70号第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


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