エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項 の証明書の様式は、次によるものとする。
図
変更後
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項 の証明書の様式は、次によるものとする。
図 (略)
追加
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月九日農林水産省令第七六号)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。