エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
変更後
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
追加
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十七条第十四項の証明書の様式は、次のとおりとする。 様式
(略)
附 則 (昭和五九年三月九日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年三月九日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日厚生労働省令第二二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月二八日厚生労働省令第二二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月四日厚生労働省令第二五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年三月四日厚生労働省令第二五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三〇日厚生労働省令第三五号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月三〇日厚生労働省令第三五号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月一日厚生労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年九月一日厚生労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年二月二八日厚生労働省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。