特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則

2023年6月9日改正分

 第5条の3第1項

(資格講習受講の手続)

資格講習を受けようとする者は、指定資格講習機関が定める受講申込書に写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年令の記載された縦横それぞれ二・五センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの。第八条、第十条の四及び第十三条第一項において同じ。)三枚を添付して当該指定資格講習機関に提出しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(認定の申請)

法第四条第一項第三号の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書に第六条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真二枚を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。

変更後


 第10条の4第1項

(再講習受講の手続)

再講習を受けようとする者は、指定再講習機関が定める受講申込書に写真一枚を添付して当該指定再講習機関に提出しなければならない。

変更後


 第13条第1項

(資格証の再交付の手続)

資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による資格証再交付申請書に写真二枚を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。

変更後


 第13条第2項

(資格証の再交付の手続)

資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証をよごし、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。

変更後


 附則第1条第2項

改正後の様式第四については、平成十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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