エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第44条第2項

(認定管理統括事業者の認定)

経済産業大臣は、法第二十九条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第一項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第48条第1項

(連携省エネルギー計画の認定)

経済産業大臣は、法第四十六条第一項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第四項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第49条第3項

(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)

経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第四十七条第四項において準用する法第四十六条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第四項において準用する同法第四十六条第四項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第82条第2項

(認定管理統括荷主の認定)

経済産業大臣は、法第百十三条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十三条第一項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第86条第1項

(荷主連携省エネルギー計画の認定)

経済産業大臣は、法第百十七条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第四項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第87条第3項

(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)

経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百十八条第四項において準用する法第百十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第四項において準用する同法第百十七条第四項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第92条第12項第3号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

追加


 附則第1条第1項

追加


エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則目次