エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第92条第8項第2号ホ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの

変更後


 第92条第9項第2号ロ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの

変更後


 第92条第9項第2号ハ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの

変更後


 第92条第11項第2号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの

変更後


 第92条第16項第1号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

H種絶縁材料を使用するもの

変更後


 第92条第25項第1号ヘ

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの

変更後


 第92条第25項第3号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの

変更後


 第92条第27項第1号

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの

変更後


 第94条第3項第2号

(特定熱損失防止建築材料の適用除外)

JISR三二二一(二〇〇二)に規定する熱線反射ガラス

変更後


 第102条第1項第1号

(光ディスクの構造)

日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 第102条第1項第2号

(光ディスクの構造)

日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


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