自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令

2023年3月31日改正分

 第1条第1項

(エネルギー消費効率)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

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