エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
変更後
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
追加
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。