沿岸漁業改善資金助成法施行規則

2021年10月20日改正分

 第1条第1項

(経営等改善資金の貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する経営等改善資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

変更後


 第4条第1項

(貸付資格の認定申請手続)

追加


 附則第1条第1項

追加


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