エネルギーの使用の合理化等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第154条第1項

(開示)

電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第七項に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。 ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

変更後


 第155条第1項

(計画の作成及び公表)

電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号、第七十一条(第一号を除く。)、第七十三条(第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条(第一号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第5号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第32条第1項

(政令への委任)

追加


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