民事執行法

2022年6月17日改正分

 第156条第1項

(第三債務者の供託)

第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

変更後


 第156条第3項

(第三債務者の供託)

第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

移動

第156条第4項

変更後


追加


 第157条第4項

(取立訴訟)

前条第二項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。

変更後


 第161条第1項

(譲渡命令等)

差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。

変更後


 第161条の2第1項

(供託命令)

追加


 第161条の2第1項第1号

(供託命令)

追加


 第161条の2第1項第2号

(供託命令)

追加


 第161条の2第2項

(供託命令)

追加


 第161条の2第3項

(供託命令)

追加


 第161条の2第4項

(供託命令)

追加


 第165条第1項第1号

(配当等を受けるべき債権者の範囲)

第三債務者が第百五十六条第一項又は第二項の規定による供託をした時

変更後


 第166条第1項第1号

(配当等の実施)

第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合

変更後


 第167条の10第1項

(転付命令等のための移行)

差押えに係る金銭債権について転付命令又は譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。

変更後


 第167条の14第1項

(債権執行の規定の準用)

第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条から第百五十八条まで、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。 この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第三項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。

変更後


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