民事執行法

2022年10月26日更新分

 第186条第1項

削除

削除


 第205条第1項第1号

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第205条第1項第2号

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第206条第1項第1号

(債務者の給与債権に係る情報の取得)

追加


 第206条第1項第2号

(債務者の給与債権に係る情報の取得)

追加


 第207条第1項第1号

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

追加


 第207条第1項第2号

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第二十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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