民事執行法

2019年5月17日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

変更後


 第22条第1項第4号の2

(債務名義)

訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

変更後


 第65条の2第1項

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

追加


 第65条の2第1項第1号

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

追加


 第65条の2第1項第2号

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

追加


 第68条の4第1項

(調査の嘱託)

追加


 第68条の4第2項

(調査の嘱託)

追加


 第71条第1項第5号ロ

(売却不許可事由)

追加


 第71条第1項第5号イ

(売却不許可事由)

追加


 第71条第1項第5号

(売却不許可事由)

追加


 第88条第2項

(期限付債権の配当等)

前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。

変更後


 第93条の4第1項

(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)

第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令又は差押処分であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。 ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第百六十五条各号(第百六十七条の十四において第百六十五条各号(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。

変更後


 第121条第1項

(不動産に対する強制競売の規定の準用)

前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第五十六条、第六十四条の二、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。 この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

変更後


 第145条第4項

(差押命令)

追加


 第145条第7項

(差押命令)

追加


 第145条第8項

(差押命令)

追加


 第155条第2項

(差押債権者の金銭債権の取立て)

追加


 第155条第5項

(差押債権者の金銭債権の取立て)

追加


 第155条第6項

(差押債権者の金銭債権の取立て)

追加


 第155条第7項

(差押債権者の金銭債権の取立て)

追加


 第155条第8項

(差押債権者の金銭債権の取立て)

追加


 第159条第6項

(転付命令)

追加


 第160条第1項

(転付命令の効力)

差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

変更後


 第161条第5項

(譲渡命令等)

追加


 第161条第6項

(譲渡命令等)

第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第六項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について準用する。 この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

移動

第161条第7項

変更後


 第164条第1項

(移転登記等の嘱託)

第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が確定したとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の

変更後


 第166条第1項

(配当等の実施)

執行裁判所は、第百六十一条第六項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。

変更後


 第166条第3項

(配当等の実施)

追加


 第167条の5第2項

(債務者の給与債権に係る情報の取得)

第百四十五条第二項から第四項までの規定は、差押処分について準用する。

移動

第206条第2項

変更後


追加


 第167条の5第5項

(差押処分)

民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。 この場合においては、第三項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。

変更後


 第167条の5第6項

(差押処分)

追加


 第167条の5第7項

(差押処分)

追加


 第167条の5第8項

(差押処分)

追加


 第167条の8第1項

(差押禁止債権の範囲の変更)

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押処分の全部若しくは一部を取り消し、又は第百六十七条の十四において準用する第百五十二条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。

変更後


 第167条の11第1項

(配当等のための移行等)

第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。

変更後


 第167条の11第5項

(配当等のための移行等)

差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第六項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。

変更後


 第167条の11第7項

(配当等のための移行等)

第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)並びに第九十二条第一項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。

変更後


 第167条の14第1項

(債権執行の規定の準用)

第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条から第百五十八条まで、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。 この場合において、第百四十六条、第百五十五条第三項及び第百五十六条第三項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条及び第百五十五条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。

変更後


 第167条の14第2項

(債権執行の規定の準用)

追加


 第170条第2項

(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)

第百四十四条、第百四十五条、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項及び第二項並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。

変更後


 第171条第1項

民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。

削除


追加


 第171条第1項第1号

(代替執行)

追加


 第171条第1項第2号

(代替執行)

追加


 第171条第3項

(代替執行)

執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。

変更後


 第171条第4項

(代替執行)

執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。

変更後


 第171条第6項

(代替執行)

第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合について準用する。

変更後


 第174条第1項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第1項第1号

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第1項第2号

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第2項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第2項第1号

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第2項第2号

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第2項第3号

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第3項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第4項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第5項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第174条第6項

(子の引渡しの強制執行)

追加


 第175条第1項

削除

削除


追加


 第175条第1項第1号

(執行官の権限等)

追加


 第175条第1項第2号

(執行官の権限等)

追加


 第175条第1項第3号

(執行官の権限等)

追加


 第175条第2項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第3項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第4項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第5項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第6項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第7項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第8項

(執行官の権限等)

追加


 第175条第9項

(執行官の権限等)

追加


 第176条第1項

削除

削除


追加


 第177条第1項

削除

削除


 第179条第1項

削除

削除


 第196条第1項

(管轄)

この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

変更後


 第197条第1項

(実施決定)

執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。 ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

変更後


 第197条第2項

(実施決定)

執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。

変更後


 第197条第3項

(実施決定)

前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。 ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。

変更後


 第197条第4項

(実施決定)

第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。

変更後


 第201条第1項第2号

債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者

削除


追加


 第204条第1項

(管轄)

追加


 第205条第1項

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第205条第2項

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第205条第3項

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第205条第4項

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第205条第5項

(債務者の不動産に係る情報の取得)

追加


 第206条第1項

次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。

削除


追加


 第206条第1項第1号

(陳述等拒絶の罪)

開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。

移動

第213条第1項第5号

変更後


 第206条第1項第2号

(陳述等拒絶の罪)

財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

移動

第213条第1項第6号

変更後


 第207条第1項

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

追加


 第207条第2項

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

追加


 第207条第3項

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

追加


 第208条第1項

(情報の提供の方法等)

追加


 第208条第2項

(情報の提供の方法等)

追加


 第209条第1項

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第1項第1号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第1項第2号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第1項第3号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第1項第4号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第1項第5号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第2項

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第2項第1号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第2項第2号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第2項第3号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第209条第2項第4号

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

追加


 第210条第1項

(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)

追加


 第210条第2項

(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)

追加


 第211条第1項

(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

追加


 第213条第1項第3号

(陳述等拒絶の罪)

追加


 第214条第2項

(過料に処すべき場合)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(売却の手続に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(売却の手続に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(第三者からの情報取得手続に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(調整規定)

追加


 附則第7条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


民事執行法目次