沿岸漁業改善資金助成法
2021年5月26日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
変更後
この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(これらの資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
第2条第2項
(定義)
この法律において「経営等改善資金」とは、沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入に必要な資金で政令で定めるものをいう。
変更後
この法律において「経営等改善資金」とは、経営等改善措置(沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
第2条第3項
(定義)
この法律において「生活改善資金」とは、沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金で政令で定めるものをいう。
変更後
この法律において「生活改善資金」とは、生活改善措置(沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
第2条第4項
(定義)
この法律において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
変更後
この法律において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者等養成確保措置(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得することその他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
第3条第2項
(政府の助成)
前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
移動
第3条第3項
変更後
第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
追加
政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第3条第2項第1号
(政府の助成)
第3条第2項第2号
(政府の助成)
追加
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
第3条第2項第3号
(政府の助成)
追加
水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
第3条第2項第4号
(政府の助成)
第7条第1項
第三条第一項の貸付けは、同項に規定する者からの申請によつて行うものとする。
削除
追加
貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
第7条第2項
(貸付資格の認定)
追加
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第7条第2項第1号
(貸付資格の認定)
追加
経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置の内容及び実施時期
第7条第2項第2号
(貸付資格の認定)
追加
経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置を実施するのに必要な資金の種類及び額並びにその調達方法
第8条第1項
経営等改善資金の貸付けは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入が必要であると認められる場合に限り、行うものとする。
変更後
都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第三項において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該経営等改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同条第一項の認定をするものとする。
第8条第2項
生活改善資金の貸付けは、その申請者が申請に係る生活改善資金をもつて合理的な生活方式を導入することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活方式を導入することが必要であると認められる場合に限り、行うものとする。
変更後
都道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)が申請に係る生活改善資金をもつて生活改善措置を実施することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
第8条第3項
青年漁業者等養成確保資金の貸付けは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、行うものとする。
変更後
都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて青年漁業者等養成確保措置を実施することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、同項の認定をするものとする。
第12条第1項
(特別会計)
都道府県が、第三条第一項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
都道府県が、第三条第一項及び第二項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
追加
都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。
第12条第2項
(特別会計)
前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項の規定による国からの補助金、貸付金の償還金(前条の規定による違約金を含む。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
移動
第13条第2項
変更後
前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第十一条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
追加
第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前三条の規定は融資機関について準用する。
第13条第1項
(事務の委託)
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
移動
第14条第1項
変更後
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項及び第二項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
第13条第2項
(事務の委託)
前項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
移動
第14条第2項
変更後
前項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
第14条第1項
(補助金の額)
政府が第三条第一項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
移動
第15条第1項
変更後
政府が第三条第一項及び第二項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
第15条第1項
(納付金)
都道府県は、第三条第一項に規定する事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
移動
第16条第1項
変更後
都道府県は、第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
令和四年四月一日
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。