土地家屋調査士法施行規則
2021年3月29日改正分
第3条第1項
(受験手続)
試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
変更後
試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
第4条第1項第3号
平面測量(トランシツト及び平板を用いる図根測量を含む。)に関する知識及び能力
削除
追加
筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識
第4条第1項第4号
(試験の内容)
作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
移動
第4条第1項第5号
追加
法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力
第4条第1項第5号
(試験の内容)
その他法第三条に規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
移動
第4条第1項第6号
変更後
その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
第7条第1項
(試験の運用)
受験者は、試験を開始する時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
変更後
受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
第27条第2項
(領収証)
前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。
移動
第27条第3項
変更後
第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
追加
前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
第28条第2項
(事件簿)
事件簿は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。
変更後
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
第35条の2第2項
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第三十五条の四において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
削除
追加
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成及び保存をしなければならない。
第35条の7第1項
(権限の委任等)
追加
次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。
ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
第35条の7第1項第1号
(権限の委任等)
第35条の7第1項第2号
(権限の委任等)
第35条の7第1項第3号
(権限の委任等)
第35条の7第1項第4号
(権限の委任等)
第35条の8第1項
追加
法務大臣は、法第四十四条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。
第35条の8第2項
追加
法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十四条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
第36条第1項
(懲戒処分の通知)
法務局又は地方法務局の長は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知しなければならない。
変更後
法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
第37条第1項
調査士法人に関する法第四十四条第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該調査士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該調査士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
削除
第37条第2項
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
削除
第37条第3項
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
削除
第37条第4項
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
削除
第37条第5項
第一項から第三項までに規定する場合においては、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第四十三条第一項又は第二項の処分の要否を決定するものとする。
削除
第40条第1項
(資料及び執務状況の調査)
法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
変更後
法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
第40条第2項
(資料及び執務状況の調査)
法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。
変更後
法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。
第40条第3項
(資料及び執務状況の調査)
調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
変更後
調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
第40条の2第1項
(調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
追加
調査士会は、所属の会員に対して、法第五十五条に規定する報告又は法第五十六条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
第41条第2項第3号
第43条の2第1項
(研修)
追加
連合会及び調査士会は、調査士会の会員に必要な専門的な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。
第43条の2第2項
(研修)
追加
調査士は、資質の向上のため、連合会及びその所属する調査士会が実施する前項の研修を受けるように努めなければならない。
第43条の3第1項
(連合会への情報提供)
追加
法務大臣は、連合会の求めに応じ、調査士会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
第46条第2項
(協会の領収証)
追加
前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
第47条第2項
第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。
削除
追加
第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。
この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。
第48条第1項第3号
(届出、報告及び検査)
解散したとき(法第六十五条において準用する法第四十三条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。
変更後
解散したとき(法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。
第48条第2項第1号
(届出、報告及び検査)
前項第一号の場合
登記事項証明書
移動
第48条第2項第2号
変更後
前項第三号の場合
解散の事由の発生を証する書面
第48条第2項第2号
(届出、報告及び検査)
前項第二号の場合
新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
移動
第48条第2項第1号
第48条第2項第3号
前項第三号の場合
解散の事由の発生を証する書面
削除
第49条第1項
第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第三十七条及び第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十七条第一項中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十四条第一項」と、同条第五項中「法第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項」と、第四十条第一項中「法第四十二条又は第四十三条の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十三条の規定による処分」と読み替えるものとする。
削除
追加
第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、同条中「法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正前の司法書士法施行規則第三十条第二項及び土地家屋調査士法施行規則第二十八条第二項に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
追加
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに不動産登記規則第二百四十七条第一項及び第七項の申出については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第二百十一条及び第二百四十七条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第二条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第二条第二項(第三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。