エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
2023年4月12日更新分
第1条第1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
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追加
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第二項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。
第1条第1項第1号
当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
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第1条第1項第2号
当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
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第1条第2項
法第二条第一項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
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第1条第2項第1号
当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
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第1条第2項第2号
当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
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第2条第2項
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
変更後
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前条に規定する熱を除き、集約した地熱等にあつてはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
第5条第2項
(第一種指定事業者等の要件)
法第十一条第一項第一号、第二十二条第一項第一号、第三十三条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
変更後
法第十一条第一項第一号、第二十三条第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
第7条第1項
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
法第十七条第五項、第二十八条第五項及び第三十九条第五項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
変更後
法第十七条第五項、第二十九条第五項及び第四十一条第五項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
第7条第2項
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十八条第五項又は第三十九条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第7条第3項
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十八条第五項又は第三十九条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条第1項
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
法第五十二条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
変更後
法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
第8条第2項
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十一条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。
変更後
経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十五条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。
第9条第1項
(登録調査機関の登録の有効期間)
法第八十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
変更後
法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第10条第1項
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
法第百一条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第百五条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第11条第1項
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
法第百四条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
変更後
法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
第12条第1項
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
法第百九条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百五条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
変更後
法第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
第12条第2項
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
法第百九条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
変更後
法第百十三条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
第13条第1項
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
法第百十二条第三項及び第百十六条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第13条第2項
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十二条第三項又は第百十六条第三項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
変更後
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十六条第四項又は第百二十条第四項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
第14条第1項
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
法第百二十五条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第15条第1項
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
法第百三十条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
変更後
法第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
第15条第2項
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
法第百三十条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。
変更後
法第百三十四条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。
第16条第1項
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
法第百三十九条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
変更後
法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
第16条第2項
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
法第百三十九条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。
変更後
法第百四十三条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。
第17条第1項
(空気調和設備等)
法第百四十三条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
変更後
法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
第18条第1項
(特定エネルギー消費機器)
法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
変更後
法第百四十九条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
第18条第1項第1号
(特定エネルギー消費機器)
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
変更後
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
第18条第1項第28号
(特定エネルギー消費機器)
電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
変更後
電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五十ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
第19条第1項
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
法第百四十六条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
変更後
法第百五十条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
第20条第1項
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
法第百四十六条第三項、第百四十八条第三項、第百五十一条第三項及び第百五十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
変更後
法第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項及び第百五十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
第21条第1項
(特定熱損失防止建築材料)
法第百五十条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
変更後
法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
第21条第1項第2号
(特定熱損失防止建築材料)
サッシ(鉄製又は木製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
変更後
サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
第22条第1項
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
法第百五十一条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
変更後
法第百五十五条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
第23条第1項
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第23条第2項
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第24条第1項
経済産業大臣は、法第百六十二条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第24条第2項
経済産業大臣は、法第百六十二条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第25条第1項
主務大臣は、法第百六十二条第三項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
第25条第1項第3号
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
変更後
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
第25条第2項
主務大臣は、法第百六十二条第三項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第26条第1項
国土交通大臣は、法第百六十二条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第26条第2項
国土交通大臣は、法第百六十二条第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第27条第1項
国土交通大臣は、法第百六十二条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十四条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第27条第1項第3号
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
変更後
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
第27条第2項
国土交通大臣は、法第百六十二条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第28条第1項
経済産業大臣は、法第百六十二条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第28条第2項
経済産業大臣は、法第百六十二条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第29条第1項
主務大臣は、法第百六十二条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百十七条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第29条第1項第2号
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
変更後
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
第29条第2項
主務大臣は、法第百六十二条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
変更後
主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第30条第1項
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十二条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第30条第2項
経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
第30条第3項
経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
第30条第4項
経済産業大臣は、法第百六十二条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
変更後
経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
第31条第1項
(手数料)
法第百六十三条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
変更後
法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
第32条第1項
(権限の委任)
法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第三項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十四条第一項から第四項まで、第二十五条第三項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条第三項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第二項、第四十二条第三項、第四十三条第一項から第四項まで、第四十四条第三項、第百九条第一項から第五項まで、第百十三条第一項及び第二項並びに第百六十二条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第四十六条第一項及び第四項(法第四十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十七条第一項から第三項まで、第百十七条第一項及び第四項(法第百十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百十八条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。
ただし、経済産業大臣が法第二十九条第一項及び第二項並びに第百十三条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条第一項から第三項まで、第百十七条第一項及び第四項並びに第百十八条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十九条第一項から第四項まで、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第三項、第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十七条第一項から第四項まで、第三十八条第三項、第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第二項、第四十五条第三項、第四十六条第一項から第四項まで、第四十七条第三項、第百十三条第一項から第五項まで、第百十七条第一項及び第二項並びに第百六十六条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第五十条第一項及び第四項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。
ただし、経済産業大臣が法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第五十条第一項及び第四項、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第32条第2項
(権限の委任)
法第百条、第百二十四条並びに第百六十二条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百一条、第百二条、第百三条第一項、第百四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条第一項及び第二項、第百三十条、第百三十一条、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項及び第二項並びに第百三十七条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十四条第一項及び第四項(法第百三十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十五条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。
ただし、国土交通大臣が法第百三十条の規定に基づく権限、法第百三十四条第一項及び第四項並びに第百三十五条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十二条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第百四条、第百二十八条並びに第百六十六条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百五条、第百六条、第百七条第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項、第百三十二条第一項から第三項まで、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条第一項、第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十八条第一項及び第四項(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。
ただし、国土交通大臣が法第百三十四条の規定に基づく権限、法第百三十八条第一項及び第四項並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十六条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
第32条第3項
(権限の委任)
法第六条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項から第四項まで、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十九条、第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第百八条、第百十条、第百十一条第一項、第百十二条第一項及び第二項、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第二項、第百二十条並びに第百六十二条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
ただし、主務大臣が法第百六十二条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
ただし、主務大臣が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第32条第4項
(権限の委任)
法第六条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項から第四項まで、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十九条、第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第百八条、第百十条、第百十一条第一項、第百十二条第一項及び第二項、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第二項、第百二十条並びに第百六十二条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。
ただし、金融庁長官が法第百六十二条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。
ただし、金融庁長官が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。