足跡取扱規則
2022年3月31日改正分
第2条第1項第2号
(定義)
現場足跡
犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第四号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。
変更後
現場足跡
犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。
第3条第1項
(遺留足跡等の採取及び送付)
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
変更後
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
第3条第2項
(遺留足跡等の採取及び送付)
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
移動
第3条第3項
変更後
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。
第3条第3項
(遺留足跡等の採取及び送付)
警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。
移動
第3条第4項
変更後
警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。
第4条第3項
(遺留足跡等の対照及び保管)
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第二項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。
変更後
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。
第4条第4項
(遺留足跡等の対照及び保管)
府県鑑識課長は、第一項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。
変更後
府県鑑識課長は、第1項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。
第5条第1項
(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)
府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が二以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
変更後
府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
第5条第5項
(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)
警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。
変更後
警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。
第7条第1項
(履物底写真票の作成等)
府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を二部作成し、その一部を保管し、他の一部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。
変更後
府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。
第8条第3項
(履物名称照会)
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第五条第一項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。
変更後
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第5条第1項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。
第12条第1項
(訓令への委任)
この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
移動
第13条第1項
変更後
この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法(昭和29年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における足跡の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
変更後
この規則は、令和四年四月一日から施行する。