粉じん障害防止規則
2022年5月31日改正分
第6条の2第1項
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条及び第六条の四第二項において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第6条の3第1項
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。
変更後
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。
ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。
第6条の3第2項
追加
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場において前項の規定による測定を行うときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
ただし、当該坑内作業場における鉱物等中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては、この限りでない。
第6条の4第1項
事業者は、前条の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、前条第一項の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。
第6条の4第2項
追加
事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
第6条の4第3項
追加
事業者は、前条又は前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない。
第6条の4第3項第1号
第6条の4第3項第2号
第6条の4第3項第3号
第6条の4第3項第4号
第6条の4第3項第5号
第6条の4第3項第6号
第6条の4第3項第7号
追加
測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
第6条の4第3項第8号
追加
測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
第6条の4第4項
追加
事業者は、前項各号に掲げる事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
第27条第2項
(呼吸用保護具の使用)
事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
変更後
事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第六条の三及び第六条の四第二項の規定による測定の結果(第六条の三第二項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
附則第2条第2項
旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。
削除
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。
この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
削除
附則第4条第1項
この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定
令和五年四月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定
令和六年四月一日
附則第4条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。