粉じん障害防止規則

2022年5月31日改正分

 第6条の2第1項

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

変更後


 第6条の3第1項

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。

変更後


 第6条の3第2項

追加


 第6条の4第1項

事業者は、前条の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第6条の4第2項

追加


 第6条の4第3項

追加


 第6条の4第3項第1号

追加


 第6条の4第3項第2号

追加


 第6条の4第3項第3号

追加


 第6条の4第3項第4号

追加


 第6条の4第3項第5号

追加


 第6条の4第3項第6号

追加


 第6条の4第3項第7号

追加


 第6条の4第3項第8号

追加


 第6条の4第4項

追加


 第27条第2項

(呼吸用保護具の使用)

事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

変更後


 附則第2条第2項

旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

削除


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。 この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

削除


 附則第4条第1項

この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


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