申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
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第3条第1項第1号
変更後
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
追加
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項 (定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
移動
第10条第6項第1号
変更後
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
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第12条第2項第1号
変更後
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
変更後
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
移動
第10条第4項第1号
変更後
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
前号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項第一号 に規定する目的又は前項第四号に掲げる理由若しくは目的で同条第一項 各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
変更後
前号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項第一号 に規定する目的又は前項第四号に掲げる理由若しくは目的で同条第一項 各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類に基づき、同号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
変更後
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
法第十条第三項第二号 (法第十一条第三項 において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第十条第三項第二号 に規定する税務署長に提出しなければならない。
変更後
法第十条第三項第二号 (法第十一条第三項 において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号 に規定する税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
削除
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人又は当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
削除
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
削除