核燃料物質等車両運搬規則

2017年2月1日更新分

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の二第一項 及び第二項 (第六十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十四号)第十七条の三 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。

変更後


 第2条第2項第8号

(定義)

特定核燃料輸送物等 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 (平成十二年総理府令第百二十四号)第一条第一項 の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。

変更後


 第8条第2項第1号

(輸送指数及び臨界安全指数)

輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
一平方メートル以下の場合
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合
二十平方メートルを超える場合

変更後


 第9条第1項

(標識又は表示)

次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、l型輸送物、l型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びl型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「l型輸送物等」という。)については、この限りでない。
一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第十八条第一項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク 前各号により付される標識に隣接した箇所

変更後


 第17条の2第5項

(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)

核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、核燃料輸送物等のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第一条第一項 の表第七号から第十号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。

変更後


 第17条の2第9項

(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)

核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第二条第三号 に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。

変更後


 第18条第5項第1号

(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬)

汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
一平方メートル以下の場合
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合
二十平方メートルを超える場合

変更後


 第19条第2項

(特別措置等)

第七条第一項、第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
一 第七条第一項第一号 イ 専用積載で運搬すること。
ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
二 第七条第一項第二号 専用積載で運搬すること。
三 第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。) 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
四 前条第二項第一号 イ 専用積載で運搬すること。
ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
五 前条第二項第二号 専用積載で運搬すること。

変更後


 第20条の2第1項

(確認を要しない場合)

追加


 第22条第1項

(確認を要しない場合)

国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。

変更後


 附則平成17年12月1日国土交通省令第110号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年9月14日国土交通省令第75号第1条第1項

抄 第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

変更後


 附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

移動

附則平成16年12月24日国土交通省令第109号第1条第1項

変更後


 附則平成12年12月25日運輸省令第46号第1条第1項

附 則 (平成一二年一二月二五日運輸省令第四六号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則平成26年12月26日国土交通省令第95号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月二六日国土交通省令第九五号) この省令は、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成20年5月30日国土交通省令第38号第1条第1項

附 則 (平成二〇年五月三〇日国土交通省令第三八号) 平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成6年3月29日運輸省令第10号第1条第1項

附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

変更後


 附則昭和56年5月18日運輸省令第27号第1条第1項

附 則 (昭和五六年五月一八日運輸省令第二七号) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

変更後


 附則昭和63年11月24日運輸省令第35号第1条第1項

附 則 (昭和六三年一一月二四日運輸省令第三五号) この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。

変更後


 附則平成2年12月3日運輸省令第34号第1条第1項

抄 この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成11年12月15日運輸省令第50号第1条第1項

附 則 (平成一一年一二月一五日運輸省令第五〇号) この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

変更後


 附則平成元年2月27日運輸省令第5号第1条第1項

抄 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成16年12月24日国土交通省令第109号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

移動

附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項

変更後


 附則平成26年3月25日国土交通省令第20号第1条第1項

附 則 (平成二六年三月二五日国土交通省令第二〇号) 平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成18年12月26日国土交通省令第119号第1条第1項

附 則 (平成一八年一二月二六日国土交通省令第一一九号) この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成13年6月25日国土交通省令第101号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成9年3月18日運輸省令第12号第1条第1項

追加


 附則平成29年2月1日国土交通省令第6号第1条第1項

追加


 附則平成26年12月26日国土交通省令第95号第1条第2項

(経過措置)

この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和56年5月18日運輸省令第27号第1条第2項

この省令の施行の日から起算して六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則平成20年5月30日国土交通省令第38号第1条第2項

(経過措置)

第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成26年3月25日国土交通省令第20号第1条第2項

(経過措置)

この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成17年12月1日国土交通省令第110号第2条第1項

(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第七条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則平成2年12月3日運輸省令第34号第2条第2項

(経過措置)

第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

変更後


 附則平成16年12月24日国土交通省令第109号第3条第1項

(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則平成13年6月25日国土交通省令第101号第6条第1項

(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成元年2月27日運輸省令第5号第6条第1項

(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)

第十一条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。

変更後


核燃料物質等車両運搬規則目次