船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則
2022年3月30日改正分
第2条第2項第8号
(定義)
「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二元年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
変更後
「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
第2条第2項第11号ハ
(定義)
試験研究用等原子炉施設内における火災、溢(いつ)水その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
変更後
試験研究用等原子炉施設内における火災、溢水その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
第3条第1項第6号
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
法第二十三条第二項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項をについて記載すること。
変更後
法第二十三条第二項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
第6条の2第1項
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
法第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
変更後
法第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
第6条の2第2項
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽へい物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の保全上支障のない変更とする。
変更後
法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の保全上支障のない変更とする。
第7条第3項
(設計及び工事の計画の認可の申請)
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに及び設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
変更後
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
第8条の2第1項
法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項の認可又は同条第二項の変更の認可に係る申請書及びその添付書類に記載された放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の保全上支障のない変更とする。
削除
追加
法第二十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条第3項
(使用前確認の申請)
第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更のを内容を説明する書類を提出しなければならない。
変更後
第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第12条第1項
(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)
第十二条 法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
変更後
法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第14条の2第1項第6号
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容七
八
九
十
十一
削除
追加
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第14条の4第3項第6号
(定期事業者検査の報告)
前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項を説明する書類に記載された事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類
変更後
前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類
第22条第1項
(試験研究用等原子炉施設の施設管理)
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
変更後
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。
第22条第1項第4号ニ
(試験研究用等原子炉施設の施設管理)
試験研究用等原子炉施設の点検の方法、実施頻度及び時期(試験研究用等原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
変更後
試験研究用等原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(試験研究用等原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
第23条第1項
(設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、設計想定事象に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
変更後
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、設計想定事象に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
第24条第1項
(試験研究用等原子炉の運転)
第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
変更後
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
第24条第1項第4号
(試験研究用等原子炉の運転)
緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせすること。
変更後
緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
第29条第4項
(保安規定)
前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
変更後
第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第34条の2第3項
(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
第一項の場合においては、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
変更後
第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
第35条第1項
(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
変更後
法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この規則は、令和元年九月十四日から施行する。
変更後
この規則は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
附則第2条第1項第1号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号)
削除
附則第2条第1項第2号
研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号)
削除
附則第6条第1項
施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第二十九条第一項の検査を開始しようとする者に係る新試験炉規則第三条の十二第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第三条の九第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
削除
附則第6条第2項
附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。
削除
附則第7条第1項
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
削除
附則第8条第1項
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
削除
附則第8条第2項
前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第8条第3項
第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第8条第4項
この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第8条第5項
新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第8条第6項
前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。
削除
附則第9条第1項
この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。
削除
附則第10条第1項
施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
削除
附則第11条第1項
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
削除
附則第11条第2項
前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第12条第1項
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十二条第二項中「新研開炉規則第七十八条から第八十一条まで、第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで、同条第三項第十七号から第二十号まで」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号」に改める。
削除
附則第13条第1項
平成二十五年整備等規則の一部を次のように改める。
削除
附則第14条第1項
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第五号。次項において「平成二十九年改正規則」という。)附則第二条第三項及び第四項並びに第三条を削る。
削除
附則第14条第2項
平成二十九年改正規則附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされていた発電用原子炉施設に係る附則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号」とあるのは、「新研開炉規則第百十一条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号」とする。
削除
附則第15条第1項
試験研究用等原子炉施設等に対する妨害破壊行為等への対策の強化等のための試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成三十一年原子力規制委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第16条第1項第3号
旧試験炉規則
この規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第4号
新試験炉規則
この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第5号
旧核燃料物質使用規則
この規則による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第6号
新核燃料物質使用規則
この規則による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第7号
旧加工規則
この規則による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第8号
新加工規則
この規則による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第9号
旧再処理規則
この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第10号
新再処理規則
この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第11号
新外廃棄規則
この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第12号
旧外運搬規則
この規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第13号
新外運搬規則
この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第14号
旧二種埋設規則
この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第15号
新二種埋設規則
この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第16号
旧廃棄物管理規則
この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第17号
新廃棄物管理規則
この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第18号
旧研開炉規則
この規則による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第19号
新研開炉規則
この規則による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
削除
附則第16条第1項第20号
新貯蔵規則
この規則による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則をいう。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。