実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

2022年3月30日改正分

 第2条第2項第11号ハ

(定義)

発電用原子炉施設内における火災、いつ 水その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

変更後


 第19条第1項

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 第20条第1項

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 第24条第1項

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 第25条第1項

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 第26条第1項

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 第27条第1項

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 第28条第1項

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 第29条第1項

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 第30条第1項

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 第31条第1項

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 第32条第1項

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 第33条第1項

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 第34条第1項

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 第35条第1項

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 第36条第1項

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 第37条第1項

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 第38条第1項

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 第39条第1項

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 第40条第1項

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 第41条第1項

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 第42条第1項

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 第43条第1項

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 第44条第1項

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 第45条第1項

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 第46条第1項

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 第47条第1項

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 第48条第1項

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 第49条第1項

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 第50条第1項

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 第51条第1項

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 第52条第1項

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 第53条第1項

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 第54条第1項

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 第60条第1項

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 第61条第1項

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 第62条第1項

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 第71条第1項

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 第72条第1項

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 第73条第1項

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 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第77条第1項

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 第79条第3項第3号

(線量等に関する措置)

原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)同条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

変更後


 第81条第1項第3号

(発電用原子炉施設の施設管理)

第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という 。)を定めること。

変更後


 第84条の2第1項

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 第85条第1項

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 第86条第1項

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 第134条第1項

(事故故障等の報告)

法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

変更後


 第134条第1項第10号イ

(事故故障等の報告)

漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせき の外に拡大しなかったとき。

変更後


 第134条第1項第13号

(事故故障等の報告)

挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は全挿入位置(管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理位置をいう。以下同じ。)にある制御棒であって挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていないものが全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき。 ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。

変更後


 附則第12条第2項

前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十三条、第九十二条第一項第十六号及び第三項第十五号並びに第九十五条第一項及び第二項並びに新研開炉規則第七十八条から第八十一条まで、第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで、同条第三項第十七号から第二十号まで並びに第九十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


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