前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。
変更後
前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第六十四条の二の規定により法第二条第一項に規定する中小企業者とみなされる場合にあつては、中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(同法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことを証する書類)並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
変更後
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。