特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
変更後
特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
追加
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二条第三項に規定する特定鉱業権の消滅については、前条の規定による改正後の同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。