日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<ruby>棚<rt>だな</rt></ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法

2022年6月17日改正分

 第31条第1項

(特定鉱業権の消滅)

特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

変更後


 附則第25条第1項

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<ruby>棚<rt>だな</rt> </ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

追加


日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<ruby>棚<rt>だな</rt></ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法目次