日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<ruby>棚<rt>だな</rt></ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(趣旨)
この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
変更後
この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
第2条第2項
(定義)
この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸棚の区域をいう。
変更後
この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸棚
の区域をいう。
第32条第6項
(登録)
特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
変更後
特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第39条第1項
(賠償義務)
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。
変更後
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚
の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚
の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。
第39条第5項
(賠償義務)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。
変更後
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚
の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。
第48条第1項
(鉱山保安法の適用)
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第二条第一項、第十一条、第四十四条及び第五十四条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第十七条第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第三十三条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第三十七条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第四十八条第二項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第四十八条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。
変更後
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第二条第一項、第十一条、第四十四条及び第五十四条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第十七条第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第三十三条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第三十七条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第四十八条第二項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第四十八条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。
附則第24条第2項
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<ruby>棚<rt>だな</rt>
</ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
前項の規定による改正後の日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十九条第三項の規定は、同法第二条第三項に規定する共同開発鉱区に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、当該共同開発鉱区に対して課する昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
変更後
前項の規定による改正後の日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚
の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十九条第三項の規定は、同法第二条第三項に規定する共同開発鉱区に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、当該共同開発鉱区に対して課する昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第34条第1項
(その他の経過措置の政令等への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
附則第71条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第72条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)