航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十三条(禁止行為)、第五十六条において準用する同法第四十九条第一項(物件の制限等)又は第九十九条の二第一項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為
変更後
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十三条(禁止行為)、同法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十九条第一項(物件の制限等)又は同法第百三十四条の三第一項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)に規定する行為
変更後
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎瓶の使用)に規定する行為
この法律において「規制区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
変更後
この法律において「規制区域」とは、次に掲げる区域をいう。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日