成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法

2019年6月19日改正分

 第2条第1項第6号

(定義等)

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十三条(禁止行為)、第五十六条において準用する同法第四十九条第一項(物件の制限等)又は第九十九条の二第一項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為

変更後


 第2条第1項第9号

(定義等)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)に規定する行為

変更後


 第2条第3項

(定義等)

この法律において「規制区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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