森林組合法
2022年6月17日改正分
第7条第1項
(事業利用分量配当等の課税の特例)
組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
変更後
組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第49条の5第1項
(役員のために締結される保険契約)
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
変更後
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
第49条の5第2項
(役員のために締結される保険契約)
第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
変更後
第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
第50条第7項
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
変更後
理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条及び第六十条の三の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
第60条の3の2第1項
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
追加
組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第六十条の三の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第五十条第七項並びに同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第60条の4第3項
(組合員に対する通知)
前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
変更後
前二項の規定は、第六十条の三第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第71条第1項
(回転出資金による損失の填補)
出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。
変更後
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充てることができる。
第71条第2項
(回転出資金による損失の填補)
出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。
ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
変更後
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。
ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
第100条第2項
(準用規定)
第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の四まで、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第五号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。
この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の三まで、第六十条の四、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第五号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。
この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第122条第1項第12号の2
追加
第六十条の三の二(第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第六十条の三の二に規定する電子提供措置又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。
附則第13条第1項
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二十一条の規定による改正前の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第二十一条の規定による改正後の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第二十一条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。
附則第11条第1項
(森林組合法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第12条第1項
(罰則の適用等に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第8条第1項
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)第十条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十条第一項の信託規程の変更、新森林組合法第十九条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十九条第一項(第三条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)第百九条第一項において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新森林組合法第二十四条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第二十四条第一項(旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の林地処分事業実施規程の変更(次項において「信託規程等の変更」という。)について施行日前にされた旧森林組合法第十条第三項又は第十九条第三項若しくは第二十四条第三項(これらの規定を旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「承認申請」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項(これらの規定を新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。
附則第8条第2項
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前にされた信託規程等の変更(承認申請がされたものを除く。)は、新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。
附則第9条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十五条の二第一項の規定により定められている共同施業規程においては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該期間内に当該共同施業規程が変更された場合には、変更されるまでの間)は、新森林組合法第二十五条の二第二項第三号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項を定めないことができる。
附則第10条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十六条第一項の事業(以下この条において「森林経営事業」という。)を行っている森林組合法第九条第三項に規定する出資組合(次項において「出資組合」という。)は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該出資組合が当該期間内に新森林組合法第二十六条の三第一項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで、引き続き森林経営事業を行うことができる。
附則第15条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第16条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第8条第1項
(罰則に関する経過措置)
共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。
移動
附則第14条第1項
変更後
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第8条第2項
前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。
削除
附則第10条第1項
新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。
削除
附則第11条第1項
(罰則に関する経過措置)
船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
移動
附則第18条第1項
変更後
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第11条第2項
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第11条第3項
既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第12条第1項
施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第12条第2項
新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
削除
附則第13条第1項
既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第13条第2項
新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
削除
附則第14条第1項
既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第14条第2項
既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。
削除
附則第15条第1項
施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
削除
附則第16条第1項
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
削除
附則第18条第1項
前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第七百九十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
削除
附則第18条第2項
前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第八百七条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
削除
附則第21条第1項
旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。
削除
附則第24条第1項
旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第十三条第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第30条第1項
施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。
削除
附則第30条第2項
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
削除
附則第32条第1項
旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券についての倉庫業法の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第34条第1項
施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第七十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第38条第1項
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
削除
附則第38条第2項
旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
削除
附則第40条第1項
附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第42条第1項
附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第四十条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第45条第1項
施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第百二十一条及び第百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第48条第1項
旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第1条第1項第1号
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)