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関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用されるガス状炭化水素を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から指定日の前日までに、政令で定めるところにより、新法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。