司法書士法施行規則

2022年3月29日改正分

 第3条第1項

(受験手続)

試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

変更後


 第47条第1項

削除

削除


 附則第3条第1項

法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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