追加
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按
分して計算した額に相当する石油石炭税額
変更後
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する石油石炭税額
この政令による改正後の石油石炭税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第十条第一項第一号、第三項第一号、第四項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、新令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油石炭税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、旧令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類については、なお従前の例による。
削除
追加
改正後の石油石炭税法施行令第十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に原油(石油石炭税法施行令第一条に規定する原油をいう。以下同じ。)、ガス状炭化水素(石油石炭税法施行令第一条に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)又は石炭(石油石炭税法施行令第一条に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取者が輸出する目的でその採取場から移出する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税法施行令第十一条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。