石油石炭税法施行令

2022年3月31日改正分

 第6条第1項

追加


 第7条第1項

追加


 第8条第1項

追加


 第9条第1項

追加


 第11条第3項

(輸出免税)

追加


 第13条第2項第3号

(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん 分して計算した額に相当する石油石炭税額

変更後


 附則第1条第2項

この政令による改正後の石油石炭税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第十条第一項第一号、第三項第一号、第四項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、新令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油石炭税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、旧令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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