出入国管理及び難民認定法第六十九条 (省令への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
変更後
出入国管理及び難民認定法第六十九条 (政令等への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
抄
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
追加
抄
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。