電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令

2017年2月1日更新分

 第1条第2項第3号

(輸出入等関連業務の範囲)

出入国管理及び難民認定法第六十九条 (省令への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの

変更後


 附則平成28年6月17日政令第240号第1条第1項


この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第1項

追加


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