揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則

2017年1月1日更新分

 第14条の2第1項第1号ロ

(揮発油の分析の特則)

生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて法第十三条 の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から確認計画終了日までの間に、同条 の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。

変更後


揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則目次