揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
2022年9月30日改正分
第1条の3第1項
(揮発油の蒸留性状の試験方法)
法第二条第二項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第二項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
第2条の4第1項
(軽油の蒸留性状の試験方法)
法第二条第八項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第八項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
第2条の6第1項
(軽油の残留炭素分の試験方法)
法第二条第八項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第八項の経済産業省令で定める試験方法は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
第2条の9第1項
(灯油の蒸留性状の試験方法)
法第二条第十一項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第十一項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
第2条の12第1項
(重油の蒸留性状の試験方法)
法第二条第十三項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本工業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第十三項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。
第2条の14第1項
(重油の残留炭素分の試験方法)
法第二条第十三項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
変更後
法第二条第十三項の経済産業省令で定める試験方法は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
第5条第1項
第10条第2項
(揮発油規格)
前項第一号に定める鉛が検出されないこととは、日本工業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が一リットル当たり〇・〇〇一グラム以下であることをいう。
変更後
前項第一号に定める鉛が検出されないこととは、日本産業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が一リットル当たり〇・〇〇一グラム以下であることをいう。
第10条第3項
(揮発油規格)
第一項第二号に定める数値は、日本工業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第4項
(揮発油規格)
第一項第三号に定める数値は、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第5項
(揮発油規格)
第一項第四号に定める数値は、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第四号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第6項
(揮発油規格)
第一項第五号に定める数値は、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第五号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第7項
(揮発油規格)
第一項第六号に定める数値は、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第六号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第8項
(揮発油規格)
第一項第七号に定めるメタノールが検出されないこととは、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が〇・五体積百分率以下であることをいう。
変更後
第一項第七号に定めるメタノールが検出されないこととは、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が〇・五体積百分率以下であることをいう。
第10条第9項
(揮発油規格)
第一項第八号に定める数値は、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第八号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条第10項
(揮発油規格)
第一項第九号に定める数値は、日本工業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第九号に定める数値は、日本産業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第11条第1項第2号イ
(品質管理者の資格)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)若しくは高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
第15条第1項第1号
(分析設備の技術上の基準)
日本工業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
日本産業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第2号
(分析設備の技術上の基準)
日本工業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第3号
(分析設備の技術上の基準)
メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第4号
(分析設備の技術上の基準)
酸素分について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
酸素分について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第5号
(分析設備の技術上の基準)
ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
ベンゼンの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第6号
(分析設備の技術上の基準)
灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
灯油の混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第7号
(分析設備の技術上の基準)
メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
メタノールの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第8号
(分析設備の技術上の基準)
エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
エタノールの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第1項第9号
(分析設備の技術上の基準)
日本工業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
変更後
日本産業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
第15条第2項
(分析設備の技術上の基準)
前項第九号の基準は、日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもつて代えることができる。
変更後
前項第九号の基準は、日本産業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもつて代えることができる。
第17条第1項第5号ロ
(揮発油生産業者等の規格適合確認)
揮発油生産業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
変更後
揮発油生産業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
第17条の2第5項第3号ハ
(揮発油特定加工業者の確認の特則)
混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
変更後
混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
第17条の5第3項第2号チ
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
変更後
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
第17条の5第3項第2号ヘ
第十七条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
変更後
第十七条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
第17条の5第3項第2号ハ
第十七条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「工業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
変更後
第十七条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「産業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
第17条の5第3項第2号リ
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
変更後
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
第17条の5第3項第3号イ
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
変更後
第十七条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
第17条の5第3項第3号ロ
第十七条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
変更後
第十七条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
第17条の5第3項第3号
第十七条の二第二項第十号に掲げる措置としての工業標準化法に基づく方法による確認に関する変更
次に掲げるいずれかの書類
変更後
第十七条の二第二項第十号に掲げる措置としての産業標準化法に基づく方法による確認に関する変更
次に掲げるいずれかの書類
第20条第1項第1号
(標準揮発油の基準)
日本工業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号」という。)であること。
変更後
日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号」という。)であること。
第20条第1項第2号
(標準揮発油の基準)
日本工業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号(E)」という。)であること。
変更後
日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号(E)」という。)であること。
第20条第1項第3号
(標準揮発油の基準)
日本工業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号」という。)であること。
変更後
日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号」という。)であること。
第20条第1項第4号
(標準揮発油の基準)
日本工業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号(E)」という。)であること。
変更後
日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号(E)」という。)であること。
第22条第2項
(軽油規格)
前項第一号に定める数値は、日本工業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第22条第3項
(軽油規格)
第一項第二号に定める数値は、日本工業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本工業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
第22条第4項
(軽油規格)
第一項第三号に定める数値は、日本工業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第22条第7項
(軽油規格)
第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本工業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
第23条第2項
(標準軽油の基準)
前項第一号に定める数値は、日本工業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第3項
(標準軽油の基準)
第一項第二号に定める数値は、日本工業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本工業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
第23条第4項
(標準軽油の基準)
第一項第三号に定める数値は、日本工業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第7項
(標準軽油の基準)
第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本工業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
第23条第10項
(標準軽油の基準)
第一項第六号に定める数値は、日本工業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第六号に定める数値は、日本産業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第11項
(標準軽油の基準)
第一項第七号に定める数値は、日本工業規格K二二六九号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第七号に定める数値は、日本産業規格K二二六九号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第12項
(標準軽油の基準)
第一項第八号に定める数値は、日本工業規格K二二八八号(石油製品―軽油―目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第八号に定める数値は、日本産業規格K二二八八号(石油製品―軽油―目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第13項
(標準軽油の基準)
第一項第九号に定める数値は、日本工業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第九号に定める数値は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第23条第14項
(標準軽油の基準)
第一項第十号に定める数値は、日本工業規格K二二八三号(原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第十号に定める数値は、日本産業規格K二二八三号(原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。
第25条第1項第5号ロ
(軽油生産業者等の規格適合確認)
軽油生産業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
変更後
軽油生産業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
第25条の2第5項第3号ハ
(軽油特定加工業者の確認の特則)
混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
変更後
混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
第25条の5第3項第2号ヘ
第二十五条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
変更後
第二十五条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
第25条の5第3項第2号リ
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
変更後
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
第25条の5第3項第2号チ
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
変更後
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
第25条の5第3項第2号ハ
第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「工業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
変更後
第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「産業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
第25条の5第3項第3号
第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての工業標準化法に基づく方法による確認に関する変更
次に掲げるいずれかの書類
変更後
第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての産業標準化法に基づく方法による確認に関する変更
次に掲げるいずれかの書類
第25条の5第3項第3号イ
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
変更後
第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
第25条の5第3項第3号ロ
第二十五条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
変更後
第二十五条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
第27条第2項
(灯油規格)
前項第一号に定める数値は、日本工業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第27条第3項
(灯油規格)
第一項第二号に定める数値は、日本工業規格K二二六五―一号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二六五―一号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第27条第4項
(灯油規格)
第一項第三号に定める数値は、日本工業規格K二五八〇号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二五八〇号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第28条第1項
(標準灯油の基準)
法第十七条の九第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本工業規格K二二〇三号の表二で定める一号に適合する灯油であることとする。
変更後
法第十七条の九第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K二二〇三号の表二で定める一号に適合する灯油であることとする。
第30条第1項第5号ロ
(灯油生産業者等の規格適合確認)
灯油生産業者又は法第十七条の十第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「灯油加工業者」という。)が当該灯油の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
変更後
灯油生産業者又は法第十七条の十第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「灯油加工業者」という。)が当該灯油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
第32条第1項第1号
(重油規格)
硫黄分が三・五質量百分率以下であること。
変更後
硫黄分が〇・五質量百分率以下であること。
第32条第2項
(重油規格)
前項第一号に定める数値は、日本工業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
変更後
前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第32条第3項
(重油規格)
この省令において「無機酸を含まないこと」とは、日本工業規格K二二五二号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。
変更後
この省令において「無機酸を含まないこと」とは、日本産業規格K二二五二号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。
第32条の2第1項
(重油規格の特則)
追加
重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「重油加工業者」という。)が、重油を燃料とする船舶であつて次のいずれかの書面又はその写しにより海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この条において「海洋汚染等防止法」という。)第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置を設置していることが認められた船舶の燃料として重油を販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第一項第一号中「〇・五質量百分率」とあるのは「三・五質量百分率」とする。
第32条の2第1項第1号
(重油規格の特則)
追加
海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳
第32条の2第1項第2号
(重油規格の特則)
追加
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。)第十二条の十七の六の四第一項の承認証
第32条の2第1項第3号
(重油規格の特則)
追加
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書によって規定された同条約附属書Ⅵ第六規則又は第七規則の規定に基づく国際大気汚染防止証書
第32条の2第1項第4号
(重油規格の特則)
追加
重油販売業者に販売しようとする場合にあつては、硫黄酸化物放出低減装置を設置している船舶の燃料として重油を販売する旨を当該重油販売業者が誓約する書面
第32条の2第2項
(重油規格の特則)
追加
重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は重油加工業者が、海洋汚染等防止法第十九条の二十一第三項に規定するとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合において、重油を船舶の燃料として販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第一項第一号中「〇・五質量百分率」とあるのは「三・五質量百分率」とする。
第35条第2項
(書面の交付)
追加
第三十二条の二第一項第一号から第三号までのいずれかの規定により重油を販売するときは、確認した書面の写しを法第十七条の十一第二項に基づき交付する書面に添付するものとする。
第37条第1項第7号
(書面の記載事項)
十五度における密度(日本工業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
変更後
十五度における密度(日本産業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
第37条第1項第8号
(書面の記載事項)
硫黄分濃度(日本工業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
変更後
硫黄分濃度(日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
第40条第1項
揮発油の品質の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第五項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
変更後
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第五項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
第41条第1項第5号ロ
(重油生産業者等の規格適合確認)
重油生産業者又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「重油加工業者」という。)が当該重油の生産について工業標準化法第十九条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第十九条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
変更後
重油生産業者又は重油加工業者が当該重油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
第42条第1項第4号
(書面の記載事項)
十五度における密度(日本工業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
変更後
十五度における密度(日本産業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
第42条第1項第5号
(書面の記載事項)
硫黄分濃度(日本工業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
変更後
硫黄分濃度(日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
第42条第1項第7号
(書面の記載事項)
第一号から第六号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油生産業者等の署名又は記名押印
変更後
第一号から第六号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油生産業者等の署名又は記名
第43条第2項
(書面の交付)
追加
第三十二条の二第一項のいずれかの規定により重油を販売するときであつて、重油販売業者から書面の交付を求められたときは、確認した書面の写しを法第十七条の十二第五項に基づき交付する書面に添付するものとする。
第49条第1項
第50条第1項
第50条の2第1項
第50条の3第1項
第52条第1項
附則第1条第1項
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の際現に改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号。以下、「規則」という。)第十四条の二の規定によりされている申請又は規則第十四条の七の規定によりされている変更申請については、改正後の規則第十四条の二の規定によりされた申請又は規則第十四条の七の規定によりされた変更申請とみなす。
削除
附則第2条第2項
この省令の施行の際現に改正前の規則第十四条の二により受けた認定又は規則第十四条の七の規定により受けた変更認定については、改正後の規則第十四条の二の規定による認定又は改正後の規則第十四条の七の規定による変更認定を受けたものとみなす。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項