申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。
変更後
申請者の役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
申請者の役員のうちに、禁
変更後
申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。
追加
申請者の役員のうちに、心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。
国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
変更後
国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号から第五号までに掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
削除
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定
公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。