船員の雇用の促進に関する特別措置法

2019年6月14日改正分

 第7条第1項第3号

(指定)

申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。

変更後


 第7条第1項第4号

(指定)

申請者の役員のうちに、禁

変更後


 第7条第1項第5号

(指定)

追加


 第18条第2項

(役員の選任及び解任)

国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

変更後


 附則第3条第1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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