水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

2023年4月12日更新分

 附則第6条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第50条第1項

附則第四十六条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第六十四条第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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