中小企業倒産防止共済法

2017年6月2日改正分

 第19条第1項

(時効)

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


追加


中小企業倒産防止共済法目次