解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利はこれを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。