港湾法第五十条第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第五十条の二第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
変更後
港湾法第四十八条の三第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
輸出入等関連業務(第二条第二号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第五十条の二第六項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
変更後
輸出入等関連業務(第二条第二号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第四十八条の四第六項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
追加
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。