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1977
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令
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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令
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2023年3月31日改正分
第1条第2項
法第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
変更後
法第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
附則第1条第1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から施行する。
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