関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前三号に掲げる業務以外のもの
変更後
関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前三号又は次号に掲げる業務以外のもの
国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)又は第十八条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
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第1条第1項第6号
変更後
国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)又は第十八条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
追加
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する消費税の徴収(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の二第三項(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十七条の六第三項(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)に規定する酒税の徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
移動
第1条第1項第7号
変更後
保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
保税蔵置場(関税法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
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第1条第1項第8号
変更後
保税蔵置場(関税法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
移動
第1条第1項第9号
変更後
前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、第四条の規定による改正前の通関業法施行令第二条、第四条、第五条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
削除
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。