国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令

2022年7月1日改正分

 第1条第1項

(所掌に属する事務の範囲)

国税局課税部(札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、札幌国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第二部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(所掌に属する事務の範囲)

酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第一号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充填場、採取場、承認輸入者、事務所等、一般送配電事業者又は国内事業者をいう。以下同じ。)に係るもの

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


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