(第1条関係)
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
ア 飼料は、抗菌性物質(飼料添加物として指定されたものを除く。)を含んではならない。
イ 次の表の対象飼料の欄に掲げる飼料及びうずら(産卵中のものは除く。)を対象とする飼料以外の飼料は、同表に掲げる飼料添加物を含んではならない。
ウ 次の表に掲げる対象飼料が含むことができる飼料添加物の量は、同表に掲げるとおりとする
エ ギ酸(ギ酸カルシウム及び二ギ酸カリウム中に含まれるものを除く。)の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸として0.5%以下でなければならない。
オ プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムの飼料中の含有量は、サイレージ(牧草等(乾燥して水分含量を低下させたものを含む。)をサイロ又は適当な容器に詰め、乳酸発酵させて調製する飼料をいう。)にあつては、プロピオン酸として1.0%以下、それ以外の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)にあつては、プロピオン酸として0.3%以下でなけれはならない。
カ エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で飼料1トン当たり150g以下でなければならない。
キ
(ア) 魚類及び甲殻類を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるアスタキサンチンを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるアスタキサンチンの飼料中の含有量は、魚類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり100g以下、甲殻類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり200g以下でなければならない。
ク フマル酸の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、フマル酸として2.0%以下でなければならない。
ケ
(ア) 鶏を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるβ―アポ―8′―カロチン酸エチルエステルを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるβ―アポ―8′―カロチン酸エチルエステルの飼料中の含有量は、飼料1トン当たり80g以下でなければならない。
コ
(ア) 鶏、さけ科魚類及び甲殻類を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるカンタキサンチンを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるカンタキサンチンの飼料中の含有量は、鶏を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり8g以下、さけ科魚類及び甲殻類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり80g以下でなければならない。
サ グルコン酸ナトリウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、1.0%以下でなければならない。
シ 組換えdna技術(組換えdna(酵素等を用いて行うdnaの切断及び再結合の操作により作製されるdnaをいう。以下同じ。)を生細胞に移入し、これを増殖させる技術をいい、次に掲げるものを除く。以下同じ。)によつて得られた生物を含む飼料を製造する場合は、当該飼料は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林水産大臣の確認を受けたものでなければならない。ただし、当該飼料が安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合は、この限りでない。
(ア) 生細胞に移入された組換えdnaが当該生細胞と同一の分類学上の種に属する微生物のdnaのみから成るようにする技術
(イ) 組換えdnaが移入された生細胞の遺伝子の構成が自然界に存在する微生物の遺伝子の構成と同等となるようにする技術
ス 組換えdna技術によつて得られた生物を利用して飼料を製造する場合は、当該飼料は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林水産大臣の確認を受けたものでなければならない。
セ 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
ソ 次の表の第1欄に掲げる農薬の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる家畜等(法第2条第1項に規定する家畜等をいう。以下同じ。)を対象とする飼料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
タ ギ酸カルシウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸カルシウムとして1.5%以下でなければならない。
チ 二ギ酸カリウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、二ギ酸カリウムとして1.8%以下でなければならない。
ツ 25―ヒドロキシコレカルシフェロールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。以下ツにおいて同じ。)中の含有量は、豚を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり50mg以下、鶏を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり80mg以下でなければならない。
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原料又は材料を用いてはならない。
イ 成分について規格が定められた飼料又は飼料添加物を原料又は材料とする場合においては、当該規格に合うもの(法第5条第1項の検定を要するものにあつては、当該検定に合格したものに限る。)を用いなければならない。
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
エ ギ酸は、牛、豚、鶏及びうずら対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
オ プロピレングリコールは、体重がおおむね30kg以内の豚を対象とする飼料及び生後おおむね3月以内の牛を対象とする飼料以外の飼料には用いてはならない。
カ フマル酸は、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
キ 次の表の左欄に掲げる飼料添加物は、同表の右欄に掲げる対象飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
ク(ア) 製造に2以上の原料又は材料を用いる場合には、これらを原料又は材料として製造される飼料が均質なものとなるようにしなければならない。
(イ) 飼料添加物を用いる場合には、当該飼料添加物の効果が阻害されないような製造方法によらなければならない。
ケ グルコン酸ナトリウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
コ 組換えdna技術によつて得られた微生物を利用して飼料を製造する場合は、農林水産大臣が定める基準に適合する旨の農林水産大臣の確認を得た方法で製造しなければならない。
サ グルコン酸カルシウムは、牛、めん羊、山羊及びしか(以下「牛等」という。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
シ ギ酸カルシウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
ス 二ギ酸カリウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
セ 25―ヒドロキシコレカルシフェロールは、豚及び鶏を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
(3) 飼料一般の使用の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある飼料は、使用してはならない。
イ(ア) 表示の基準に基づき対象家畜等(当該飼料を使用することができる家畜等をいう。以下同じ。)が表示されている飼料は、当該対象家畜等以外の家畜等に対し使用してはならない。
(イ) (1)のウの表に掲げる飼料添加物を含む同表の対象飼料は、搾乳中の牛又は産卵中の鶏若しくはうずら並びに食用を目的として屠殺する前7日間の牛(生後おおむね6月を超えた肥育牛を除く。)、豚、鶏又はうずらに使用してはならない。
(ウ) 綿実油かすを原料とする飼料は、養殖水産動物に対し使用してはならない。
ウ 表示の基準に基づき使用上の注意事項が表示されている飼料は、当該使用上の注意事項を遵守して使用しなければならない。
エ (2)のウの表の同一欄内の2以上の飼料添加物を含む飼料は、使用してはならない。
オ (2)のウの表の飼料添加物を含む飼料は、当該飼料添加物が掲げられている欄内の他の飼料添加物を含む飼料と併用してはならない。
カ 飼料は、使用後に次に掲げる事項を帳簿に記載して保存するよう努めなければならない。
(ア) 当該飼料を使用した年月日
(イ) 当該飼料を使用した場所
(ウ) 当該飼料を使用した家畜等の種類
(エ) 当該飼料の名称
(オ) 当該飼料の使用量
(カ) 当該飼料を譲り受けた年月日及び相手方の氏名又は名称
(4) 飼料一般の保存の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある場所に保存し、又は有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある容器若しくは包装材料を用いて保存してはならない。
イ 表示の基準に基づき保存上の注意事項が表示されている飼料は、当該保存上の注意事項を遵守して保存しなければならない。
(5) 飼料一般の表示の基準
ア 輸出用又は試験研究用の飼料には、「輸出用」又は「試験研究用」という文字を表示しなければならない。
イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
(オ) (1)のウに掲げる表、(1)のキの(ア)、ケの(ア)及びコの(ア)、(2)のエからカまで、(2)のキに掲げる表並びに(2)のケに対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等
(カ) 飼料添加物を含む飼料にあつては含有する飼料添加物の名称及び量
(キ) (3)のイの(イ)に規定する飼料にあつては、(3)のイの(イ)に規定する趣旨
(ク) サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム又はラサロシドナトリウムを含む牛用の肥育期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね6月を超えた肥育牛(搾乳中のものを除く。)以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(ケ) サリノマイシンナトリウム又はモネンシンナトリウムを含む牛用の幼令期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね3月を超え6月以内の幼令牛以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(コ) モネンシンナトリウムを含む牛用のほ乳期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね3月以内の牛以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(サ) ナイカルバジンを含むブロイラー用の前期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
ふ化後おおむね8週間以内に出荷するブロイラーに使用する場合は、この飼料を給与した場所と異なる場所で、当該ブロイラーを食用を目的としてと殺する前7日間以上飼養すること。
(注)1 飼料添加物の名称の表示については、法第2条第3項の規定に基づき農林水産大臣が飼料添加物を指定する場合に、当該飼料添加物の名称として用いるものによるものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる飼料添加物については、同表の相当右欄に掲げる名称によることができる。
2 飼料添加物の量の表示について、次による。
1) (1)のウの表に掲げる飼料添加物については、同表に掲げる単位を用いて表示するものとする。
2) プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムについては、プロピオン酸としての含有率を、ギ酸については、ギ酸としての含有率を、フマル酸については、フマル酸としての含有率をそれぞれパーセントで表示するものとする。
3) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(飼料を製造するための原料又は材料に含有されてる場合に限る。)については、それぞれの有効成分の合計の含有率をパーセントで表示するものとする。
4) その他の飼料添加物については、量の表示を要しない。
3 飼料又は飼料添加物の製造者のみに販売する場合には、農林水産大臣の承認を受けて「製造業者専用」の文字を表示し、上記の表示すべき事項の一部を省略することができる。
ウ 表示は、法第32条第1項の規定に基づく表示の基準に従い行う表示に準じて行うものとする。 (1) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格
家畜等を対象とする飼料は、動物由来たん白質(ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品を除く。以下同じ。)、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品を除く。以下同じ。)又は魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含んではならない。ただし、次の表の第1欄に掲げる家畜等を対象とする飼料は、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質を含むことができる。
(2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア 動物由来たん白質は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を用いる場合を除き、家畜等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
イ 牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)は、動物由来たん白質(確認済ゼラチン等を除く。)を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と完全に分離された工程において製造されなければならない。
ウ 確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む養殖水産動物を対象とする飼料は、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を含まない飼料の製造工程と分離していることについて農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されなければならない。
(3) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の使用の方法の基準
動物由来たん白質を含む飼料は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を使用する場合を除き、家畜等に対し使用してはならない。
(4) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の保存の方法の基準
動物由来たん白質を含む飼料は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を保存する場合を除き、家畜等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
(5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準
ア 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等、確認済魚介類由来たん白質、確認済原料混合肉骨粉等、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)には、次の文字を表示しなければならない。
ウ 確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は(2)のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏及びうずらには使用しないこと(牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏又はうずらに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏及びうずらを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
3 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の成分規格及び使用の方法等の基準
(1) 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の成分規格
ア 落花生油かすのアフラトキシンb1の含有量は1mg/kgを超えてはならない。この場合のアフラトキシンb1の定量法は、次に掲げる定量法a又は定量法bによるものとする。
定量法a
a 分析機器
1) 振とう機(分液漏斗用)
2) 薄層クロマトグラフ装置
3) けい光検出装置 紫外線(365nm)を発生し、受光面における紫外線強度が1,000μw/cm2であるもの。
b 試薬及び試薬の調整
1) n―ヘキサン、アセトン及びクロロホルム 試薬特級で波長365nm付近の紫外線によってけい光を発生しないもの。
2) 無水硫酸ナトリウム 120℃で2時間乾燥したもの。
3) 薄層クロマトグラフィー用吸着剤(注1) ワコーゲルb―0又はこれと同等の分離能を有するもの。
4) 標準アフラトキシン液
ア 標準アフラトキシン混合液(注2) アフラトキシンb1、b2、g1及びg2標準品各5.0mgをおのおのベンゼン―アセトニトリル(98+2)500mlに溶かし、標準原液とする。使用時に、各標準原液の一定量を混合し、クロロホルムで希釈し、1ml当たりアフラトキシンb1、b2、g1及びg2各0.2μgの標準アフラトキシン混合液を調整する。
イ 標準アフラトキシンb1液、使用時に、アの標準アフラトキシンb1原液の一定量をとりクロロホルムで希釈し、1ml当たり0.2μgアフラトキシンb1の標準アフラトキシンb1液を調整する。
5)展開液 クロロホルム―アセトン―n―ヘキサン(100+5+5)
c 薄層板の調整
薄層クロマトグラフィー用ワコーゲルb―0 30gに水60mlを加え十分に混合して、アプリケーターで薄層クロマト用ガラス板(注3)(20×20cm)に0.25mmの厚さに塗布し、風乾した後、110から120℃で2時間加熱して活性化する。(注4)
d 操作
1) 飼料液の調整
飼料20g(1000μmの網ふるいを通過させたもの)を500mlの分液漏斗にとり、水10ml及びクロロホルム100mlを加えて振とう機で30分間降り混ぜる。クロロホルム層をろ紙でろ過(注5)して試料液とする。
2) 展開分離
薄層板の一辺から3cm離れた位置をベースラインとし、ベースライン上に試料液を5、10,15、20μl及び標準アフラトキシン混合液及び標準アフラトキシンb1液各10μlをマイクロシリンジで1から1.5cm間隔にスポットし、展開液の先端が10cm以上になるように展開する。(注6から10)
展開した後薄層板をとり出し、風乾して展開液を揮散させる。
e アフラトキシンb1量の測定
展開し風乾燥した薄層板をけい光検出装置の紫外灯の直下に置き、試料液の展開スポットに標準アフラトキシンb1のrfと一致するけい光スポットがあるかを判定する。すべての試料液の展開スポットにアフラトキシンb1によるけい光が認められた場合には、試料液の数mlをクロロホルムで適宜希釈して、その液の10又は15μlの展開スポットに確認し得る最低のけい光強度(検出限界量という。以下同じ。)が得られるよう一定容量に調整する。(注11から13)
この分析条件におけるアフラトキシンb1の検出限界量は、0.4×10の-9乗である。(注14)
f アフラトキシンb1量の算出
アフラトキシンb1量は、次式により算出する。
アフラトキシンb1(μg/kg)=(400×s)÷(w×v)
s 試料液量(ml) 試料液を希釈した場合は、希釈率によって換算すること。
w 落花生油かすの量(20g)
v 検出限界量を示した試料液のスポット量(μl)
注
1) あらかじめ、使用する吸着剤を用いて定量法a・cに従って薄層板を調整し、これに標準アフラトキシン混合液及び標準アフラトキシンb1液各10μlをスッポトして定量法a・d・2)により展開し、展開スポットの分離の良否を確認する。アフラトキシンb1の展開スポットが他の展開スポットと完全に分離する吸着剤及びこれと同一製造ロットの吸着剤を定量操作に用いる。
2) 各標準液は、適当なかつ色共せんフラスコに入れ、mg単位まで目方を測った後、0℃以下で保存する。使用時に目方の減少がなく従つて濃度変化のないことを確認する。
3) 薄層クロマト用ガラス板に付着した油脂類は、吸着剤の塗布に支障があるので、エーテル・メタノール混合液を含ませた脱脂綿でふきとる。
4) 薄層板は、使用前に吸着剤の厚さの均一性、ひび割れの有無等を調べ、不良なものは使用しない。
5) ろ液に水が含まれる場合は無水硫酸ナトリウム約10gで脱水する。
6) 展開槽は、ふたのあるガラス又はステンレス製(約25cm、深さ5cm)を用意する。展開に当たつては、展開液を深さ2cmまで展開用小容器に加え、これを展開槽に収めた後直ちに薄層板を挿入し、展開を行う。
7) スポットの直径は、5mm以下になるようにする。
8) 展開温度は、22から25℃とする。
9) 展開は、遮光して行う。
10)周辺効果の影響を受ける場合は、標準液及び試料液の位置を変えて、繰り返し行う。
11) 展開スポットのテーリング又は拡散がはなはなだしい場合は、別に調整した薄層板で分析を繰り返す。
12) 試料の展開スポットにけい光が認められない場合は、この試料のアフラトキシンb1量は100μg/kg以下である。100μg/kg以下のものについて測定する場合は、試料液の一定量を減圧(50℃以下)で濃縮又は乾固して、これにクロロホルムを加え、溶かして一定量とし、これを定量法a・d・2)に調整する。
13) けい光の有無の判定は、必ず複数の測定者によつて行う。
14) 分析条件が異なればアフラトキシンb1の検出限界量は当然異なるので、ここに指定する分析条件と異なる条件で分析を行う場合は、標準アフラトキシンb1液を用いて検出限界量を別に定めなければならない。
付記
アフラトキシンは強力な発がん物質であることから、特に標準アフラトキシンb1の調整の際は、その取り扱いを慎重に行うこと。必要に応じ防塵マスク、ゴム手袋を装着すること。また、実験台、使用器具等は、使用後0.5から1%の次亜塩素酸ナトリウム液で洗浄又は拭清する。手先にアフラトキシンが付着したときは、上記次亜塩素酸ナトリウム液と石けんで十分に洗浄する。
定量法b
a 分析機器
1) 分光けい光デンシトメーター
2) その他の分析機器は、定量法a・aによる。
b 試薬及び試薬の調整
1) 試薬及び展開液は、定量法a・bによる。
2) 標準アフラトキシン液
ア 標準アフラトキシン混合液 定量法a・b・4)・イによる。
イ 標準アフラトキシンb1液 アフラトキシンb1標準品5.0mgをベンゼン―アセトニトリル(98+2)500mlにとかし、標準原液とする。使用時に、標準原液の一定量をとりクロロホルムで希釈し、1ml当たり0.1、0.4、0.6及び1.0μgのアフラトキシンb1液を調整する。
c 操作
定量法a・d・1)で調整した試料液の一定量(10から20μl)及び標準アフラトキシン混合液10μlを薄層板にスポットし、同時に検量線作成のため、標準アフラトキシンb1液を4濃度段階にスポットする。
薄層板の調整及び展開分離の方法は、定量法a・c及びa・d・2)による。
d 定量
展開し風乾した後、デンシトメーター(カツトフィルター390nm、励起波長365nm、けい光波長430nm)により標準アフラトキシンb1液の展開スポット及び試料液のアフラトキシンb1スポットのけい光強度を測定し、標準アフラトキシンb1液の展開スポットのけい光強度から作成した検量線によつて試料液中のアフラトキシンb1量を求め、試料中のアフラトキシンb1量を算出する。
イ 落花生油かすを原料とすることができる飼料の種類及びその配合割合は、次の表のとおりとする。
(2) 落花生油かすの使用の方法の基準
落花生油かすのみを単体で使用してはならない。
(3) 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の表示の基準
ア 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 落花生油かすを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 対象家畜等
(イ) 落花生油かすの配合割合
4 尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを原料とする飼料の成分規格
ア 尿素及びジウレイドイソブタンの成分規格は、次の表のとおりとする。
この場合の尿素及びジウレイドイソブタンの試験法は、それぞれ次のとおりとする。
○ 尿素の試験法
a 純度
ケルダール法によつて求めた窒素の量からビウレット性窒素の量を減じ、純度を算出する。
尿素の純度(%)=((a―b))÷46.65)×100
a ケルダール法によつて求めた窒素の量
b ビウレット性窒素の量
46.65 尿素中の窒素量の理論値
b 水分
試料約5gをひよう量ざらに正確にとり、75±1℃で4時間乾燥し、その減量を水分とする。
c ビウレット
a 試薬の調整
1) 標準ビウレット性窒素液
ビウレット〔(co・nh2)2nh〕(110℃で恒量になるまで乾燥したもの)0.9813gを100mlのメスフラスコにとり、水に溶かし更に標線まで水を加える(この液1mlは、ビウレット性nとして4mgを含有する)。
2) 硫酸銅液
硫酸銅15gを水に溶かして1lとし、必要があればろ過する。
b 試料液の調整
試料約1から10g(ビウレット性nとして20から60mgがよい。)を100mlのメスフラスコに正確にとり、水約50mlを加えて溶かす。
c 定量
試料液に4%水酸化ナトリウム液20mlを加え、されに硫酸銅液20mlを加えて発色させ、標線まで水を加えてよく振り混ぜ、約30分間放置後、遠心機により沈でんを分離し、その上澄み液をとり波長540nm付近の吸光度を測定する。別に標準ビウレット性窒素液の各種一定量について、試料液の場合と同一条件で操作して作成した検量線からビウレット性窒素〔n〕の量を求める。これに係数2.4531を乗じてビウレットの量とする。
d 重金属
a 試薬の調整
1) 標準鉛液
特級鉛〔pb〕1gをトールビーカーに正確にとり、硝酸10ml及び水約30mlを加えて加熱して溶かし、冷却後水を加えて正確に1lとし、標準鉛原液を調整する(この液1mlは、pbとして1mgを含有する)。使用に際してこの原液の一定量を水で正確に100倍に希釈する(この液1mlは、pbとして0.01mgを含有する)。
2) 硫化ナトリウム液
硫化ナトリウム5gを水10ml及びグリセリン30mlの混合液に溶かし、しや光したびんに入れて貯蔵する。
b 検液及び比較液の調整
試料10gをネスラー管にとり、水適量を加えて溶かし、40mlとし、これに1mol/l酢酸2ml及び水を加えて50mlとする(この液を検液とする)。
別に標準鉛液1.0mlをネスラー管にとり、1mol/l酢酸2ml及び水を加えて50mlとする(この液を比較液とする)。
c 操作
検液及び比較液に硫化ナトリウム液1滴ずつを加えて混和し、5分間放置した後、両管を白色の背景を用い、上方又は側方から観察して液の色を比較する。
検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃いものでないこと。
○ ジウレイドイソブタンの試験法
a 純度
a 装置及び器具
1) ガスクロマトグラフ
水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ
2) 耐圧フラスコ
250mlの共せん付耐圧フラスコで、せんはスプリングで固定できるもの。
3) カラム
内径 3mm、長さ 3m、ステンレス製又はガラス製
b 試薬
1) 標準ジウレイドイソブタン
ジウレイドイソブタンを約90℃の熱水で2回再結晶を行い、結晶の倍量のメタノールで洗浄し、真空乾燥する。
2) 酢酸エチル
特級酢酸エチルを無水硫酸ナトリウムで脱水後、蒸留した主留分を用いる。
3) ph1.0緩衝液
1mol/l酢酸ナトリウム液200ml、1mol/l塩酸300ml及び水500mlを混合し、ph1.0に調節する。
c ガスクロマトグラフィーの条件
1) カラム充てん剤 ジオクチルフタレート25%/セライト545
2) カラム温度 90℃
3) 試料気化室温度 120℃
4) キャリアーガス n2
5) 流速 40ml/min
6) 水素炎 空気1.0kg/cm2 水素70ml/min
d 操作
試料の一定量(ジウレイドイソブタンとして約0.2g)を耐圧フラスコに正確にとり、ph1.0緩衝液100ml及びトルエン20mlを加え、テフロン製マグネット棒を入れ、せんをスプリングで固定する。これを約40℃の水浴に浸し、マグネティックスターラーで20分間激しくかき混ぜた後、氷水中に移し5分間かき混ぜて冷却する。
直ちに内部標準物質として酢酸エチル0.25mlを注射器でとり、針にゴムせんを付け重量を量った後、冷却した分解液に加え(注射器の重量を量り、その減量から酢酸エチルの採取量を求めておく。)、激しく振り混ぜた後トルエン層12から13mlと無水硫酸ナトリウム4gを遠沈管にとりせんをして遠心機にかけ、分離したトルエン層をガスクロマトグラフィーに供する。
別に標準ジウレイドイソブタン0.15g、0.20g、0.25gをそれぞれ耐圧フラスコに正確にとり、ph1.0緩衝液100ml及びトルエン20mlを加え、以下試料と同様に操作を行う。
e 計算
1) 標準液から得られたガスクロマトグラムから、イソブチルアルデヒドと酢酸エチルとのピーク高比を求め、重量比に対する検量線を作成する。
2) 試料液のガスクロマトグラムから得られたイソブチルアルデヒドと酢酸エチルのピーク高比からその重量比を検量線によつて求め、次式によりジウレイドイソブタンの量を算出する。
ジウレイドイソブタンの純度(%)=((重量比×酢酸エチル採取量(g))÷試料採取量(g))×100
b 水分
試料約5gをひよう量ざらに正確にとり、75±1℃で4時間乾燥し、その減量を水分とする。
c 尿素
a 試料液の調整
試料約5gを500mlのメスフラスコに正確にとり、水約400mlを加え、1分間30から40回転の振り混ぜ機で30分間振り混ぜた後、標線まで水を加え、乾燥ろ紙でろ過する。
b 定量
試料液50mlを蒸留フラスコに正確にとり、メチルレッドを指示薬として0.5%水酸化ナトリウム液で中和し(ph5.6から5.8)、尿素を分解するのに十分な量のウレアーゼを加え、密せんして40から45℃の水溶中に1時間作用させた後冷却する。この分解液に酸化マグネシウム2から3g及び少量のシリコン油を加え、標準硫酸液20mlを正確に入れた受器を接続した水蒸気蒸留装置に連結する。以下粗たん白質の定量法により滴定し、別にウレアーゼの空試験を行い、滴定値を補正した後、尿素性窒素〔n〕の量を求める。これに係数2.1438を乗じて尿素の量とする。
d 重金属
a 試薬の調整
尿素の試験法のdのaによる。
b 検液及び比較液の調整
試料2.0gを石英製又は磁製るつぼにとり、初めは弱く加熱し、次いで強熱して灰化する。冷後、王水1mlを加え水浴上で蒸発乾固し、残留物を塩酸3滴で潤し、熱湯10mlを加えて2分間加熱する。
次にフェノールフタレインを指示薬とし、10%アンモニア水を液が微赤色となるまで滴加し、1mol/l酢酸2mlを加え、必要があればろ過し、水10mlで洗い、ろ液及び洗液をネスラー管に入れ、水を加えて50mlとする(この液を検液とする)。
別に王水1mlを水浴上で蒸発乾固し、以下検液の調製法と同様に操作し、標準鉛液2.0ml及び水を加えて50mlとする(この液を比較液とする)。
c 操作
検液及び比較液に硫化ナトリウム液1滴ずつを加えて混和し、5分間放置した後、両管を白色の背景を用い、上方又は側方から観察して液の色を比較する。
検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃いものでないこと。
イ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とすることができる飼料の種類及びその配合割合は、次の表のとおりとする。
(2) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを含む飼料の製造の方法の基準
ア 尿素
アンモニアと二酸化炭素を高温、高圧で反応させて製造する。この場合、その製造工程中に触媒、固結防止剤その他の物を用いてはならない。
イ ジウレイドイソブタン
尿素とイソブチルアルデヒドを硫酸酸性で反応させて製造する。この場合、その製造工程中に硫酸以外の触媒及び水酸化ナトリウム以外の中和剤を用いてはならない。
製品の粒径は、840μmの網ふるいを通過するものでなければならない。
ウ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
尿素及びジウレイドイソブタンは、同一飼料の原料として用いてはならない。
(3) 尿素及びジウレイドイソブタンの使用の方法の基準
尿素及びジウレイドイソブタンは、それぞれ単体で使用してはならない。
(4) 尿素及びジウレイドイソブタンの保存の方法の基準
尿素及びジウレイドイソブタンは、湿気の多い場所に保存してはならない。
(5) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを原料とする飼料の表示の基準
ア 尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 尿素及びジウレイドイソブタンには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 「飼料用」という文字
(イ) 純度
ウ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 対象家畜等
(イ) 尿素又はジウレイドイソブタンの配合割合
(ウ) 使用上の注意事項
(エ) 保存上の注意事項
注
1 使用上の注意事項は、次に掲げる文字(尿素を原料とする飼料にあつては1)から4)まで、ジウレイドイソブタンを原料とする飼料にあつては1)から3)まで)を記載すること。
1) この飼料と他の飼料を併用する場合は、たん白質が過剰とならないよう配慮すること。
2) 新たにこの飼料を給与する場合は、最低3週間の期間をかけて、給与量を徐々に増加させていくこと。
3) 生粕類と混合してこの飼料を給与すると、尿素が急激に分解され、家畜に生理上の障害をきたすおそれがあるので注意すること。
4) 高泌乳牛に給与する場合は、当該乳牛の特性、健康状態等を勘定し、適量の使用を行うよう特に注意すること。
2 保存上の注意事項は、次に掲げる文字を記載すること。
保存に当たっては、吸湿等による品質の低下をきたさないよう配慮すること。
5 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の成分規格
ア 動物性油脂(獣畜、鳥類又は魚介類を原料として製造された油脂をいい、魚介類のみを原料としてほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質(確認済ゼラチン等を除く。)の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものを除く。以下同じ。)の不溶性不純物の含有量は、0.15%以下でなければならない。この場合の不溶性不純物の試験法は、次のとおりとする。
試料約20gを精密に量注1)り、特級石油エーテル200mlを加えて溶かした後、重量既知のガラスろ過器(g3注2))でろ過注3)し、ろ過器上の残留物を特級石油エーテル200mlで十分に洗浄する。残留物の入つたガラスろ過器を105±1℃で1時間乾燥し、デシケーター(シリカゲル)で30分間放冷した後、重量を精密に量り、次式により不溶性不純物の含有量を算出する。
不溶性不純物(%)=((w3-w2)÷w1)×100
w1:試料採取量(g)
w2:ガラスろ過器の重量(g)
w3:残留物の入つたガラスろ過器の重量(g)
注
1) 試料の油脂は、あらかじめ温湯中で十分溶解し、よくふり混ぜた後、ピペットを用いてビーカーに量りとる。
2) 105±1℃で1時間乾燥し、デシケーター(シリカゲル)で30分間放冷した後、重量を精密に量る。
3) 牛脂の一部には、ろ過中に油脂の一部が固化するものがあるため、秤量後直ちに石油エーテルを加え、完全に溶解した後、10分以内にろ過する。ろ過し難い試料は、吸引ろ過する。
イ ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等(生後おおむね3月以内の牛、めん羊、山羊及びしかをいう。)の育成の用に供する配合飼料であつて、脱脂粉乳を主原料とするものをいう。以下同じ。)は、動物性油脂(食用の肉から採取した脂肪のみを原料とするものであつて、不溶性不純物の含有量が0.02%以下であるもの(以下「特定動物性油脂」という。)を除く。)を含んではならない。
ウ 牛等を対象とする飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を除く。以下同じ。)は、動物性油脂(牛の脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造された油脂(以下「確認済動物性油脂」という。)であつて反すう動物由来動物性油脂(反すう動物に由来する動物性油脂をいい、特定動物性油脂を除く。以下同じ。)を含まないもの並びに特定動物性油脂を除く。)を含んではならない。
エ 家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料は、動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含んではならない。
(2) 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア 動物性油脂(特定動物性油脂を除く。)は、ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)は、牛等を対象とする飼料に用いてはならない。
ウ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)は、家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料に用いてはならない。
(3) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の使用の方法の基準
ア 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、牛等に対し使用してはならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、家畜等(牛等を除く。)に対し使用してはならない。
(4) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の保存の方法の基準
ア 動物性油脂(特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
ウ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
(5) 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の表示の基準
ア 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする粉末油脂(油脂をカゼイン等でコーティングし、粉末にしたものをいう。)には、動物性油脂中の不溶性不純物の含有量を表示しなければならない。
ウ 確認済動物性油脂を含む飼料には、確認済動物性油脂を含む飼料である旨を表示しなければならない。
エ 確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)又は特定動物性油脂を含む飼料には、対象家畜等を表示しなければならない。
オ 確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
ア 飼料は、抗菌性物質(飼料添加物として指定されたものを除く。)を含んではならない。
イ 次の表の対象飼料の欄に掲げる飼料及びうずら(産卵中のものは除く。)を対象とする飼料以外の飼料は、同表に掲げる飼料添加物を含んではならない。
ウ 次の表に掲げる対象飼料が含むことができる飼料添加物の量は、同表に掲げるとおりとする
対象飼料 | 鶏(ブロイラーを除く。)用 | ブロイラー用 | 豚用 | 牛用 | ||||||
単位 | 幼すう用・中すう用 | 前期用 | 後期用 | ほ乳期用 | 子豚期用 | ほ乳期用 | 幼齢期用 | 肥育期用 | ||
飼料添加物名 | ||||||||||
亜鉛バシトラシン | 万単位 | 16.8から168 | 16.8から168 | 16.8から168 | 42から420 | 16.8から168 | 42から420 | 16.8から168 | ||
アビラマイシン | g力価 | 2.5から10 | 2.5から10 | 2.5から10 | 10から40 | 10から40 | ||||
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン | g力価 | 5から55 | 5から55 | 5から70 | 20から50 | 20から50 | ||||
エフロトマイシン | g力価 | 2から16 | 2から16 | |||||||
エンラマイシン | g力価 | 1から10 | 1から10 | 1から10 | 2.5から20 | 2.5から20 | ||||
クロルテトラサイクリン | g力価 | 10から55 | 10から55 | 10から50 | 10から50 | |||||
サリノマイシンナトリウム | g力価 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | ||||
センデュラマイシンナトリウム | g力価 | 25 | 25 | 25 | ||||||
ナラシン | g力価 | 80 | 80 | 80 | ||||||
ノシヘプタイド | g力価 | 2.5から10 | 2.5から10 | 2.5から10 | 2.5から20 | 2.5から20 | ||||
バージニアマイシン | g力価 | 5から15 | 5から15 | 5から15 | 10から20 | 10から20 | ||||
ビコザマイシン | g力価 | 5から20 | 5から20 | 5から20 | 5から20 | 5から20 | ||||
フラボフォスフォリポール | g力価 | 1から5 | 1から5 | 1から5 | 2から10 | 2.5から5 | ||||
モネンシンナトリウム | g力価 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | |||
ラサロシドナトリウム | g力価 | 75 | 75 | 75 | 33 | |||||
硫酸コリスチン | g力価 | 2から20 | 2から20 | 2から20 | 2から40 | 2から20 | 20 | |||
リン酸タイロシン | g力価 | 11から44 | ||||||||
アンプロリウム・エトパベート | g | アンプロリウム40から250 | 40から250 | 40から250 | ||||||
エトパベート2.56から16 | 2.56から16 | 2.56から16 | ||||||||
アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン | g | アンプロリウム100 | 100 | 100 | ||||||
エトパベート5 | 5 | 5 | ||||||||
スルファキノキサリン60 | 60 | 60 | ||||||||
クエン酸モランテル | g | 30 | 30 | |||||||
デコキネート | g | 20から40 | 20から40 | 20から40 | ||||||
ナイカルバジン | g | 100 | ||||||||
ハロフジノンポリ | g | 40 | 40 | 40 | ||||||
スチレンスルホン酸カルシウム | ||||||||||
注 1 対象飼料とは、次のものをいう。 |
||||||||||
鶏(ブロイラーを除く。)用 | 幼すう用 | ふ化後おおむね4週間以内の鶏用飼料 | ||||||||
中すう用 | ふ化後おおむね4週間を超え10週間以内の鶏用飼料 | |||||||||
ブロイラー用 | 前期用 | ふ化後おおむね3週間以内のブロイラー用飼料 | ||||||||
後期用 | ふ化後おおむね3週間を超え食用として屠殺する前7日までのブロイラー用飼料 | |||||||||
豚用 | ほ乳期用 | 体重がおおむね30kg以内の豚用飼料 | ||||||||
子豚期用 | 体重がおおむね30kgを超え70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)用飼料 | |||||||||
牛用 | ほ乳期用 | 生後おおむね3月以内の牛用飼料(モネンシンナトリウムを含むものにあつては、主として離乳後の牛の育成の用に供する配合飼料であつて、脱脂粉乳を主原料とするもの以外のものに限る。) | ||||||||
幼齢期用 | 生後おおむね3月を超え6月以内の牛用飼料 | |||||||||
肥育期用 | 生後おおむね6月を超えた肥育牛(搾乳中のものを除く。)用飼料 | |||||||||
2 対象飼料が含むことができる飼料添加物の量は、飼料1トン当たりの有効成分量である。 |
エ ギ酸(ギ酸カルシウム及び二ギ酸カリウム中に含まれるものを除く。)の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸として0.5%以下でなければならない。
オ プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムの飼料中の含有量は、サイレージ(牧草等(乾燥して水分含量を低下させたものを含む。)をサイロ又は適当な容器に詰め、乳酸発酵させて調製する飼料をいう。)にあつては、プロピオン酸として1.0%以下、それ以外の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)にあつては、プロピオン酸として0.3%以下でなけれはならない。
カ エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で飼料1トン当たり150g以下でなければならない。
キ
(ア) 魚類及び甲殻類を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるアスタキサンチンを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるアスタキサンチンの飼料中の含有量は、魚類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり100g以下、甲殻類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり200g以下でなければならない。
ク フマル酸の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、フマル酸として2.0%以下でなければならない。
ケ
(ア) 鶏を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるβ―アポ―8′―カロチン酸エチルエステルを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるβ―アポ―8′―カロチン酸エチルエステルの飼料中の含有量は、飼料1トン当たり80g以下でなければならない。
コ
(ア) 鶏、さけ科魚類及び甲殻類を対象とする飼料以外の飼料は、飼料添加物であるカンタキサンチンを含んではならない。
(イ) 飼料添加物であるカンタキサンチンの飼料中の含有量は、鶏を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり8g以下、さけ科魚類及び甲殻類を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり80g以下でなければならない。
サ グルコン酸ナトリウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、1.0%以下でなければならない。
シ 組換えdna技術(組換えdna(酵素等を用いて行うdnaの切断及び再結合の操作により作製されるdnaをいう。以下同じ。)を生細胞に移入し、これを増殖させる技術をいい、次に掲げるものを除く。以下同じ。)によつて得られた生物を含む飼料を製造する場合は、当該飼料は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林水産大臣の確認を受けたものでなければならない。ただし、当該飼料が安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合は、この限りでない。
(ア) 生細胞に移入された組換えdnaが当該生細胞と同一の分類学上の種に属する微生物のdnaのみから成るようにする技術
(イ) 組換えdnaが移入された生細胞の遺伝子の構成が自然界に存在する微生物の遺伝子の構成と同等となるようにする技術
ス 組換えdna技術によつて得られた生物を利用して飼料を製造する場合は、当該飼料は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林水産大臣の確認を受けたものでなければならない。
セ 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
γ―bhc | 牧草 | 0.4mg/kg |
2,4―d | えん麦 | 0.5mg/kg |
大麦 | 0.5mg/kg | |
小麦 | 0.5mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.5mg/kg | |
ライ麦 | 0.5mg/kg | |
牧草 | 260mg/kg | |
bhc(α―bhc、β―bhc、γ―bhc及びδ―bhcの総和をいう。) | 牧草 | 0.02mg/kg |
ddt(ddd及びddeを含む。) | 牧草 | 0.1mg/kg |
アセフェート | とうもろこし | 0.5mg/kg |
牧草 | 3mg/kg | |
アトラジン | えん麦 | 0.02mg/kg |
大麦 | 0.02mg/kg | |
小麦 | 0.3mg/kg | |
とうもろこし | 0.2mg/kg | |
マイロ | 0.02mg/kg | |
ライ麦 | 0.02mg/kg | |
牧草 | 15mg/kg | |
アラクロール | えん麦 | 0.1mg/kg |
とうもろこし | 0.02mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
牧草 | 0.05mg/kg | |
アルジカルブ | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.02mg/kg | |
小麦 | 0.02mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
牧草 | 1mg/kg | |
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) | 牧草 | 0.02mg/kg |
イソフェンホス | とうもろこし | 0.02mg/kg |
イマザピック | 小麦 | 0.05mg/kg |
大豆 | 0.5mg/kg | |
大豆油かす | 0.5mg/kg | |
とうもろこし | 0.01mg/kg | |
牧草 | 3mg/kg | |
イマザピル | 小麦 | 0.05mg/kg |
大豆 | 5mg/kg | |
大豆油かす | 7mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
牧草 | 30mg/kg | |
イミダクロプリド | えん麦 | 0.05mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 0.5mg/kg | |
エチオン | 牧草 | 20mg/kg |
エンドリン | 牧草 | 0.01mg/kg |
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ(総和をいう。) | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.2mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 0.7mg/kg | |
カルバリル | えん麦 | 10mg/kg |
大麦 | 5mg/kg | |
小麦 | 2mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
マイロ | 10mg/kg | |
ライ麦 | 5mg/kg | |
牧草 | 250mg/kg | |
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。) | えん麦 | 0.6mg/kg |
大麦 | 0.6mg/kg | |
小麦 | 0.6mg/kg | |
とうもろこし | 0.7mg/kg | |
マイロ | 0.6mg/kg | |
ライ麦 | 0.6mg/kg | |
牧草 | 10mg/kg | |
カルボフラン | えん麦 | 0.1mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.1mg/kg | |
ライ麦 | 0.1mg/kg | |
牧草 | 13mg/kg | |
キャプタン | とうもろこし | 10mg/kg |
グリホサート | えん麦 | 20mg/kg |
大麦 | 20mg/kg | |
小麦 | 5mg/kg | |
とうもろこし | 1mg/kg | |
マイロ | 20mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 120mg/kg | |
グルホシネート | 大麦 | 0.5mg/kg |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
クロルピリホス | えん麦 | 0.75mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.5mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
マイロ | 0.75mg/kg | |
ライ麦 | 0.01mg/kg | |
牧草 | 13mg/kg | |
クロルピリホスメチル | えん麦 | 10mg/kg |
大麦 | 6mg/kg | |
小麦 | 10mg/kg | |
とうもろこし | 7mg/kg | |
マイロ | 10mg/kg | |
ライ麦 | 7mg/kg | |
クロルフェンビンホス | 小麦 | 0.05mg/kg |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
クロルプロファム | 大麦 | 0.05mg/kg |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
クロルベンジレート | とうもろこし | 0.02mg/kg |
シアナジン | えん麦 | 0.01mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.1mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
マイロ | 0.01mg/kg | |
ライ麦 | 0.01mg/kg | |
牧草 | 0.01mg/kg | |
ジカンバ | えん麦 | 3mg/kg |
大麦 | 7mg/kg | |
小麦 | 2mg/kg | |
大豆 | 10mg/kg | |
大豆油かす | 10mg/kg | |
とうもろこし | 0.5mg/kg | |
マイロ | 4mg/kg | |
ライ麦 | 0.1mg/kg | |
牧草 | 200mg/kg | |
ジクロルボス及びナレド(総和をいう。) | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.2mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 10mg/kg | |
ジクワット | えん麦 | 2mg/kg |
大麦 | 5mg/kg | |
小麦 | 2mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 2mg/kg | |
ライ麦 | 0.03mg/kg | |
牧草 | 100mg/kg | |
シハロトリン | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.04mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.02mg/kg | |
牧草 | 0.6mg/kg | |
シフルトリン | えん麦 | 2mg/kg |
大麦 | 2mg/kg | |
小麦 | 2mg/kg | |
とうもろこし | 2mg/kg | |
マイロ | 2mg/kg | |
ライ麦 | 2mg/kg | |
牧草 | 3mg/kg | |
シマジン | とうもろこし | 0.3mg/kg |
牧草 | 9mg/kg | |
ジメトエート | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.04mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 1mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 2mg/kg | |
ダイアジノン | えん麦 | 0.1mg/kg |
大麦 | 0.1mg/kg | |
小麦 | 0.1mg/kg | |
とうもろこし | 0.02mg/kg | |
マイロ | 0.1mg/kg | |
ライ麦 | 0.1mg/kg | |
牧草 | 10mg/kg | |
チアベンダゾール | えん麦 | 0.05mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.5mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 10mg/kg | |
デルタメトリン及びトラロメトリン(総和をいう。) | えん麦 | 1mg/kg |
大麦 | 1mg/kg | |
小麦 | 1mg/kg | |
とうもろこし | 1mg/kg | |
マイロ | 1mg/kg | |
ライ麦 | 1mg/kg | |
牧草 | 5mg/kg | |
テルブホス | えん麦 | 0.05mg/kg |
大麦 | 0.01mg/kg | |
小麦 | 0.01mg/kg | |
とうもろこし | 0.01mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.005mg/kg | |
牧草 | 1mg/kg | |
トリシクラゾール | えん麦 | 0.02mg/kg |
大麦 | 0.02mg/kg | |
小麦 | 0.02mg/kg | |
とうもろこし | 0.02mg/kg | |
マイロ | 0.02mg/kg | |
ライ麦 | 0.02mg/kg | |
牧草 | 5mg/kg | |
二臭化エチレン | えん麦 | 0.01mg/kg |
大麦 | 0.01mg/kg | |
小麦 | 0.1mg/kg | |
とうもろこし | 0.01mg/kg | |
マイロ | 0.01mg/kg | |
ライ麦 | 0.01mg/kg | |
パラコート | えん麦 | 0.5mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
マイロ | 0.5mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 5mg/kg | |
パラチオン | えん麦 | 0.08mg/kg |
大麦 | 0.5mg/kg | |
小麦 | 0.3mg/kg | |
とうもろこし | 0.3mg/kg | |
マイロ | 0.08mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 5mg/kg | |
ピペロニルブトキシド | えん麦 | 24mg/kg |
大麦 | 24mg/kg | |
小麦 | 24mg/kg | |
とうもろこし | 24mg/kg | |
マイロ | 24mg/kg | |
ライ麦 | 24mg/kg | |
ピリミホスメチル | えん麦 | 1mg/kg |
大麦 | 1mg/kg | |
小麦 | 1mg/kg | |
とうもろこし | 1mg/kg | |
マイロ | 1mg/kg | |
ライ麦 | 1mg/kg | |
フィプロニル | 牧草 | 0.2mg/kg |
フェニトロチオン | えん麦 | 1mg/kg |
大麦 | 5mg/kg | |
小麦 | 10mg/kg | |
とうもろこし | 1mg/kg | |
マイロ | 1mg/kg | |
ライ麦 | 1mg/kg | |
牧草 | 10mg/kg | |
フェノブカルブ | えん麦 | 0.3mg/kg |
大麦 | 0.3mg/kg | |
小麦 | 0.3mg/kg | |
とうもろこし | 0.3mg/kg | |
マイロ | 0.3mg/kg | |
ライ麦 | 0.3mg/kg | |
フェントエート | えん麦 | 0.4mg/kg |
大麦 | 0.4mg/kg | |
小麦 | 0.4mg/kg | |
とうもろこし | 0.4mg/kg | |
マイロ | 0.4mg/kg | |
ライ麦 | 0.4mg/kg | |
フェンバレレート | 牧草 | 13mg/kg |
フェンプロパトリン | 牧草 | 20mg/kg |
ブロモキシニル | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.2mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 0.1mg/kg | |
ヘプタクロル | 牧草 | 0.02mg/kg |
ペルメトリン | えん麦 | 2mg/kg |
大麦 | 2mg/kg | |
小麦 | 2mg/kg | |
とうもろこし | 2mg/kg | |
マイロ | 2mg/kg | |
ライ麦 | 2mg/kg | |
牧草 | 55mg/kg | |
ベンタゾン | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.2mg/kg | |
小麦 | 0.2mg/kg | |
とうもろこし | 0.2mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.2mg/kg | |
牧草 | 3mg/kg | |
ペンディメタリン | えん麦 | 0.1ppm |
大麦 | 0.2ppm | |
小麦 | 0.2ppm | |
とうもろこし | 0.2ppm | |
マイロ | 0.1ppm | |
ライ麦 | 0.2ppm | |
牧草 | 15ppm | |
ホスメット | えん麦 | 0.05mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 40mg/kg | |
ホレート | えん麦 | 0.05mg/kg |
大麦 | 0.05mg/kg | |
小麦 | 0.05mg/kg | |
とうもろこし | 0.05mg/kg | |
マイロ | 0.05mg/kg | |
ライ麦 | 0.05mg/kg | |
牧草 | 1.5mg/kg | |
マラチオン | えん麦 | 2mg/kg |
大麦 | 2mg/kg | |
小麦 | 8mg/kg | |
とうもろこし | 2mg/kg | |
マイロ | 2mg/kg | |
ライ麦 | 2mg/kg | |
牧草 | 135mg/kg | |
メチダチオン | えん麦 | 0.2mg/kg |
大麦 | 0.02mg/kg | |
小麦 | 0.02mg/kg | |
とうもろこし | 0.1mg/kg | |
マイロ | 0.2mg/kg | |
ライ麦 | 0.02mg/kg | |
牧草 | 12mg/kg | |
メトプレン | えん麦 | 5mg/kg |
大麦 | 5mg/kg | |
小麦 | 5mg/kg | |
とうもろこし | 5mg/kg | |
マイロ | 5mg/kg | |
ライ麦 | 5mg/kg | |
備考 1 第2欄における次に掲げる飼料の原料は、それぞれ次に定める部位をいう。 (1) えん麦、大麦及びマイロ 脱穀した種子 (2) 小麦及びライ麦 玄麦 (3) 大豆 種子 (4) とうもろこし 外皮、ひげ及びしんを除いた種子 (5) 牧草 茎葉及び脱穀前の種子 2 「牧草」には、乾燥して水分含量を低下させたもの及びサイレージ(牧草(乾燥して水分含量を低下させたものを含む。)をサイロ又は適当な容器に詰め、乳酸発酵させて調製する飼料をいう。)を含む。 3 第2欄に掲げる飼料の原料が牧草である場合において、第1欄に掲げる農薬の成分である物質の当該飼料の原料中の含有量を算出するに当たつては、当該飼料の原料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該飼料の原料の量から除外するものとする。 |
ソ 次の表の第1欄に掲げる農薬の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる家畜等(法第2条第1項に規定する家畜等をいう。以下同じ。)を対象とする飼料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
γ―bhc | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.4mg/kg |
豚 | 0.05mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.05mg/kg | |
bhc(α―bhc、β―bhc、γ―bhc及びδ―bhcの総和をいう。) | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.005mg/kg |
豚 | 0.005mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.005mg/kg | |
ddt(ddd及びddeを含む。) | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.1mg/kg |
豚 | 0.1mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.1mg/kg | |
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.02mg/kg |
豚 | 0.02mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.02mg/kg | |
エンドリン | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.01mg/kg |
豚 | 0.01mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.01mg/kg | |
フィプロニル | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.02mg/kg |
豚 | 0.02mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.01mg/kg | |
フェンバレレート | 牛、めん羊、山羊及びしか | 8mg/kg |
豚 | 4mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.5mg/kg | |
ヘプタクロル | 牛、めん羊、山羊及びしか | 0.02mg/kg |
豚 | 0.02mg/kg | |
鶏及びうずら | 0.02mg/kg |
タ ギ酸カルシウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸カルシウムとして1.5%以下でなければならない。
チ 二ギ酸カリウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、二ギ酸カリウムとして1.8%以下でなければならない。
ツ 25―ヒドロキシコレカルシフェロールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。以下ツにおいて同じ。)中の含有量は、豚を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり50mg以下、鶏を対象とする飼料にあつては飼料1トン当たり80mg以下でなければならない。
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原料又は材料を用いてはならない。
イ 成分について規格が定められた飼料又は飼料添加物を原料又は材料とする場合においては、当該規格に合うもの(法第5条第1項の検定を要するものにあつては、当該検定に合格したものに限る。)を用いなければならない。
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
第1欄 | アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、デコキネート、ナイカルバジン、ナラシン、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム |
第2欄 | クエン酸モランテル |
第3欄 | 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エフロトマイシン、エンラマイシン、クロルテトラサイクリン、ノシヘプタイド、バージニアマイシン、フラボフォスフォリポール、リン酸タイロシン |
第4欄 | アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ビコザマイシン、硫酸コリスチン |
エ ギ酸は、牛、豚、鶏及びうずら対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
オ プロピレングリコールは、体重がおおむね30kg以内の豚を対象とする飼料及び生後おおむね3月以内の牛を対象とする飼料以外の飼料には用いてはならない。
カ フマル酸は、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
キ 次の表の左欄に掲げる飼料添加物は、同表の右欄に掲げる対象飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
飼料添加物名 | 対象飼料 |
エンテロコッカス フェカーリス(クロストリジウム ブチリカム(その2)製剤及びバチルス サブチルス(その4)製剤と混合して使用する場合に限る。) | 牛用、豚用及び鶏用 |
エンテロコッカス フェシウム(その1)(ラクトバチルス アシドフィルス(その1)製剤と混合して使用する場合に限る。) | 牛用及び鶏用 |
エンテロコッカス フェシウム(その2)(ラクトバチルス アシドフィルス(その6)製剤と混合して使用する場合に限る。) | 豚用 |
エンテロコッカス フェシウム(その3) | 牛用、豚用及び鶏用 |
エンテロコッカス フェシウム(その4)(ビフィドバクテリウム サーモフィラム(その2)製剤及びラクトバチルス アシドフィルス(その5)製剤と混合して使用する場合に限る。) | 牛用及び豚用 |
クロストリジウム ブチリカム(その1) | 牛用、豚用及び鶏用 |
バチルス コアグランス | 豚用 |
バチルス サブチルス(その1) | 牛用、豚用及び鶏用 |
バチルス サブチルス(その2) | 牛用、豚用及び鶏用 |
バチルス サブチルス(その3) | 牛用、豚用及び鶏用 |
バチルス セレウス | 牛用、豚用、鶏用及び養殖水産動物(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条第4号に掲げる動物をいう。以下同じ。)用 |
バチルス バディウス | 豚用 |
ビフィドバクテリウム サーモフィラム(その1)(ラクトバチルス サリバリウス製剤と混合して使用する場合に限る。) | 鶏用 |
ビフィドバクテリウム サーモフィラム(その3) | 牛用及び豚用 |
ビフィドバクテリウム サーモフィラム(その4) | 牛用 |
ビフィドバクテリウム シュードロンガム(その1) | 豚用 |
ビフィドバクテリウム シュードロンガム(その2) | 牛用及び豚用 |
ラクトバチルス アシドフィルス(その2) | 鶏用 |
ラクトバチルス アシドフィルス(その3) | 牛用 |
ラクトバチルス アシドフィルス(その4) | 豚用 |
ラクトバチルス アシドフィルス(その5) | 牛用及び豚用 |
ラクトバチルス アシドフィルス(その6) | 豚用 |
注:鶏用飼料はうずら用を含む。 |
ク(ア) 製造に2以上の原料又は材料を用いる場合には、これらを原料又は材料として製造される飼料が均質なものとなるようにしなければならない。
(イ) 飼料添加物を用いる場合には、当該飼料添加物の効果が阻害されないような製造方法によらなければならない。
ケ グルコン酸ナトリウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
コ 組換えdna技術によつて得られた微生物を利用して飼料を製造する場合は、農林水産大臣が定める基準に適合する旨の農林水産大臣の確認を得た方法で製造しなければならない。
サ グルコン酸カルシウムは、牛、めん羊、山羊及びしか(以下「牛等」という。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
シ ギ酸カルシウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
ス 二ギ酸カリウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
セ 25―ヒドロキシコレカルシフェロールは、豚及び鶏を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
(3) 飼料一般の使用の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある飼料は、使用してはならない。
イ(ア) 表示の基準に基づき対象家畜等(当該飼料を使用することができる家畜等をいう。以下同じ。)が表示されている飼料は、当該対象家畜等以外の家畜等に対し使用してはならない。
(イ) (1)のウの表に掲げる飼料添加物を含む同表の対象飼料は、搾乳中の牛又は産卵中の鶏若しくはうずら並びに食用を目的として屠殺する前7日間の牛(生後おおむね6月を超えた肥育牛を除く。)、豚、鶏又はうずらに使用してはならない。
(ウ) 綿実油かすを原料とする飼料は、養殖水産動物に対し使用してはならない。
ウ 表示の基準に基づき使用上の注意事項が表示されている飼料は、当該使用上の注意事項を遵守して使用しなければならない。
エ (2)のウの表の同一欄内の2以上の飼料添加物を含む飼料は、使用してはならない。
オ (2)のウの表の飼料添加物を含む飼料は、当該飼料添加物が掲げられている欄内の他の飼料添加物を含む飼料と併用してはならない。
カ 飼料は、使用後に次に掲げる事項を帳簿に記載して保存するよう努めなければならない。
(ア) 当該飼料を使用した年月日
(イ) 当該飼料を使用した場所
(ウ) 当該飼料を使用した家畜等の種類
(エ) 当該飼料の名称
(オ) 当該飼料の使用量
(カ) 当該飼料を譲り受けた年月日及び相手方の氏名又は名称
(4) 飼料一般の保存の方法の基準
ア 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある場所に保存し、又は有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある容器若しくは包装材料を用いて保存してはならない。
イ 表示の基準に基づき保存上の注意事項が表示されている飼料は、当該保存上の注意事項を遵守して保存しなければならない。
(5) 飼料一般の表示の基準
ア 輸出用又は試験研究用の飼料には、「輸出用」又は「試験研究用」という文字を表示しなければならない。
イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
(オ) (1)のウに掲げる表、(1)のキの(ア)、ケの(ア)及びコの(ア)、(2)のエからカまで、(2)のキに掲げる表並びに(2)のケに対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等
(カ) 飼料添加物を含む飼料にあつては含有する飼料添加物の名称及び量
(キ) (3)のイの(イ)に規定する飼料にあつては、(3)のイの(イ)に規定する趣旨
(ク) サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム又はラサロシドナトリウムを含む牛用の肥育期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね6月を超えた肥育牛(搾乳中のものを除く。)以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(ケ) サリノマイシンナトリウム又はモネンシンナトリウムを含む牛用の幼令期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね3月を超え6月以内の幼令牛以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(コ) モネンシンナトリウムを含む牛用のほ乳期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
1 生後おおむね3月以内の牛以外には使用しないこと(特に馬に給与すると障害を起こしやすいので注意すること。)。
2 新たにこの飼料の給与を開始しようとする場合は、給与量を段階的に増加させていくこと。
(サ) ナイカルバジンを含むブロイラー用の前期用飼料にあつては、次の文字
使用上の注意
ふ化後おおむね8週間以内に出荷するブロイラーに使用する場合は、この飼料を給与した場所と異なる場所で、当該ブロイラーを食用を目的としてと殺する前7日間以上飼養すること。
(注)1 飼料添加物の名称の表示については、法第2条第3項の規定に基づき農林水産大臣が飼料添加物を指定する場合に、当該飼料添加物の名称として用いるものによるものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる飼料添加物については、同表の相当右欄に掲げる名称によることができる。
飼料添加物名 | 名称 |
l―アスコルビン酸 | ビタミンc |
l―アスコルビン酸カルシウム | ビタミンc |
l―アスコルビン酸ナトリウム | ビタミンc |
l―アスコルビン酸―2―リン酸エステルナトリウムカルシウム | ビタミンc |
l―アスコルビン酸―2―リン酸エステルマグネシウム | ビタミンc |
アセトメナフトン | ビタミンk4 |
アミノ酢酸 | グリシン |
アミラーゼ | でんぷん分解酵素 |
dl―アラニン | アラニン |
アルカリ性プロテアーゼ | たん白質分解酵素 |
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン | オキシテトラサイクリン第四級アンモニウム塩 |
アルギン酸ナトリウム | 粘結剤 |
エルゴカルシフェロール | ビタミンd2 |
塩化コリン | コリン |
塩酸ジベンゾイルチアミン | ビタミンb1 |
塩酸チアミン | ビタミンb1 |
塩酸ピリドキシン | ビタミンb6 |
塩酸l-リジン | リジン |
エンテロコッカス フェカーリス | 乳酸菌 |
エンテロコッカス フェシウム | 乳酸菌 |
カゼインナトリウム | 粘結剤 |
カルボキシメチルセルロースナトリウム | 粘結剤 |
キシラナーゼ | 繊維分解酵素 |
キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素 | 繊維・ペクチン分解酵素 |
グリセリン脂肪酸エステル | 乳化剤 |
l―グルタミン酸ナトリウム | グルタミン酸ナトリウム |
クロストリジウム ブチリカム | 酪酸菌 |
コレカルシフェロール | ビタミンd3 |
酢酸dl―α―トコフェロール | ビタミンe |
酸性プロテアーゼ | たん白質分解酵素 |
シアノコバラミン | ビタミンb12 |
ジブチルヒドロキシトルエン | bht |
硝酸チアミン | ビタミンb1 |
ショ糖脂肪酸エステル | 乳化剤 |
セルラーゼ | 繊維分解酵素 |
セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素 | 繊維・たん白質・ペクチン分解酵素 |
ソルビタン脂肪酸エステル | 乳化剤 |
中性プロテアーゼ | たん白質分解酵素 |
2―デアミノ―2―ヒドロキシメチオニン | メチオニン水酸化体 |
dl―トリプトファン | トリプトファン |
l―トリプトファン | トリプトファン |
l―トレオニン | トレオニン |
dl―トレオニン鉄 | トレオニン鉄 |
ニコチン酸アミド | ニコチン酸 |
バチルス サブチルス | 枯草菌 |
d―パントテン酸カルシウム | パントテン酸 |
dl―パントテン酸カルシウム | パントテン酸 |
d―ビオチン | ビオチン |
ビタミンa粉末 | ビタミンa |
ビタミンa油 | ビタミンa |
ビタミンd粉末 | ビタミンd |
ビタミンd3油 | ビタミンd3 |
ビタミンe粉末 | ビタミンe |
ビフィドバクテリウム サーモフィラム | ビフィズス菌 |
ビフィドバクテリウム シュードロンガム | ビフィズス菌 |
ブチルヒドロキシアニソール | bha |
プロピレングリコール | 粘結剤 |
ポリアクリル酸ナトリウム | 粘結剤 |
ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル | 乳化剤 |
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル | 乳化剤 |
dl―メチオニン | メチオニン |
メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール | ビタミンk3 |
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム | ビタミンk3 |
ラクターゼ | 乳糖分解酵素 |
ラクトバチルス アシドフィルス | 乳酸菌 |
ラクトバチルス サリバリウス | 乳酸菌 |
リパーゼ | 脂肪分解酵素 |
リボフラビン | ビタミンb2 |
リボフラビン酪酸エステル | ビタミンb2 |
硫酸亜鉛(乾燥) | 硫酸亜鉛 |
硫酸亜鉛(結晶) | 硫酸亜鉛 |
硫酸コバルト(乾燥) | 硫酸コバルト |
硫酸コバルト(結晶) | 硫酸コバルト |
硫酸鉄(乾燥) | 硫酸鉄 |
硫酸銅(乾燥) | 硫酸銅 |
硫酸銅(結晶) | 硫酸銅 |
硫酸ナトリウム(乾燥) | 硫酸ナトリウム |
硫酸マグネシウム(乾燥) | 硫酸マグネシウム |
硫酸マグネシウム(結晶) | 硫酸マグネシウム |
硫酸l―リジン | リジン |
リン酸一水素カリウム(乾燥) | リン酸一水素カリウム |
リン酸一水素ナトリウム(乾燥) | リン酸一水素ナトリウム |
リン酸二水素カリウム(乾燥) | リン酸二水素カリウム |
リン酸二水素ナトリウム(乾燥) | リン酸二水素ナトリウム |
リン酸二水素ナトリウム(結晶) | リン酸二水素ナトリウム |
2 飼料添加物の量の表示について、次による。
1) (1)のウの表に掲げる飼料添加物については、同表に掲げる単位を用いて表示するものとする。
2) プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムについては、プロピオン酸としての含有率を、ギ酸については、ギ酸としての含有率を、フマル酸については、フマル酸としての含有率をそれぞれパーセントで表示するものとする。
3) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(飼料を製造するための原料又は材料に含有されてる場合に限る。)については、それぞれの有効成分の合計の含有率をパーセントで表示するものとする。
4) その他の飼料添加物については、量の表示を要しない。
3 飼料又は飼料添加物の製造者のみに販売する場合には、農林水産大臣の承認を受けて「製造業者専用」の文字を表示し、上記の表示すべき事項の一部を省略することができる。
ウ 表示は、法第32条第1項の規定に基づく表示の基準に従い行う表示に準じて行うものとする。 (1) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格
家畜等を対象とする飼料は、動物由来たん白質(ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品を除く。以下同じ。)、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品を除く。以下同じ。)又は魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含んではならない。ただし、次の表の第1欄に掲げる家畜等を対象とする飼料は、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質を含むことができる。
第1欄 | 第2欄 |
牛等 |
ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当するゼラチン又はコラーゲンであつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済ゼラチン等」という。) (ア) ほ乳動物(反すう動物にあつては、牛、めん羊及び山羊に限る。)の皮に由来するものであること。 (イ) ほ乳動物(反すう動物を除く。)の骨に由来するものであつて、次の工程の全てを経て処理されたもの又はこれと同等以上の処理がされたものであること。 a 脱脂 b 酸による脱灰 c 酸処理又はアルカリ処理 d ろ過 e 138℃以上で4秒間以上の殺菌処理 (ウ) 牛の骨(頭蓋骨及び脊柱(背根神経節を含み、胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。)を除く。)に由来するものであつて、(イ)のaからeまでに掲げる工程の全てを経て処理されたもの又はこれと同等以上の処理がされたものであること。 (エ) めん羊又は山羊の骨(頭蓋骨及び脊柱を除く。)に由来するものであつて、(イ)のaからeまでに掲げる工程の全てを経て処理されたもの又はこれと同等以上の処理がされたものであること。 (オ) 家きん又は魚介類に由来するものであること。 |
豚、鶏又はうずら |
ア 確認済ゼラチン等 イ 豚(いのししを含む。以下この表において同じ。)又は馬に由来する血粉又は血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚血粉等」という。) ウ 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚肉骨粉等」という。) エ 豚及び家きんに由来する原料を製造工程の原料投入口で混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、血粉又は血しようたん白であつて、豚及び家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済原料混合肉骨粉等」という。) オ 家きん由来たん白質のうち、チキンミール、フェザーミール、血粉又は血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等」という。) カ 家きん由来たん白質のうち、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済家きん加水分解たん白等」という。) キ 魚介類由来たん白質であつて、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質(確認済ゼラチン等を除く。)の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済魚介類由来たん白質」という。) ク 食品廃棄物等(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第2項に規定する食品廃棄物等をいう。養殖水産動物の項において同じ。)に含まれる動物由来たん白質であつて、農林水産大臣が指定するもの |
養殖水産動物 |
ア 確認済ゼラチン等 イ 確認済豚血粉等 ウ 確認済豚肉骨粉等 エ 確認済原料混合肉骨粉等 オ 確認済チキンミール等 カ 確認済家きん加水分解たん白等 キ 確認済魚介類由来たん白質 ク 牛、豚、馬又は家きんに由来する血粉又は血しようたん白(月齢が30月を超える牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項までの検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)が混入していないものに限る。)であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済牛血粉等」という。) ケ 牛、豚又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉(牛の脊柱等が混入していないものに限る。)であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済牛肉骨粉等」という。) コ 食品廃棄物等に含まれる動物由来たん白質であつて、農林水産大臣が指定するもの |
蜜蜂 |
ア 確認済ゼラチン等 イ 確認済豚血粉等 ウ 確認済チキンミール等 エ 確認済魚介類由来たん白質 |
(2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア 動物由来たん白質は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を用いる場合を除き、家畜等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
イ 牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)は、動物由来たん白質(確認済ゼラチン等を除く。)を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と完全に分離された工程において製造されなければならない。
ウ 確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む養殖水産動物を対象とする飼料は、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を含まない飼料の製造工程と分離していることについて農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されなければならない。
(3) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の使用の方法の基準
動物由来たん白質を含む飼料は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を使用する場合を除き、家畜等に対し使用してはならない。
(4) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の保存の方法の基準
動物由来たん白質を含む飼料は、(1)の表の第1欄に掲げる家畜等を対象として、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質が含まれる飼料を保存する場合を除き、家畜等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
(5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準
ア 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等、確認済魚介類由来たん白質、確認済原料混合肉骨粉等、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)には、次の文字を表示しなければならない。
ウ 確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は(2)のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏及びうずらには使用しないこと(牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏又はうずらに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏及びうずらを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
3 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の成分規格及び使用の方法等の基準
(1) 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の成分規格
ア 落花生油かすのアフラトキシンb1の含有量は1mg/kgを超えてはならない。この場合のアフラトキシンb1の定量法は、次に掲げる定量法a又は定量法bによるものとする。
定量法a
a 分析機器
1) 振とう機(分液漏斗用)
2) 薄層クロマトグラフ装置
3) けい光検出装置 紫外線(365nm)を発生し、受光面における紫外線強度が1,000μw/cm2であるもの。
b 試薬及び試薬の調整
1) n―ヘキサン、アセトン及びクロロホルム 試薬特級で波長365nm付近の紫外線によってけい光を発生しないもの。
2) 無水硫酸ナトリウム 120℃で2時間乾燥したもの。
3) 薄層クロマトグラフィー用吸着剤(注1) ワコーゲルb―0又はこれと同等の分離能を有するもの。
4) 標準アフラトキシン液
ア 標準アフラトキシン混合液(注2) アフラトキシンb1、b2、g1及びg2標準品各5.0mgをおのおのベンゼン―アセトニトリル(98+2)500mlに溶かし、標準原液とする。使用時に、各標準原液の一定量を混合し、クロロホルムで希釈し、1ml当たりアフラトキシンb1、b2、g1及びg2各0.2μgの標準アフラトキシン混合液を調整する。
イ 標準アフラトキシンb1液、使用時に、アの標準アフラトキシンb1原液の一定量をとりクロロホルムで希釈し、1ml当たり0.2μgアフラトキシンb1の標準アフラトキシンb1液を調整する。
5)展開液 クロロホルム―アセトン―n―ヘキサン(100+5+5)
c 薄層板の調整
薄層クロマトグラフィー用ワコーゲルb―0 30gに水60mlを加え十分に混合して、アプリケーターで薄層クロマト用ガラス板(注3)(20×20cm)に0.25mmの厚さに塗布し、風乾した後、110から120℃で2時間加熱して活性化する。(注4)
d 操作
1) 飼料液の調整
飼料20g(1000μmの網ふるいを通過させたもの)を500mlの分液漏斗にとり、水10ml及びクロロホルム100mlを加えて振とう機で30分間降り混ぜる。クロロホルム層をろ紙でろ過(注5)して試料液とする。
2) 展開分離
薄層板の一辺から3cm離れた位置をベースラインとし、ベースライン上に試料液を5、10,15、20μl及び標準アフラトキシン混合液及び標準アフラトキシンb1液各10μlをマイクロシリンジで1から1.5cm間隔にスポットし、展開液の先端が10cm以上になるように展開する。(注6から10)
展開した後薄層板をとり出し、風乾して展開液を揮散させる。
e アフラトキシンb1量の測定
展開し風乾燥した薄層板をけい光検出装置の紫外灯の直下に置き、試料液の展開スポットに標準アフラトキシンb1のrfと一致するけい光スポットがあるかを判定する。すべての試料液の展開スポットにアフラトキシンb1によるけい光が認められた場合には、試料液の数mlをクロロホルムで適宜希釈して、その液の10又は15μlの展開スポットに確認し得る最低のけい光強度(検出限界量という。以下同じ。)が得られるよう一定容量に調整する。(注11から13)
この分析条件におけるアフラトキシンb1の検出限界量は、0.4×10の-9乗である。(注14)
f アフラトキシンb1量の算出
アフラトキシンb1量は、次式により算出する。
アフラトキシンb1(μg/kg)=(400×s)÷(w×v)
s 試料液量(ml) 試料液を希釈した場合は、希釈率によって換算すること。
w 落花生油かすの量(20g)
v 検出限界量を示した試料液のスポット量(μl)
注
1) あらかじめ、使用する吸着剤を用いて定量法a・cに従って薄層板を調整し、これに標準アフラトキシン混合液及び標準アフラトキシンb1液各10μlをスッポトして定量法a・d・2)により展開し、展開スポットの分離の良否を確認する。アフラトキシンb1の展開スポットが他の展開スポットと完全に分離する吸着剤及びこれと同一製造ロットの吸着剤を定量操作に用いる。
2) 各標準液は、適当なかつ色共せんフラスコに入れ、mg単位まで目方を測った後、0℃以下で保存する。使用時に目方の減少がなく従つて濃度変化のないことを確認する。
3) 薄層クロマト用ガラス板に付着した油脂類は、吸着剤の塗布に支障があるので、エーテル・メタノール混合液を含ませた脱脂綿でふきとる。
4) 薄層板は、使用前に吸着剤の厚さの均一性、ひび割れの有無等を調べ、不良なものは使用しない。
5) ろ液に水が含まれる場合は無水硫酸ナトリウム約10gで脱水する。
6) 展開槽は、ふたのあるガラス又はステンレス製(約25cm、深さ5cm)を用意する。展開に当たつては、展開液を深さ2cmまで展開用小容器に加え、これを展開槽に収めた後直ちに薄層板を挿入し、展開を行う。
7) スポットの直径は、5mm以下になるようにする。
8) 展開温度は、22から25℃とする。
9) 展開は、遮光して行う。
10)周辺効果の影響を受ける場合は、標準液及び試料液の位置を変えて、繰り返し行う。
11) 展開スポットのテーリング又は拡散がはなはなだしい場合は、別に調整した薄層板で分析を繰り返す。
12) 試料の展開スポットにけい光が認められない場合は、この試料のアフラトキシンb1量は100μg/kg以下である。100μg/kg以下のものについて測定する場合は、試料液の一定量を減圧(50℃以下)で濃縮又は乾固して、これにクロロホルムを加え、溶かして一定量とし、これを定量法a・d・2)に調整する。
13) けい光の有無の判定は、必ず複数の測定者によつて行う。
14) 分析条件が異なればアフラトキシンb1の検出限界量は当然異なるので、ここに指定する分析条件と異なる条件で分析を行う場合は、標準アフラトキシンb1液を用いて検出限界量を別に定めなければならない。
付記
アフラトキシンは強力な発がん物質であることから、特に標準アフラトキシンb1の調整の際は、その取り扱いを慎重に行うこと。必要に応じ防塵マスク、ゴム手袋を装着すること。また、実験台、使用器具等は、使用後0.5から1%の次亜塩素酸ナトリウム液で洗浄又は拭清する。手先にアフラトキシンが付着したときは、上記次亜塩素酸ナトリウム液と石けんで十分に洗浄する。
定量法b
a 分析機器
1) 分光けい光デンシトメーター
2) その他の分析機器は、定量法a・aによる。
b 試薬及び試薬の調整
1) 試薬及び展開液は、定量法a・bによる。
2) 標準アフラトキシン液
ア 標準アフラトキシン混合液 定量法a・b・4)・イによる。
イ 標準アフラトキシンb1液 アフラトキシンb1標準品5.0mgをベンゼン―アセトニトリル(98+2)500mlにとかし、標準原液とする。使用時に、標準原液の一定量をとりクロロホルムで希釈し、1ml当たり0.1、0.4、0.6及び1.0μgのアフラトキシンb1液を調整する。
c 操作
定量法a・d・1)で調整した試料液の一定量(10から20μl)及び標準アフラトキシン混合液10μlを薄層板にスポットし、同時に検量線作成のため、標準アフラトキシンb1液を4濃度段階にスポットする。
薄層板の調整及び展開分離の方法は、定量法a・c及びa・d・2)による。
d 定量
展開し風乾した後、デンシトメーター(カツトフィルター390nm、励起波長365nm、けい光波長430nm)により標準アフラトキシンb1液の展開スポット及び試料液のアフラトキシンb1スポットのけい光強度を測定し、標準アフラトキシンb1液の展開スポットのけい光強度から作成した検量線によつて試料液中のアフラトキシンb1量を求め、試料中のアフラトキシンb1量を算出する。
イ 落花生油かすを原料とすることができる飼料の種類及びその配合割合は、次の表のとおりとする。
飼料の種類 | 配合割合 |
鶏用(幼すう用及びブロイラー前期用を除く。)飼料 | 4%以下 |
豚用(ほ乳期用を除く。)飼料 | 4%以下 |
搾乳牛用飼料 | 2%以下 |
牛用(ほ乳期用及び搾乳牛用を除く。)飼料 | 4%以下 |
注 搾乳牛とは、生後おおむね18月を超える搾乳の用に供する牛をいう。4の(1)のイにおいて同じ。 |
(2) 落花生油かすの使用の方法の基準
落花生油かすのみを単体で使用してはならない。
(3) 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の表示の基準
ア 落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 落花生油かすを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 対象家畜等
(イ) 落花生油かすの配合割合
4 尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを原料とする飼料の成分規格
ア 尿素及びジウレイドイソブタンの成分規格は、次の表のとおりとする。
種類 | 尿素 | ジウレイドイソブタン | |
事項 | |||
純度 | 97%以上 | 93%以上 | |
水分 | 0.5%以下 | 2.0%以下 | |
ビウレット | 1.0%以下 | ― | |
尿素 | ― | 3.0%以下 | |
重金属 | 10mg/kg以下 | 10mg/kg以下 |
この場合の尿素及びジウレイドイソブタンの試験法は、それぞれ次のとおりとする。
○ 尿素の試験法
a 純度
ケルダール法によつて求めた窒素の量からビウレット性窒素の量を減じ、純度を算出する。
尿素の純度(%)=((a―b))÷46.65)×100
a ケルダール法によつて求めた窒素の量
b ビウレット性窒素の量
46.65 尿素中の窒素量の理論値
b 水分
試料約5gをひよう量ざらに正確にとり、75±1℃で4時間乾燥し、その減量を水分とする。
c ビウレット
a 試薬の調整
1) 標準ビウレット性窒素液
ビウレット〔(co・nh2)2nh〕(110℃で恒量になるまで乾燥したもの)0.9813gを100mlのメスフラスコにとり、水に溶かし更に標線まで水を加える(この液1mlは、ビウレット性nとして4mgを含有する)。
2) 硫酸銅液
硫酸銅15gを水に溶かして1lとし、必要があればろ過する。
b 試料液の調整
試料約1から10g(ビウレット性nとして20から60mgがよい。)を100mlのメスフラスコに正確にとり、水約50mlを加えて溶かす。
c 定量
試料液に4%水酸化ナトリウム液20mlを加え、されに硫酸銅液20mlを加えて発色させ、標線まで水を加えてよく振り混ぜ、約30分間放置後、遠心機により沈でんを分離し、その上澄み液をとり波長540nm付近の吸光度を測定する。別に標準ビウレット性窒素液の各種一定量について、試料液の場合と同一条件で操作して作成した検量線からビウレット性窒素〔n〕の量を求める。これに係数2.4531を乗じてビウレットの量とする。
d 重金属
a 試薬の調整
1) 標準鉛液
特級鉛〔pb〕1gをトールビーカーに正確にとり、硝酸10ml及び水約30mlを加えて加熱して溶かし、冷却後水を加えて正確に1lとし、標準鉛原液を調整する(この液1mlは、pbとして1mgを含有する)。使用に際してこの原液の一定量を水で正確に100倍に希釈する(この液1mlは、pbとして0.01mgを含有する)。
2) 硫化ナトリウム液
硫化ナトリウム5gを水10ml及びグリセリン30mlの混合液に溶かし、しや光したびんに入れて貯蔵する。
b 検液及び比較液の調整
試料10gをネスラー管にとり、水適量を加えて溶かし、40mlとし、これに1mol/l酢酸2ml及び水を加えて50mlとする(この液を検液とする)。
別に標準鉛液1.0mlをネスラー管にとり、1mol/l酢酸2ml及び水を加えて50mlとする(この液を比較液とする)。
c 操作
検液及び比較液に硫化ナトリウム液1滴ずつを加えて混和し、5分間放置した後、両管を白色の背景を用い、上方又は側方から観察して液の色を比較する。
検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃いものでないこと。
○ ジウレイドイソブタンの試験法
a 純度
a 装置及び器具
1) ガスクロマトグラフ
水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ
2) 耐圧フラスコ
250mlの共せん付耐圧フラスコで、せんはスプリングで固定できるもの。
3) カラム
内径 3mm、長さ 3m、ステンレス製又はガラス製
b 試薬
1) 標準ジウレイドイソブタン
ジウレイドイソブタンを約90℃の熱水で2回再結晶を行い、結晶の倍量のメタノールで洗浄し、真空乾燥する。
2) 酢酸エチル
特級酢酸エチルを無水硫酸ナトリウムで脱水後、蒸留した主留分を用いる。
3) ph1.0緩衝液
1mol/l酢酸ナトリウム液200ml、1mol/l塩酸300ml及び水500mlを混合し、ph1.0に調節する。
c ガスクロマトグラフィーの条件
1) カラム充てん剤 ジオクチルフタレート25%/セライト545
2) カラム温度 90℃
3) 試料気化室温度 120℃
4) キャリアーガス n2
5) 流速 40ml/min
6) 水素炎 空気1.0kg/cm2 水素70ml/min
d 操作
試料の一定量(ジウレイドイソブタンとして約0.2g)を耐圧フラスコに正確にとり、ph1.0緩衝液100ml及びトルエン20mlを加え、テフロン製マグネット棒を入れ、せんをスプリングで固定する。これを約40℃の水浴に浸し、マグネティックスターラーで20分間激しくかき混ぜた後、氷水中に移し5分間かき混ぜて冷却する。
直ちに内部標準物質として酢酸エチル0.25mlを注射器でとり、針にゴムせんを付け重量を量った後、冷却した分解液に加え(注射器の重量を量り、その減量から酢酸エチルの採取量を求めておく。)、激しく振り混ぜた後トルエン層12から13mlと無水硫酸ナトリウム4gを遠沈管にとりせんをして遠心機にかけ、分離したトルエン層をガスクロマトグラフィーに供する。
別に標準ジウレイドイソブタン0.15g、0.20g、0.25gをそれぞれ耐圧フラスコに正確にとり、ph1.0緩衝液100ml及びトルエン20mlを加え、以下試料と同様に操作を行う。
e 計算
1) 標準液から得られたガスクロマトグラムから、イソブチルアルデヒドと酢酸エチルとのピーク高比を求め、重量比に対する検量線を作成する。
2) 試料液のガスクロマトグラムから得られたイソブチルアルデヒドと酢酸エチルのピーク高比からその重量比を検量線によつて求め、次式によりジウレイドイソブタンの量を算出する。
ジウレイドイソブタンの純度(%)=((重量比×酢酸エチル採取量(g))÷試料採取量(g))×100
b 水分
試料約5gをひよう量ざらに正確にとり、75±1℃で4時間乾燥し、その減量を水分とする。
c 尿素
a 試料液の調整
試料約5gを500mlのメスフラスコに正確にとり、水約400mlを加え、1分間30から40回転の振り混ぜ機で30分間振り混ぜた後、標線まで水を加え、乾燥ろ紙でろ過する。
b 定量
試料液50mlを蒸留フラスコに正確にとり、メチルレッドを指示薬として0.5%水酸化ナトリウム液で中和し(ph5.6から5.8)、尿素を分解するのに十分な量のウレアーゼを加え、密せんして40から45℃の水溶中に1時間作用させた後冷却する。この分解液に酸化マグネシウム2から3g及び少量のシリコン油を加え、標準硫酸液20mlを正確に入れた受器を接続した水蒸気蒸留装置に連結する。以下粗たん白質の定量法により滴定し、別にウレアーゼの空試験を行い、滴定値を補正した後、尿素性窒素〔n〕の量を求める。これに係数2.1438を乗じて尿素の量とする。
d 重金属
a 試薬の調整
尿素の試験法のdのaによる。
b 検液及び比較液の調整
試料2.0gを石英製又は磁製るつぼにとり、初めは弱く加熱し、次いで強熱して灰化する。冷後、王水1mlを加え水浴上で蒸発乾固し、残留物を塩酸3滴で潤し、熱湯10mlを加えて2分間加熱する。
次にフェノールフタレインを指示薬とし、10%アンモニア水を液が微赤色となるまで滴加し、1mol/l酢酸2mlを加え、必要があればろ過し、水10mlで洗い、ろ液及び洗液をネスラー管に入れ、水を加えて50mlとする(この液を検液とする)。
別に王水1mlを水浴上で蒸発乾固し、以下検液の調製法と同様に操作し、標準鉛液2.0ml及び水を加えて50mlとする(この液を比較液とする)。
c 操作
検液及び比較液に硫化ナトリウム液1滴ずつを加えて混和し、5分間放置した後、両管を白色の背景を用い、上方又は側方から観察して液の色を比較する。
検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃いものでないこと。
イ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とすることができる飼料の種類及びその配合割合は、次の表のとおりとする。
原料 | 飼料の種類 | 配合割合 |
尿素 | 牛用飼料(生後おおむね6月を超えた牛用飼料に限る。) | 2.0%以下 |
ジウレイドイソブタン | 牛用飼料(搾乳牛以外の生後おおむね6月を超えた牛用飼料に限る。) | 1.5%以下 |
(2) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを含む飼料の製造の方法の基準
ア 尿素
アンモニアと二酸化炭素を高温、高圧で反応させて製造する。この場合、その製造工程中に触媒、固結防止剤その他の物を用いてはならない。
イ ジウレイドイソブタン
尿素とイソブチルアルデヒドを硫酸酸性で反応させて製造する。この場合、その製造工程中に硫酸以外の触媒及び水酸化ナトリウム以外の中和剤を用いてはならない。
製品の粒径は、840μmの網ふるいを通過するものでなければならない。
ウ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
尿素及びジウレイドイソブタンは、同一飼料の原料として用いてはならない。
(3) 尿素及びジウレイドイソブタンの使用の方法の基準
尿素及びジウレイドイソブタンは、それぞれ単体で使用してはならない。
(4) 尿素及びジウレイドイソブタンの保存の方法の基準
尿素及びジウレイドイソブタンは、湿気の多い場所に保存してはならない。
(5) 尿素及びジウレイドイソブタン並びにこれらを原料とする飼料の表示の基準
ア 尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 尿素及びジウレイドイソブタンには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 「飼料用」という文字
(イ) 純度
ウ 尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 対象家畜等
(イ) 尿素又はジウレイドイソブタンの配合割合
(ウ) 使用上の注意事項
(エ) 保存上の注意事項
注
1 使用上の注意事項は、次に掲げる文字(尿素を原料とする飼料にあつては1)から4)まで、ジウレイドイソブタンを原料とする飼料にあつては1)から3)まで)を記載すること。
1) この飼料と他の飼料を併用する場合は、たん白質が過剰とならないよう配慮すること。
2) 新たにこの飼料を給与する場合は、最低3週間の期間をかけて、給与量を徐々に増加させていくこと。
3) 生粕類と混合してこの飼料を給与すると、尿素が急激に分解され、家畜に生理上の障害をきたすおそれがあるので注意すること。
4) 高泌乳牛に給与する場合は、当該乳牛の特性、健康状態等を勘定し、適量の使用を行うよう特に注意すること。
2 保存上の注意事項は、次に掲げる文字を記載すること。
保存に当たっては、吸湿等による品質の低下をきたさないよう配慮すること。
5 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の成分規格
ア 動物性油脂(獣畜、鳥類又は魚介類を原料として製造された油脂をいい、魚介類のみを原料としてほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質(確認済ゼラチン等を除く。)の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものを除く。以下同じ。)の不溶性不純物の含有量は、0.15%以下でなければならない。この場合の不溶性不純物の試験法は、次のとおりとする。
試料約20gを精密に量注1)り、特級石油エーテル200mlを加えて溶かした後、重量既知のガラスろ過器(g3注2))でろ過注3)し、ろ過器上の残留物を特級石油エーテル200mlで十分に洗浄する。残留物の入つたガラスろ過器を105±1℃で1時間乾燥し、デシケーター(シリカゲル)で30分間放冷した後、重量を精密に量り、次式により不溶性不純物の含有量を算出する。
不溶性不純物(%)=((w3-w2)÷w1)×100
w1:試料採取量(g)
w2:ガラスろ過器の重量(g)
w3:残留物の入つたガラスろ過器の重量(g)
注
1) 試料の油脂は、あらかじめ温湯中で十分溶解し、よくふり混ぜた後、ピペットを用いてビーカーに量りとる。
2) 105±1℃で1時間乾燥し、デシケーター(シリカゲル)で30分間放冷した後、重量を精密に量る。
3) 牛脂の一部には、ろ過中に油脂の一部が固化するものがあるため、秤量後直ちに石油エーテルを加え、完全に溶解した後、10分以内にろ過する。ろ過し難い試料は、吸引ろ過する。
イ ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等(生後おおむね3月以内の牛、めん羊、山羊及びしかをいう。)の育成の用に供する配合飼料であつて、脱脂粉乳を主原料とするものをいう。以下同じ。)は、動物性油脂(食用の肉から採取した脂肪のみを原料とするものであつて、不溶性不純物の含有量が0.02%以下であるもの(以下「特定動物性油脂」という。)を除く。)を含んではならない。
ウ 牛等を対象とする飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を除く。以下同じ。)は、動物性油脂(牛の脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造された油脂(以下「確認済動物性油脂」という。)であつて反すう動物由来動物性油脂(反すう動物に由来する動物性油脂をいい、特定動物性油脂を除く。以下同じ。)を含まないもの並びに特定動物性油脂を除く。)を含んではならない。
エ 家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料は、動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含んではならない。
(2) 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア 動物性油脂(特定動物性油脂を除く。)は、ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)は、牛等を対象とする飼料に用いてはならない。
ウ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)は、家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料に用いてはならない。
(3) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の使用の方法の基準
ア 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、牛等に対し使用してはならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、家畜等(牛等を除く。)に対し使用してはならない。
(4) 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の保存の方法の基準
ア 動物性油脂(特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料(ほ乳期子牛等育成用代用乳用配合飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
イ 動物性油脂(確認済動物性油脂であつて反すう動物由来動物性油脂を含まないもの及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
ウ 動物性油脂(確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。)を含む飼料は、家畜等(牛等を除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。
(5) 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の表示の基準
ア 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア) 飼料の名称
(イ) 製造(輸入)年月
(ウ) 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ) 製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあつては、輸入先国名)
イ 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする粉末油脂(油脂をカゼイン等でコーティングし、粉末にしたものをいう。)には、動物性油脂中の不溶性不純物の含有量を表示しなければならない。
ウ 確認済動物性油脂を含む飼料には、確認済動物性油脂を含む飼料である旨を表示しなければならない。
エ 確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)又は特定動物性油脂を含む飼料には、対象家畜等を表示しなければならない。
オ 確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。