建設労働者の雇用の改善等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第44条第1項

(労働者派遣法 の規定の読替え適用等)

第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節 、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十七条の三、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法 の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条 に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号 に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号 に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項 第一項各号 第一項第一号又は第三号
第二十六条第二項 前項 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第四十三条
労働者派遣契約 同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下「建設業務労働者就業機会確保契約」という。)
第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十九条、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項 労働者派遣契約 建設業務労働者就業機会確保契約
第二十六条第三項 、第一項 、建設労働法第四十三条
第五条第一項 建設労働法第三十一条第一項
第二十六条第四項 、第一項 、建設労働法第四十三条
同条第一項 第四十条の二第一項
第三十条の見出し 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用送出労働者等
第三十条第一項
 
 
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) 有期雇用送出労働者(期間を定めて雇用される送出労働者をいう。以下同じ。)
特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用送出労働者等
次の各号 第二号から第四号まで
第三十条第一項第四号 前三号 前二号
第三十条の四 前三条 第三十条第一項第二号から第四号まで及び前二条
第三十四条第一項
 
 
次に 第一号、第二号及び第四号に
第三号及び第四号 第四号
第二十六条第一項各号 建設労働法第四十三条各号
第三十四条第三項 第四十条の六第一項第三号又は第四号 第四十条の六第一項第三号
第三十五条の四第一項 その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第三十六条 第六条第一号から第八号まで 建設労働法第三十二条第一号から第四号まで
第三十七条第一項第四号 場所及び組織単位 場所
第三十七条第一項第八号 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。)
第三十九条及び第四十条の六第一項第五号 第二十六条第一項各号 建設労働法第四十三条各号
第四十条の六第一項第一号 同条第一項各号 同条第一項第一号又は第三号
第四十条の六第一項第四号 又は次節の規定により適用される法律の規定 若しくは次節の規定により適用される法律の規定又は建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定
第四十一条第一号イ 法律の規定 法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定
第四十四条第二項 適用する 適用し、建設労働法第三十六条第一項に規定する送出事業主を、建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第八十七条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する
労働者派遣法第二十六条第一項 建設労働法第四十三条
第四十八条第一項 の施行 又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行
第四十九条の二第一項 、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項 若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項
第四十九条の三第一項 この法律又はこれに基づく命令の規定 この法律(前章第四節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定
第五十条及び第五十一条第一項 この法律 この法律(前章第四節の規定を除く。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)
第六十一条第三号 第三十五条の三、第三十六条 第三十六条

変更後


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