建設労働者の雇用の改善等に関する法律

2016年9月1日更新分

 第30条第1項

(職業安定法 の規定の読替え適用等)

第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項 から第六項 まで及び第三十一条 から第三十二条の十 までの規定は適用しないものとし、同法 の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第七項 第三十三条第一項 第三十三条第一項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十八条第一項
第五条の五 求人の申込み 求人の申込み(建設業務に係るものに限る。)
第五条の六第一項 求職の申込み 求職の申込み(建設業務に係るものに限る。)
第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条 有料職業紹介事業者 建設労働法第二十条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業者
第三十二条の十一第二項 前項 前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。)
第三十二条の十二第一項 以下この条 建設業務に係るものに限る。以下この条
第三十二条の十四 第三十二条第一号から第三号まで 建設労働法第十三条第四号イ又はロ
第四十八条の二、第四十八条の四第二項並びに第五十条第一項及び第二項 この法律 この法律又は建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)
第四十八条の三及び第四十八条の四第一項 この法律の規定又はこれに基づく命令 この法律若しくは建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令

変更後


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