特別交付税に関する省令

2017年1月1日更新分

 第2条第1項第1号

(道府県に係る十二月分の算定方法)

次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第九号、第十号、第十三号から第十五号まで、第十八号、第二十二号、第二十三号、第二十五号、第三十八号、第五十一号、第五十二号及び第六十五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 小学校の冬期分校が設置されたこと。  当該道府県の区域内の市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に勤務した教員数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に三七〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金の利子補給及び損失補償に要する経費があること。  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
三 鉱害復旧事業に要する経費があること。  石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。
四 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額とする。
五 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 一七、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール) 三、二〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、五、四〇〇円)
死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円
障害者の数 四三七、五〇〇円
三 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害のため当該道府県が災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条 の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条 の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
六 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号 の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
七 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第四条第一項第一号の表第六号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令 (昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項 の表第四十号又は同令 附則第四条第二項 に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第四条第一項第一号の表第六号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第四条第一項第一号の表第六号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項 の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第四条第一項第一号の表第六号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの 〇・四七五
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項 に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項 の表都道府県の項第八号 の算式viに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額
四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
八 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
九 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団体が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (平成七年法律第十六号)第二条第一項 の特定被災地方公共団体をいう。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。第三条第一項第三号イの表第十号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七四円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一六四円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)第十五条 若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十四条の二 の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
十 病院に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院のうち当該道府県等が経営する病院(当該道府県が経営するもの、当該道府県が組織する一部事務組合又は広域連合が経営するもの及び当該道府県が地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等(地方独立行政法人法第六十八条第一項 に規定する公立大学法人及び同法第八十一条 に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が経営するものをいう。以下同じ。)(都道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院又は都道府県及び市町村が設立する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院にあつては、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した都道府県及び市町村が経営するものとみなす。以下この号において同じ。)に係る上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(次の表第一号から第四号までの上欄に掲げる病院の医療法第七条第二項 に規定する一般病床又は療養病床(以下「一般病床等」という。)の許可病床の数が百を超えるときは、それぞれ百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(稼働病床の数(同法第三十条の十三第一項 に基づく病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数をいう。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当該稼働病床の数(以下「要件該当稼働病床の数」という。)とする。)に要件該当許可病床の数から要件該当稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数
一 その有する病床が主として一般病床等である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院及び当該病院の施設の全てが児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 に規定する児童福祉施設である病院以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 一、二六三、〇〇〇円
二 この表中第一号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 八四二、〇〇〇円
三 この表中第一号及び第二号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第百一号。以下「平成二十七年改正省令」という。)による改正前の第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第二号の上欄の規定に該当しない病院であつて直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数がある ときは、その端数を四捨五入する。) 八四二、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七 万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 この表中第一号から第三号までに掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 平成二十七年改正省令による改正前の第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第二号の上欄に規定する病院であつて直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数がある ときは、その端数を四捨五入する。) 平成二十七年改正省令による改正前の第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第二号の下欄に規定する額からこの表中 第三号の下欄に掲げる額を控除した額に〇・九を乗じて得た額にこの表中第三号の下欄に掲げる額を加えた額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数がある ときは、その端数を四捨五入する。)
五 六以外の病院 結核病床(医療法第七条第二項第三号 に規定するものをいう。以下同じ。)の許可病床の数 一、八一三、〇〇〇円
精神病床(医療法第七条第二項第一号 に規定するものをいう。以下同じ。)の許可病床の数 一、二六五、〇〇〇円
六 リハビリテーション専門病院 稼動病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼動病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 三九六、〇〇〇円
二 道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に九、五七一、〇〇〇円を乗じて得た額
三 道府県の救急医療計画に基づき当該道府県が整備し、運営する救命救急センター(当該道府県が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等が整備し、運営する救命救急センターを含む。)の数として総務大臣が調査した数に一三六、八九六、〇〇〇円を乗じて得た額
四 道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
一 厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数 三、八七二、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして総務大臣が調査した新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数 三、〇九八、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数 二、〇四七、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室(新生児特定集中治療室等に準ずる室において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数 一、六三七、〇〇〇円
五 道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、〇六八、〇〇〇円を乗じて得た額
六 道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に四、一〇七、〇〇〇円を乗じて得た額
十一 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×0.010×α
算式の符号
 a 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条に規定する被害調査の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
 α 農作物被害額を最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の専業農家数に第1種兼業農家数を加えた数と第2種兼業農家数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
四三〇、〇〇〇円未満 一・〇〇
四三〇、〇〇〇円以上八五〇、〇〇〇円未満 一・一五
八五〇、〇〇〇円以上 一・三〇
十二 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 aのbに対する割合が1.00を超える道府県
  c×(2/3)×0.7
 aのbに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
  a×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
 a 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
 b 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
 c 次の表の上欄に掲げるaの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
aのうちb以下の分 〇・〇一〇
aのうちbを超えbの二倍までの分 〇・〇一五
aのうちbの二倍を超える分 〇・〇二〇
十三 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項 に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項 に規定する地方卸売市場に係る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設(以下「卸売市場等」という。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金(利子支払額については平成四年度以降に借り入れた地方債に係るものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
二 卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項 の規定により同法 の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同法 の規定を適用しない事業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
十四 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。  地方公営企業法 の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)を生じているもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十五 重要文化財等の保存等に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項 に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十七条 の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第百四十四条 の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 二七〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの 一〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 一、四〇〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 三五〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 八〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 二八〇、〇〇〇円
二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条 の規定に基づく当該道府県の条例により指定された文化財 建造物 二四〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 三〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
保存目的調査等 〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八
緊急調査のうち本発掘調査 〇・三
十六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b)×0.8
算式の符号
 a 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 b 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口(当該道府県内に所在する指定都市及び中核市に係る高齢者人口を除く。)に1,555円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
十七 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項 に規定する病院の防音工事及び水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項 に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
十八 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。  独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
十九 地籍調査に要する経費があること。  道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項 の規定による国庫負担金を伴うものに〇・八を乗じて得た額
二十 職員の海外派遣に要する経費があること。  国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十一 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  a×158,000円
 算式の符号
  a 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十二 下水の高度処理に要する経費があること。  下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。
二十三 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  a×185,065円×0.5
 算式の符号
  a 前年度の三月三十一日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二十四 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  (a+b)×0.5
 算式の符号
  a 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  b 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十五 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。  離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額とする。
二十六 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額から当該都道府県の普通交付税に関する省令第九条第一項 に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項 の表都道府県の項第二欄第六号 に規定する病床の数に四六、五〇〇円を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b×1.1)×133,000円
算式の符号
 a 前年度の3月31日現在における当該道府県の病院職員数(当該道府県が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である同法第八十一条 に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
 b 昭和38年3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
二十七 渡船場に要する経費があること。  当該年度における渡船場(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条 に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十八 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十九 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。  所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十 離島航路等の維持に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b)×0.8
算式の符号
 a 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
 b 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
三十一 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b)×0.5
算式の符号
 a 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
 b 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る林野の面積に22.9円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三十二 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (a×5+b×0.5+c)×d×8,270,000円×1/3
算式の符号
 a 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
 b 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項 に規定する行政機関の数
 c 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
 d 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
七十五キロメートル 未満〇・五
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 一・〇
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満 二・〇
三百五十キロメートル以上 三・〇
三十三 国土保全対策に要する経費があること。  国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法 (昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項 に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)及び同条第二項 に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額とする。
三十四 農家負担金軽減支援対策に要する経費があること。  国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十五 地盤沈下対策に要する経費があること。  地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあつては〇・三)を乗じて得た額とする。
三十六 公害健康被害の補償等に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (a+b)×0.8+(c+d)×0.6
算式の符号
 a 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法 に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
 b 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条 に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
 c 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 d 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十七 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため平成七年度から平成十三年度までの各年度において発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
三十八 留学生支援に要する経費があること。  道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十九 合併市町村に対する補助金、交付金等があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「改正前法」という。)附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第五十九条第一項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十 公債費負担が多額であること。  特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (平成二十三年法律第四十号)第二条第二項 の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は平成二十六年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上かつ平成二十五年度の財政力指数が〇・四六以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×0.5
算式の符号
 a 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
四十一 地域材利用促進対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
四十二 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給、無利子長期貸付及び債務引受けに要する経費があること。  次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
 (a+b+c+d+e)×0.5
算式の符号
 a 分収林特別措置法第九条第二号 に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項 に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
 b 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
 c 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
 d 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
 e 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
四十三 水俣病総合対策事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十四 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。  医療法第三十一条 に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項 の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県において特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下この号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師として勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算額とする。
四十五 家畜伝染病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十六 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法 (平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十七 赤潮対策に要する経費があること。  当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十八 再生振替特例債の利子支払額があること。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第十二条第一項 の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十九 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。  地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項 に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額に、第六号によつて算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
 一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの
 二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの
 三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
 四 地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの
 五 公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの
 六 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十六年度以降に借り入れるものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、平成二十六年度の実質公債費比率が十三・五パーセント未満又は平成二十六年度の将来負担比率が二百十・七パーセント未満である道府県にあつては零とする。)
 算式
  (a―b×0.1)×c×0.5
 算式の符号
  a 第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
  b 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によつて算定した当該道府県の標準財政規模の額
  c 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
五十 被災地域の応援等に要する経費があること。  当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費について、次の各号によつて算定した額のうちいずれか少ない額(次の各号によつて算定した額が被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額より小さい場合にあつては、当該総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額)とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  a×(15,521円+b)+c×(12,747円+b)+(d×443円)+(e×175円)+(f×0.5)
 算式の符号
  a 被災地の救助活動等の応援に出動した道府県の消防職員の延べ出動日数として総務大臣が調査した数
  b 当該道府県の道府県庁所在地から災害により被害を受けた都道府県の都道府県庁所在地までの往復交通費として総務大臣が調査した額に三分の一を乗じて得た額
  c 被災地の応急措置等に従事した消防職員以外の道府県の職員の延べ従事日数として総務大臣が調査した数
  d 道府県が受け入れた被災者の当該道府県の施設等における延べ滞在日数(人日)として総務大臣が調査した数
  e 被災地から転入した児童及び生徒の延べ在籍日数として総務大臣が調査した数
  f 災害に係る派遣職員に付随する物資の応援その他の経費として総務大臣が調査した額
二 被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
五十一 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。  公的病院等(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号 に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額(当該助成の額(同一公的病院等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額又は当該算定した額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額で按分して得た額)を上限とする。)の合算額とする。
一 公的病院等に係る上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(次の表第一号から第三号までの上欄に掲げる病院の一般病床等の許可病床の数が百を超えるときは、要件該当稼働病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
稼働病床の数 一、二六三、〇〇〇円
二 この表中第一号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
稼働病床の数 八四二、〇〇〇円
三 この表中第一号及び第二号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
稼働病床の数 八四二、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 五以外の病院 結核病床の許可病床の数 一、八一三、〇〇〇円
精神病床の許可病床の数 一、二六五、〇〇〇円
五 リハビリテーション専門病院 稼働病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 三九六、〇〇〇円
二 救急病院等を定める省令 (昭和三十九年厚生省令第八号)第二条 の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には三十を上限とする。)に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に九、五七一、〇〇〇円を乗じて得た額
三 都道府県の救急医療計画に基づき法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが整備し、運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一三六、八九六、〇〇〇円を乗じて得た額
四 公的病院等であつて周産期医療を提供しているものについて、次表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分  
一 新生児特定集中治療室等の有する病床の数 三、八七二、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数 三、〇九八、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数 二、〇四七、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数 一、六三七、〇〇〇円
五 公的病院等であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、〇六八、〇〇〇円を乗じて得た額
六 公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した許可病床の数に四、一〇七、〇〇〇円を乗じて得た額
五十二 医師の派遣を受けることに要する経費があること。  道府県等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十三 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第三条 に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項 の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項 の規定による協議を受けたならば同条第十一項 に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
五十四 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 (平成十五年法律第九十八号)第四条第一項 に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十五 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 (平成二十年法律第三十二号)第五条第一項 に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十六 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  a×0.75+b×0.5
 算式の符号
  a 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額
  b 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額
二 次の算式によつて算定した額
 算式
  a×0.75
 算式の符号
  a 地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、民間事業者等が保証人に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交付する場合の当該交付額
五十七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。  当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七 の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十八 文化財の災害復旧に要する経費があること。  文化財保護法第二条第一項 に規定する文化財及び同法第百八十二条 の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十九 消防ヘリコプターの管理運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×156,113,000円×0.5
算式の符号
 a 消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した数
六十 消防の広域化を行う市町村に対する補助金、交付金等があること。  市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、平成三十年四月一日までに行われたものに限る。)のための補助金、交付金等として広域化対象市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十一 中等教育学校(前期課程)等の運営に要する経費があること。  道府県立中等教育学校(前期課程)又は道府県立併設型中学校の運営に要する経費について、当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額とする。
六十二 造林事業に要する経費があること。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項 の規定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の二第二項 の規定により告示された区域内において実施される指定被害地造林事業又は被害地造林事業(道府県以外のものが行う事業であつて、造林補助事業実施要領に基づき交付される国の補助金を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、指定被害地造林事業にあつては当該年度に要する経費の百分の十四に相当する額に、被害地造林事業にあつては当該年度に要する経費の百分の十二に相当する額に〇・八をそれぞれ乗じて得た額とする。
六十三 豚流行性下痢対策に要する経費があること。  当該年度の十月三十一日までに発生した豚流行性下痢のため国の補助金を受けて実施する疾病まん延防止対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十四 指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費があること。   次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
六十五 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。  産業競争力強化法 (平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項 に基づき市町村が作成する創業支援事業計画に位置付けられている事業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域密着型企業の創業に係る初期投資への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・七を乗じて得た額
二 地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額

変更後


 第2条第1項第2号ホ

(道府県に係る十二月分の算定方法)

道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号 の表第五号の規定により算定した額(ただし、当該額のうち同表第五号二の規定により算定した額が当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額のうち福祉事務所を設置して児童扶養手当の支給に関する事務等を行うことに要する経費として次の算式により算定した額を超える場合には、当該算式により算定した額に同表第五号一の規定により算定した額を加えた額)
算式
 a×100円+a×b×c×54円+d×16,237円
 b×cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×b×c×54円に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
 a 当該道府県人口
 b 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る段階補正係数
 c 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る普通態容補正係数
 d 普通交付税に関する省令第9条第1項 の表都道府県の項第7号30 に規定する児童扶養手当支給者数

変更後


 第3条第1項第2号

(市町村に係る十二月分の算定方法)

次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第五条第一項第二号の表第一号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十号若しくは第四十一号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの 〇・四七五
農地等小災害に係るもの 〇・九九七五
辺地対策事業に係るもの 〇・八〇〇
過疎対策事業に係るもの 〇・七〇〇
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業(以下この号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式iiに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。  当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号c及びdを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号c及びdを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
二 福祉事務所を設置している町村について、当該年度の普通態容補正の行政権能等の差を一・〇〇〇とし、児童扶養手当支給者数に係る密度補正の密度から〇・〇七四を控除するものとして算定した同年度における基準財政需要額の算定に用いるべき社会福祉費に係る額から当該町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額を控除した額
六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b)×0.8
算式の符号
 a 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 b 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口に、指定都市及び中核市以外の市町村にあつては82円を、指定都市及び中核市にあつては1,637円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
八 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村(以下この号において「計量法指定市町村」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市となつた市(以下この号において「中小企業支援法指定市」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 福祉事務所を設置する町村において生活保護に要する経費があること。 福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村について当該年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額(ただし、当該年度に福祉事務所を設置した町村については、普通交付税に関する省令第九条第一項の表市町村の項第七号一算式アの符号c及びdを零として算定した額)とする。
十二 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる都市計画費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十三 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の土木費の増額があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十四 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の教育費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
十五 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる生活保護費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。
十六 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる社会福祉費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。
十七 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる保健衛生費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。
十八 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる高齢者保健福祉費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
十九 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる地域振興費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。
二十 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りよう費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において合併又は境界変更を行つた指定都市について、当該四月二日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る額(合併の場合にあつては、当該市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の合併又は境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏 年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
二十一 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「都市計画費」と読み替えるものとする。
二十二 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。 第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。

変更後


 第3条第1項第3号

(市町村に係る十二月分の算定方法)

次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十九号、第三十三号、第四十六号、第五十号から第五十三号まで、第五十七号及び第六十号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十一号、第十九号、第二十一号、第二十二号及び第六十九号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a×19,200円―b×c)×0.8
算式の符号
 a 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
 b 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条 の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条 の規定を適用した後の数値)
 c 消防本部及び消防署設置市町村(普通交付税に関する省令第10条第13項 に規定する消防本部及び消防署設置市町村をいう。以下同じ。)にあつては109円44銭、その他の市町村にあつては1,146円13銭
二 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条 に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分
組合実施市町村(地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村 消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。) 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 二八、三八〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 四二、五六〇、〇〇〇円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。) 五、三二〇、〇〇〇円
その他の市町村 二一、二八〇、〇〇〇円
組合実施市町村 新隊設置市町村 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一四、一九〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては九、四六〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては七、一〇〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては五、六八〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二一、二八〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一四、一九〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一〇、六四〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては八、五一〇、〇〇〇円
自主救急応援市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、六六〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、七七〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、三三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては一、〇六〇、〇〇〇円
その他の市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一〇、六四〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては七、〇九〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては五、三二〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては四、二六〇、〇〇〇円
三 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条 の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
四 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。  閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (昭和三十七年法律第八十八号)第六条 に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項 (同法 附則第五条第二項 において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法 附則第七項 において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
五 小学校の冬期分校が設置されたこと。  当該市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に係る児童数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に八四、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
六 小学校又は中学校の特別支援学級があること。  学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校又は中学校に係る特別支援学級の数に、小学校にあつては八八、〇〇〇円を、中学校にあつては七三、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
七 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号 (一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法 (昭和二十九年法律第百四十三号)第二条 に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則 (昭和三十四年文部省令第二十一号)第三条 に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校にあつては二、六二〇、〇〇〇円を、中学校にあつては二、八五五、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
八 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。  災害対策基本法第百二条第一項 に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額とする。
十 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
 イ 前条第一項第一号の表第九号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額
 ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
 ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
 イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
 ロ 健全化法第二十二条第一項 に規定する資金不足比率が同法第二十三条第一項 に規定する経営健全化基準以上である事業
十一 上水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 a―b
算式の符号
 a 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの資本費から164円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
 b 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号 に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十二 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。
十三 病院に要する経費があること。  医療法第一条の五第一項 に規定する病院のうち当該市町村等が経営する病院(当該市町村が経営するもの、当該市町村が組織する一部事務組合又は広域連合が経営するもの及び当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものをいう。以下同じ。)(都道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院又は都道府県及び市町村が設立する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院にあつては、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した都道府県及び市町村が経営するものとみなす。)について、前条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 防災集団移転促進事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
十六 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)第二条 の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
十七 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。  防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項 に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一項 に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
十八 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。  当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
十九 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一七八円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一七五円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 a―b+c
算式の符号
 a 高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの資本費から175円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
 b 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号 に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
 c 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
二十 軌道撤去に要する経費があること。  当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十一 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。  前条第一項第一号の表の第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第十八号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。)とする。
二十二 大気汚染対策緑地造成事業に要する経費があること。  独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額とする。
二十三 過疎地域自立促進特別措置法第二条 又は第三十三条 に規定する過疎地域に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。  国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において「四十五年間人口減少率」という。)が〇・一三八以上又は国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和六十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和六十年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において「二十五年間人口減少率」という。)が〇・一六五以上であり、かつ、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)が〇・四九以下である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第二条 又は第三十三条 に規定する過疎地域である市町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額とする。
区分
四十五年間人口減少率が〇・二八〇以上の市町村 高齢者比率(国勢調査の結果による平成二十二年の人口のうち六十五才以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・二八四以上又は若年者比率(国勢調査の結果による平成二十二年の人口のうち十五才以上三十才未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一三三以下 五〇、〇〇〇、〇〇〇円
町村 二六、〇〇〇、〇〇〇円
四十五年間人口減少率が〇・一三八以上〇・二八〇未満の市町村(二十五年間人口減少率が〇・一六五以上の市町村を除く。) 高齢者比率が〇・三二〇以上又は若年者比率が〇・一二〇以下 三三、〇〇〇、〇〇〇円
町村 一七、〇〇〇、〇〇〇円
二十五年間人口減少率が〇・一六五以上の市町村 五〇、〇〇〇、〇〇〇円
町村 二六、〇〇〇、〇〇〇円
二十四 地籍調査に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 職員の海外派遣に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十六 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 a×373,000円
算式の符号
 a 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十七 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
二十八 空港の維持管理に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×70,000,000円
算式の符号
 a 空港整備法及び航空法 の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条 の規定に基づき市町村が管理する特定地方管理空港の数
二十九 下水の高度処理に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十 患者輸送車等に要する経費があること。  患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する組合の所有に係るものにあつてはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
三十一 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。  総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお、まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額
三十二 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十三 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十四 中核市への移行に要する経費があること。  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。
三十五 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額から当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一項 に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項 の表市町村の項第二欄第九号 に規定する病床の数に四六、五〇〇円を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 算式
  (a―b×1.1)×80,000円
 算式の符号
  a 前年度の3月31日現在における当該市町村の病院職員数(当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である同法第八十一条 に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
  b 昭和38年3月31日現在における当該市町村の病院職員数として総務大臣が調査した数
三十六 海外研修生の受入れに要する経費があること。  国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 渡船場に要する経費があること。  当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十八 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十九 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。  所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十 市町村の合併準備に要する経費があること。  市町村の合併(合併特例法が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
四十一 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるもの及び改正前法附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
 (a―b―c―d)×e―f/e×α×0.5
算式の符号
 a 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
 b aに充てられた特定財源の額
 c aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
 d aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
 e 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率
 f 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
 α 元利償還金に占める利子(第53号において特別交付税の算定の基礎となつた利子を除く。)の割合
二 平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
四十二 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  前条第一項第一号の表第三十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十三 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 a×915,000円×b/12月
算式の符号
 a 市町村立の小学校及び中学校の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
 b 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
四十四 土地開発公社の経営の健全化に要する経費があること。  総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めた土地開発公社を設立又は出資した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 土地開発公社が保有する土地のうち当該市町村の債務保証又は損失補償の対象となつた借入金によつて取得されたもの(以下「債務保証等対象土地」という。)を取得するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額又は当該地方債の起債許可額に〇・〇二を乗じて得た額のいずれか少ない額
二 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について行う利子補給に要する経費に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末における利子補給の対象となつた資金の総額(以下「利子補給対象資金総額」という。)と当年度末における利子補給対象資金総額の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
三 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について無利子貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末の無利子貸付残高と当年度末の無利子貸付残高の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
四十五 簡易水道の統合に要する経費があること。  簡易水道事業の統合(地方公営企業法 の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十六 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「185,065円」とあるのは、「111,313円」と読み替えるものとする。
四十七 地域材利用促進対策に要する経費があること。  次によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
四十八 公債費負担が多額であること。  特定被災地方公共団体である市町村又は平成二十六年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法第七条第七項 の規定による告示のあつたもの及び同条第二項 に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項 に規定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項 に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)にあつては、十六・〇パーセント以上)かつ平成二十五年度の財政力指数が〇・四九以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8)
算式の符号
 a 年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
四十九 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。  生活保護法 による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (平成十八年政令第十号)第一条の二第二号 に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。  公的病院等に対して助成を行っている市町村について、前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十一 有床診療所に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合計額とする。
一 医療法第一条の五第二項 に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)(市町村が組織する組合の経営する診療所は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)であつて、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分  
一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所 一、二六三、〇〇〇円
二 この表中第一号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所 八四二、〇〇〇円
三 この表中第一号及び第二号以外の診療所であつて、平成二十七年改正省令による改正前の第三条第一項第三号イの表第五十六号第一号の表の右欄以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在する診療所の項の区分の欄に規定する診療所であつて直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所 平成二十七年改正省令による改正前の第三条第一項第三号イの表第五十六号第一号の表の右欄以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在する診療所の項の額の欄に規定する額から八四二、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(以下この号において「逓減させた単価」という。)を控除した額に〇・九を乗じて得た額に逓減させた単価を加えた額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 救急病院等を定める省令第二条 の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
五十二 休日夜間急患センター又は小児初期救急センターに要する経費があること。  医療法第一条の五第二項 に規定する診療所のうち市町村、一部事務組合又は広域連合が経営する診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)であつて、次の各号に掲げる条件を満たすものとして総務大臣が調査した診療所数(一部事務組合が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)に三二、九〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
一 病床を有しないこと。
二 前年度の休日及び夜間における診療時間の合計時間が四、六二六時間以上であること。
三 都道府県の医療計画において、救急医療を担うものとして定められたものであること。
五十三 不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。  公的診療所等(法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて算定した額(当該助成の額(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額又は当該算定した額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額で按分して得た額)を上限とする。)の合算額とする。
一 公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの稼働病床の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分  
一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所 一、二六三、〇〇〇円
二 この表中第一号に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所 八四二、〇〇〇円
三 この表中第一号及び第二号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所 八四二、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 救急病院等を定める省令第二条 の規定により告示された公的診療所等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に、一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
五十四 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法 に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五十五 赤潮対策に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十六 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。  指定都市にあつては、第一号によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一 前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「実質公債費比率が十三・五パーセント未満」とあるのは「実質公債費比率が八・六パーセント未満」と、「将来負担比率が二百・七パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が五十一・〇パーセント未満」と読み替えるものとする。)
二 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成二十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、平成二十六年度の実質公債費比率が八・六パーセント未満又は平成二十六年度の将来負担費率が五十一・〇パーセント未満である市町村にあつては零とする。)
 算式
  (a―b×0.1)×c×0.5
 算式の符号
  a 平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
  b 地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)第十三条 の規定によつて算定した当該市町村の標準財政規模の額
  c 当該平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
五十七 簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費があること。  複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(平成十九年度以降に統合したものに限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
五十八 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費があること。  合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十九 合併市町村の一体化のため合併後に要する臨時的な経費があること。  合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とする。
六十 医師の派遣を受けることに要する経費があること。  市町村等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十一 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
六十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  前条第一項第一号の表第五十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十三 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  前条第一項第一号の表第五十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十四 簡易水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 算式
  a―b×α+c
 算式の符号
  a 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
  b 簡易水道等給水人口に4,000円を乗じて得た額。この場合における簡易水道等給水人口は、普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号 に規定する簡易水道等給水人口とする。
  α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合。
  c 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額
六十五 中心市街地活性化等に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。  中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
六十六 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。  前条第一項第一号の表第五十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十七 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費があること。  ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十八 スクールバス等に要する経費があること。  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に期間を限定して運行される市町村立小学校又は中学校の児童又は生徒の通学の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得た数に五、八五一、〇〇〇円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
六十九 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。 産業競争力強化法第百十三条第一項 に規定する創業支援事業計画を作成した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額に〇・八を乗じて得た額
 イ 産業界、大学等、地域金融機関及び地方公共団体の連携の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ロ 創業支援事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ハ 地域資源の発掘、活用方法の分析等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ニ 地域密着型企業の創業に向けた取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 前条第一項第一号の表第六十五号一に規定する算定方法に準じて算定した額
三 前条第一項第一号の表第六十五号二に規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第四号及び第十四号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
算式
 aのbに対する割合が1.00を超える市町村
  a×0.01
 aのbに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
  a×0.0025
算式の符号
 a 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
 b 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
算式
二 離島航路等の維持に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島航路等維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項 に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十七条 の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第百四十四条 の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分  
一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 五六〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの 二〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの 二〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 八、五八〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 三三〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 六六〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 一、〇二〇、〇〇〇円
重要文化的景観 一、〇二〇、〇〇〇円
二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条 の規定に基づく当該市町村の条例により指定された文化財 建造物 一三〇、〇〇〇円
伝統的建造物群保存地区 二一〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
登録文化財のうち建造物であるもの 六〇、〇〇〇円
登録文化財のうち美術工芸品であるもの 一〇、〇〇〇円
登録記念物 一〇、〇〇〇円
登録有形民俗文化財 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 三〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
 イ 伝統的建造物である家屋の敷地
 ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
 ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
保存目的調査等 〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八
緊急調査のうち本発掘調査 〇・三
四 ケーブルテレビによる公共情報サービスに要する経費があること。  ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・二五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額とする。
五 準用河川の改修等に要する経費があること。  前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項 の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該市町村の人口に一円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に五円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇九六を乗じて得た額
六 市町村の消防の広域化準備に要する経費があること。  市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、平成三十年四月一日までに行われたものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七 市町村の消防の広域化に要する経費があること。  市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、平成三十年四月一日までに行われたものに限る。)のために広域化対象市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びに第三条第一項第三号イの表第四十三号、第六十三号及び第六十四号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。  児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・七を乗じて得た額とする。
算式
 a×91,000円+b×75,000円+c×22,000円
算式の符号
 a 当該市町村が建設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設面積
 b 当該市町村が移設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の移設面積
 c 当該市町村が借用した小学校又は中学校のプレハブ校舎の借用面積
九 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「22.9円」とあるのは、「724.0円」と読み替えるものとする。
十 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号)第四条 の規定に基づき市町村が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保護事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a―b)×2,648,000円×0.7
算式の符号
 a 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8400を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その数を四捨五入する。)の合計数
 b 普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第10号の2 の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
十二 国土保全対策に要する経費があること。  国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額とする。
十三 地盤沈下対策に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 留学生支援に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのsaco事業に要する経費があること。  前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのsaco事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十六 公害健康被害の補償等に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 排水機場の維持管理に要する経費があること。  排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・二を乗じて得た額とする。

変更後


 第4条第1項第1号

(道府県に係る三月分の算定方法)

次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十四号、第十九号、第二十八号、第三十一号、第四十三号、第五十一号、第五十五号から第五十七号まで、第五十九号、第六十号及び第六十四号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害について、第二条第一項第一号の表の第五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表の第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額
三 市町村の合併の促進に要する経費があること。  合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。  予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項 及び結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十一条の二第一項 の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、これらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
五 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。  前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表第七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 活動火山対策に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×0.8+b×0.5
算式の符号
 a 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
 b 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
七 特定の疾病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。  鉄道軌道整備法 (昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項 の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
九 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
四 過疎地域内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。  地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
十一 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。  離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の八 の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十三 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。  地方自治法第二百五十二条の二十七第三項 に規定する個別外部監査契約(健全化法第二十六条第一項 の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合、広域連合又は地方開発事業団(以下「一部事務組合等」という。)を組織する道府県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項 に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、同法第八条第一項 に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び同法第二十三条第一項 に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号において「道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等にかかる当該監査を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十四 中小企業対策に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (a×0.8+b)×0.5?c
算式の符号
 a 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 b 中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 c 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
十五 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(以下「特殊地下壕対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十六 被災地域の応援等に要する経費があること。  当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(第二条第一項第一号の表第五十号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 病院事業の再編等の実施に伴う除却等に要する経費があること。  医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の再編等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 満三歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×157,100円
算式の符号
 a 当該年度中に満三歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数
十九 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二十 鉱害対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十一 軽油引取税に関する犯則事件の調査に要する経費があること。  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に公訴の提起があつた軽油引取税に関する犯則事件について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 告発をした道府県 五、〇〇〇、〇〇〇円
二 告発をした道府県から嘱託を受け、又は当該道府県と共同して犯則事件の調査を行つた道府県 一、〇〇〇、〇〇〇円
二十二 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。  外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第二条第三号 に規定する油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十三 家畜伝染病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法 に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十四 被災水産業者対策に要する経費があること。  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十五 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。  災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十六 病院内保育所の運営に要する経費があること。  病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十七 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 a×α
算式の符号
 a 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (平成十九年法律第百三号)第二条 に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
二十八 耐震改修事業に要する経費があること。  国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)附則第三条第一項 に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあつては〇・七)を乗じて得た額とする。
二十九 アスベスト改修事業に要する経費があること。  国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十 集落対策に要する経費があること。  集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十一 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十二 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。  地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並びに地域おこし協力隊員等による起業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十三 指定暴力団対策に要する経費があること。  指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十四 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法 に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十五 赤潮対策に要する経費があること。  当該年度において赤潮対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十七号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十六 不発弾等の処理に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 不発弾等の処理のために国が交付する交付金(以下「不発弾等処理交付金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担すべき額
二 不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて行うものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
三十七 地すべり対策に要する経費があること。  国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項 の規定に基づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条 の規定により告示されたものであつて総務大臣が認めたものに限る。以下「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
算式
 a×α
算式の符号
 a 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行つている場合においては、当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。)
 α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
三十九 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。  当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七 の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費(第二条第一項第一号の表第五十七号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十 文化財の災害復旧に要する経費があること。   文化財保護法第二条第一項 に規定する文化財及び同法第百八十二条 の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号 の表第五十八号によつて算定した額を控除した額とする。
四十一 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。  地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条 の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十二 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十三 私立専修学校高等課程の授業料減免補助に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 a×12,800円
算式の符号
 a 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数
二 私立専修学校高等課程の授業料減免補助に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十四 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。  離島振興法第二条第一項 の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条 に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項 に規定する小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第三条第一号 に規定する沖縄(以下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦について、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十五 地域鉄道支援に要する経費があること。  地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
四十六 渇水対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額
四十七 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。  その年の一月一日から同年十二月三十一日までの間に発生した災害について、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十八 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。  新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
四十九 豚流行性下痢対策に要する経費があること。  当該年度において豚流行性下痢のため国の補助金を受けて実施する疾病まん延防止対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第六十三号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。  国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十一 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。  分散型エネルギーインフラプロジェクトの導入の可能性に関する調査及び地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十二 多面的機能支払・環境保全向上対策に要する経費があること。  農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 (平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項 の規定に基づいて行う多面的機能支払・環境保全向上対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額とする。
五十三 奄美群島振興に要する経費があること。  国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第八条 に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十四 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (a+b×0.8)×0.8
算式の符号
 a 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 b 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十五 地域公共交通再編推進事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて実施する地域公共交通再編推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十六 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (a+b)×0.5
算式の符号
 a 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)
 b 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十七 空き家対策に要する経費があること。  空き家対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十八 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。  国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
  項目 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務
  額 一、九〇〇円
五十九 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。  当該道府県が大学等(学校教育法第一条 に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円)とする。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあつては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円)とする。
六十 奨学金を活用した大学生等の地方定着促進に要する経費があること。  奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出えんした額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては〇・三)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円))とする。
六十一 移住・定住対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信、移住体験の実施及び移住者の受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十二 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 (平成二十一年法律第八十二号)第十四条第一項 に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十三 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。  国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
六十四 災害時帰宅困難者対策事業に要する経費があること。  国の補助を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。

変更後


 第5条第1項第3号イ

(市町村に係る三月分の算定方法)

次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第四十三号、第四十八号から第五十号まで、第五十二号、第五十三号及び第五十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

変更後


 附則平成28年3月17日総務省令第16号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月一七日総務省令第一六号)

移動

附則平成28年12月12日総務省令第95号第1条第1項

変更後


追加


 附則第3条第1項

(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)

第二条第一項第一号の表第十七号、第二十九号若しくは第三十九号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十七号、第二十一号、第三十九号、第四十四号若しくは第六十七号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。

変更後


 附則第4条第1項

(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号及び第四号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

変更後


 附則第4条第1項第1号

(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額
算式
 a+b+c×0.6+d+e×0.6+f×0.6
算式の符号
 a 計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に40,000円を乗じて得た額
 b 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事業に係る派遣日数に58,000円を乗じて得た額
 c 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 d 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に40,000円を乗じて得た額
 e 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 f へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金

変更後


 附則第4条第1項第6号

(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一、七六四円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額

変更後


 附則第4条第2項

(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十二年度から平成二十七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫について、一般社団法人又は一般財団法人で口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)第二十三条の規定に基づく基金を設置するものに対する貸付けの財源に充てるため平成二十二年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が認めたものに係る当該年度の利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第4条第5項

変更後


 附則第4条第6項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十六年度から平成二十八年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画の策定に要する経費(平成二十七年度においては、平成二十七年一月一日から十二月三十一日までの間に支払われたものに限る。)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第5条第6項

変更後


 附則第5条第2項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第一項第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

変更後


 附則第5条第3項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号及び第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十二号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

変更後


 附則第5条第3項第2号

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
算式
 a+b+c×0.6+d+e×0.6+f×0.6
算式の符号
 a 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に53,000円を乗じて得た額
 b 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に19,000円を乗じて得た額
 c 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 d 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に40,000円を乗じて得た額
 e 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 f へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金

変更後


 附則第5条第3項第5号

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第四十九条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)に一、五〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額

変更後


 附則第5条第3項第8号

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

移動

附則第13条第2項第2号

変更後


 附則第5条第3項第11号

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

移動

附則第9条第1項第3号

変更後


前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

移動

附則第9条第1項第4号

変更後


前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

移動

附則第9条第1項第8号

変更後


前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

移動

附則第5条第3項第10号

変更後


前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額

移動

附則第9条第1項第7号

変更後


 附則第5条第3項第12号

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第5条第4項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第三号イの表第十三号の額は、同号の額に、平成二十七年改正省令による改正前の第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第二号の上欄に規定する病院(平成二十七年度において第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第一号、第二号又は第四号の上欄に規定する病院を除く。)であつて、市町村が経営するものにおける平成二十七年改正省令による改正前の第二条第一項第一号の表第十号第一号の表第二号の下欄に規定する額に〇・九を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(当該許可病床の数が百を超えるときは、要件該当稼働病床の数に要件該当許可病床の数から要件該当稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数とする。)(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)として総務大臣が調査した数を乗じて得た額を加えた額とする。

変更後


 附則第5条第5項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十六年度から平成三十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第三項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第5条第12項

変更後


追加


 附則第5条第11項

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十六年度から平成四十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第四項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第13条第1項

変更後


平成二十六年度から平成四十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第四項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第5条第13項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十六年度から平成二十八年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第六項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

移動

附則第5条第14項

変更後


 附則第5条第16項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度及び平成二十八年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、「公立病院改革の推進について」(平成二十七年三月三十一日総務省準公営企業室第五十九号通知)に基づく新公立病院改革プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(平成二十七年度及び平成二十八年度の二年度で計二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(新公立病院改革プランの策定を行う一部事務組合又は広域連合を組織する市町村にあつては、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

移動

附則第5条第17項

変更後


 附則第5条第17項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第三号イの表第五十一号の額は、同号の額に、平成二十七年改正省令による改正前の第三条第一項第三号イの表第五十六号第一号の表の右欄以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在する診療所の項の区分の欄に規定する診療所(平成二十七年度において第三条第一項第三号イの表第五十一号第一号の表第一号から第三号までの上欄に規定する診療所を除く。)であつて市町村が経営するものにおける平成二十七年改正省令による改正前の第三条第一項第三号イの表第五十六号第一号の表の右欄以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在する診療所の項の額の欄に規定する額に〇・九を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に稼働病床の数に一般病床等の許可病床の数から稼働病床の数を控除した数に〇・九を乗じて得た数を加えた数(表示単位は一床とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)として総務大臣が調査した数を乗じて得た額を加えた額とする。

移動

附則第5条第18項

変更後


 附則第5条第18項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号に掲げる額については、同号の規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第四号、第五号及び第七号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

移動

附則第5条第19項

変更後


 附則第5条第18項第1号

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

移動

附則第5条第19項第1号

変更後


 附則第5条第20項

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。

移動

附則第5条第21項

変更後


 附則第7条第4項第23号

(市町村に係る三月分の算定方法の特例)

追加


 附則第8条第1項

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

移動

附則第12条第1項

変更後


平成二十七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

変更後


 附則第8条第1項第1号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

変更後


 附則第8条第1項第2号

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号。以下「原発避難者特例法」という。)第六条第二項の規定により避難先団体が処理することとされた事務に要した経費のうち、同法第九条第一項の規定により当該道府県が負担する経費として総務大臣が調査した額

削除


 附則第8条第1項第3号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

移動

附則第8条第1項第2号

変更後


 附則第8条第1項第4号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

移動

附則第8条第1項第3号

変更後


 附則第8条第1項第5号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

移動

附則第8条第1項第4号

変更後


 附則第8条第1項第6号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

移動

附則第8条第1項第5号

変更後


 附則第8条第1項第7号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

移動

附則第8条第1項第6号

変更後


 附則第8条第1項第8号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

移動

附則第8条第1項第7号

変更後


 附則第8条第1項第9号

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(国の補助金又は交付金を受けて施行する事業に係る額にあつては〇・八)を乗じて得た額

移動

附則第8条第1項第8号

変更後


追加


 附則第8条第2項

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第二条第一項第一号の表第四号、第五号、第七号、第九号、第十二号及び第五十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

変更後


 附則第9条第1項

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

移動

附則第13条第2項

変更後


 附則第9条第1項第1号

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

変更後


 附則第9条第1項第2号

原発避難者特例法第二条第三項に規定する避難住民の受入れ等の支援に要した経費(同法第九条第一項の規定により当該市町村が負担する経費を含む。)として、総務大臣が調査した額

削除


 附則第9条第1項第3号

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費(前号に掲げる経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)

移動

附則第9条第1項第2号

変更後


 附則第9条第1項第4号

前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額

削除


 附則第9条第1項第5号

前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額

削除


 附則第9条第1項第6号

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

移動

附則第9条第1項第5号

変更後


 附則第9条第1項第7号

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

移動

附則第9条第1項第6号

変更後


 附則第9条第1項第8号

前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額

削除


 附則第9条第2項

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号、第六号、第三条第一項第一号ロの表第一号、第三号、第三条第一項第二号の表第一号、第三条第一項第三号イの表第九号、第十号、第十八号、第六十八号及び第三条第一項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

変更後


 附則第11条第2項

(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

平成二十七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号及び第十一号並びに同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

変更後


 附則第12条第1項第1号

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第12条第1項第2号

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第12条第1項第3号

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第12条第2項

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第12条第3項

(平成二十八年熊本地震に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第1項第1号

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第1項第2号

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第1項第3号

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第2項第1号

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第3項

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


 附則第13条第4項

(平成二十八年熊本地震に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

追加


特別交付税に関する省令目次