連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

2017年1月1日更新分

 第15条の8第1項第10号

(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

その他の退職給付に関する事項

変更後


 附則平成28年12月27日内閣府令第66号第1条第1項

追加


 附則平成27年9月4日内閣府令第52号第2条第1項

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

変更後


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