追加
附 則 (平成二八年一二月二七日内閣府令第六六号)
この府令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。