船舶油濁損害賠償保障法施行規則

2020年12月23日改正分

 第2条第1項第1号

(船舶内の場所)

貨物そう

変更後


 第3条第1項第2号

(混合物)

貨物そう の洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの

変更後


 第4条第1項第1号

(特定海域)

東京湾(千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。 )

変更後


 第5条第1項

(タンカー保障契約証明書の交付の申請)

法第十七条第一項の書面(以下「タンカー保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

変更後


 第18条第1項第7号

(保障契約の締結を証する書面)

保障契約が一般船舶等油濁損害(法第二条第十六号ロに掲げるものを除く。次号並びに第二十七条第十三号二及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する契約であること。

変更後


 第26条第1項

(保障契約情報の通報の方法)

法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港(一般船舶にあつては、特定海域への入域を除く。以下この項、次項、第三項及び次条第九号において同じ。)をしようとする特定船舶(特定海域に入域をするタンカー及び一般船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦内の港に入港をする日の前日(その日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機関の休日でない日。以下この条において同じ。)の正午までに入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。

変更後


 第27条第1項

(保障契約情報の通報事項)

法第五十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。 ただし、二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供しているタンカーにあつては、第十号に掲げる事項を除く。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第12条第1項

追加


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。

削除


 附則第12条第1項

航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


船舶油濁損害賠償保障法施行規則目次