船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

2008年9月30日改正分

 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。 )、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。 )、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。 )、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日

変更後


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