漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令

2022年11月30日改正分

 第1条第1項第6号

(令第一条の国土交通省令で定める業種)

中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上百三十九トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

削除


追加


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